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改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)

今回は「改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)です。

 

前二回に引き続いての持ち戻し免除の意思表示の推定に関するお話です。

私としては、持ち戻し免除の意思表示の推定が直接問題となるわけではないのですが、実務上、Q1の設問において、この持戻し免除の意思表示の推定規定が間接的に重要な効果を及ぼすことになるのではないか、弁護士としてしっかりとこの持ち戻し免除の意思表示の推定規定を押さえておく必要があるのではないかと思っております。

少し難しいけど、ためになるのが今回です。

 

 

 

Q1 私と夫の婚姻期間は20年以上ですが、夫は遺言書で自宅を私に「相続させる」と記載しており、「贈与する」と記載しておりませんでした。遺言書に記載されていない遺産があり、その遺産分割が問題となる場合、「相続させる」と記載された自宅に、持ち戻し免除の意思表示は推定されるのでしょうか。

A1 「相続させる」と記載された場合には持ち戻し免除の意思表示は推定されません。もっとも、居住用不動産以外の遺産分割において、自己の法定相続分を主張できる可能性はあるでしょう。

「相続させる」と記載された遺言書を、特定財産承継遺言といいいます。判例上、特定財産承継遺言は、遺贈又は贈与とは異なり、「遺産分割方法の指定」とされております。実務では、この「相続させる」と記載された遺言書は大変多いです。「遺贈」よりも多いでしょう。これは、不動産について、遺贈の場合には登記申請を共同申請する必要があるのに対して、遺産分割方法の指定の場合には単独申請が可能という違い、効果が大きいと思います。

いずれにしましても、遺産分割方法の指定とされ、遺贈と区別されている以上、居住用財産を「相続させる」と記載された遺言書には、「遺贈又は贈与」がなされた場合と規定されている民法第903条第4項を直接適用することはできないことになります。

したがって、遺言書において被相続人がその配偶者に自宅を「相続させる」と記載されている場合、民法第903条第4項の直接適用によって持ち戻し免除の意思表示を推定することはできません。

では、このときに遺言書に記載されていない他の財産(預貯金等)がある場合、配偶者は居住用不動産という特別受益を受けていることを理由に、自己の法定相続分を主張することはできないのでしょうか。

この問題は、持ち戻し免除の意思表示の推定の問題というよりも、遺言書に記載されていない遺産の分割方法をどうするのかという、遺言者の意思解釈の問題になります。

本件のような場合、遺言者の意思解釈には、次の2つの考え方が成り立つと思います。①遺産分割方法の指定を受けた相続人の具体的相続分は既に指定を受けた遺産の額を控除するという考え方と、②遺産分割方法の指定がなされた財産は別のものとして考慮の範囲外として、残りの遺産を法定相続分で分けるという考え方です。

前者のように考えるのであれば、特別受益の持ち戻しがなされたままということになりますし、後者のように考えるのであれば、持ち戻し免除の意思表示が推定されたのと同じ結論になります。

さて、設問にあるように、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなされた、居住用不動産を「相続させる」という遺言書がある場合の遺言者の意思について、上記①②いずれのように考えるべきでしょうか。

具体的事情をもとに検討することになるでしょうが、遺産分割方法の指定をした遺言者は、居住用不動産以外の遺産に対する配偶者の取り分を減らす意図はなかったと考えられることが多いのではないでしょうか。

そのため、「相続させる」との遺言書によって居住用不動産を取得することになった場合にも、他の遺産の取得を諦めるべきではないと思います。この辺りになると、法律的な知識が無いと難しいところがありますので、是非弁護士に相談されるべきと思います。

 

 

Q2 私と妻の婚姻期間は20年以上ですが、私は以前妻に自宅を生前贈与したことがあります。しかし、妻はその後私の面倒を見ず遊び歩いているので、自宅の贈与を特別受益として持ち戻させたいのですが、可能ですか。

A2 持ち戻し免除の意思表示はあくまでも推定されるというだけですから、ご本人がそれと異なる意思を表示すること、つまり特別受益として持ち戻させることは可能です。

あくまでも民法第903条第4項は被相続人の意思を「推定する」規定ですから、被相続人がこれと異なる意思を表明することは可能です。

そして、この異なる意思の表明ですが、「遺言書」の中で表明してもいいですし、それ以外の方法で表明することも可能です。

 

持ち戻し免除の意思表示の推定に関するその他の記事

改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定1

改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2

改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)

今回は、改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)です。

前回、①婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他の一方に対して②居住用不動産を贈与する場合には、持ち戻し免除の意思が推定されることになった、この影響は大きというはなしをしました。

今回は、その要件についてのはなしです。

 

Q1 私と夫の婚姻期間は20年以上ですが、私は夫から賃貸マンションを贈与されたことがありますが、この場合も持ち戻し免除の意思表示は推定されますか。

A1 されません。

 

持ち戻し免除の意思表示が推定されるのは、婚姻期間の長い夫婦間でなされた居住用不動産の贈与等であれば、相手方配偶者の老後の生活保障のために行われることが多いだろうということが、前提となっています。

そのため、被相続人による賃貸マンションの贈与も、真実は相手方配偶者の生活保障のために行われたのかもしれませんが、意思表示を推定することはできません。

賃貸マンションの贈与をなした場合には、依然として持ち戻し免除の意思表示をしないと、特別受益と評価されてしまうことになります。

 

 

Q2 私と夫の婚姻期間は20年以上ですが、私は夫から店舗兼住宅を贈与されたことがありますが、この場合は持ち戻し免除の意思表示が推定されますか。

A2 構造や形態によって判断されます。店舗と居住用部分とが構造上一体となっていれば店舗部分も含めて戻し免除の意思表示は推定されるでしょうし、構造上分離されていれば、つまり居住用部分が離れのようになっていれば推定できないことになるでしょう。

 

店舗兼住宅について、1階は店舗、2階は住居となっているような店舗兼住宅を贈与した場合、2階部分のみ他方配偶者の生活保障のための贈与で、1階部分はそうではないというのは考えづらいところです。

あくまでも構造や形態によって判断されることになりますが、一般論としては構造上一体となっているような店舗兼住宅であれば全体について持ち戻し免除の意思表示は推定されることが多いでしょうし、完全に分離していて居住用不動産が離れのようになっているのであれば、店舗部分は意思表示の推定が及ばないということもあり得ます。

 

 

Q3 夫は流山市と柏市にそれぞれ住居を持っていました。夫は婚姻後19年目に柏市の住居を贈与してくれましたが、その頃は私たちは流山市の住居に住んでおり、柏市の住居には住んでいませんでした。夫は私に柏市の住居を贈与した後、流山市の自宅を売却したので、私たちは以後柏市の住居に住んでいます。贈与されたときは柏市の住居に住んでいなかったのですから、居住用不動産の贈与とはいえずに、持ち戻し免除の意思表示は推定されないのでしょうか。

A3 居住していたか否かは、贈与の時点で判断します。そのため、贈与されたときに柏市の住居に住んでいなかったのであれば、居住用不動産にはあたらないといえますが、しかし、贈与の時点で近い将来居住のように今日する目的があったと認められる場合には、居住用不動産の贈与として持ち戻し免除の意思表示が推定されることはありえます。

持ち戻し免除の意思表示の推定は、贈与又は遺贈がなされた時点の被相続人の意思を推定するものです。そのため、推定を受けるには、贈与又は遺贈がなされた時点で、その不動産が居住用不動産といえなくてはなりません。

もっとも、贈与又は遺贈がなされた時点において、近い将来に居住する予定だったといえる場合には、居住用不動産といえるとの評価も可能とされています。

 

 

改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)

今回は、改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)です。

私はこの改正は、影響力が大きく重要だと考えております。

影響力が大きく重要であることを理解していただくには、そもそも「持ち戻し免除」って何?ってところからご説明する必要があると思います。

前提知識1「持ち戻し」って何?

遺産分割は、原則として、「現在存在している」遺産を分割する手続です。被相続人が生前に財を成し、たくさんの不動産、多額の預貯金を有していたとしても、亡くなる前に不動産を贈与したり、預貯金を費消したりして無くなってしまえば、その不動産や預貯金は遺産には含まれません。そのため、「現在存在している」遺産をもとに相続人間でどのように分割をするのか決めていくことになります。

しかし、民法第903条第1項に定める「特別受益(とくべつじゅえき)」にあたる遺贈(遺言による贈与)や贈与(生前贈与)がなされた場合、その遺贈や贈与は相続の前渡しと一緒なので、遺贈や贈与された財産を遺産に戻して、分割を考えていくことになります。この遺贈や贈与された財産を遺産に戻すことを「持ち戻し」といいます。

具体的に説明すると以下のようになります。

被相続人甲さんは4000万円の預金を残して亡くなりました。法定相続人は妻のAさんと息子のB・Cさんです。何にもなければ、Aさんは2000万円、BさんとCさんは1000万円を相続することになります。

しかし、被相続人は生前、自分が死んだあと住む場所が亡くなってはかわいそうだと思い、妻のAさんに自宅を生前贈与していたとします。この家の価値は2000万円でした。この生前贈与が特別受益にあたるとすると、遺産の4000万円に2000万円を「持ち戻す」ことになります。そうすると持ち戻し後の遺産は6000万円だとして、BさんとCさんは法定相続分(4分の1)により1500万円ずつ相続することになります。Aさんも法定相続分(2分の1)により3000万円を取得するといえるのですが、その内の2000万円は2000万円の家を貰うという形で相続分の前渡しを受けていますから、相続時には1000万円を取得することになります。

結果として、4000万円の預金を、Aさんは1000万円、BさんとCさんは1500万円ずつそれぞれ相続することになるというわけです。

(特別受益についてはコチラも参考にしてください)

前提知識2持ち戻し「免除」って何?

「持ち戻し」とは何かを理解したとして、次にご説明するのは「持ち戻し免除」とは何かです。

先の例で、被相続人は、妻のAさんに家を生前贈与したけれど、これは相続分の前渡しではない、自分が死んだあとにAさんの住む場所を用意してあげるためであり、相続とは別にしたいと思うことも考えられます。自分が亡くなったときの遺産についてAさんに法定相続分である2分の1を取得してもらいたいと思うということもあるということです。

被相続人がこのように思ったとき、この遺贈又は贈与された財産は特別受益にあたらないよ、持ち戻しを免除するよ、と意思表示することができます。具体的には遺言書でこれを行います。

この持戻し免除がなされた場合、先の例で妻Aが取得した2000万円相当の家は特別受益にあたらなくなりますから、「持戻しが免除」されます。そのため、Aさんは預金4000万円の内、法定相続分(2分の1)の2000万円を取得できることになるのです。

したがって、「持ち戻し」とは、特別受益にあたる財産を遺産に戻すことをいい、「持ち戻し免除」とは、特別受益にあたらないと意思表示すること、遺贈又は贈与した財産の持ち戻しをさせない意思表示をすることをいいます。

 

被相続人の財産ですから、それをどのように処分するかは被相続人の自由であるわけです。被相続人の分けたいように分けるべきですから、この「持ち戻し免除」はある意味当然といえます。

しかし、被相続人は持ち戻し免除をしたければ、持ち戻し免除の意思を明らかにしなければならないのです。何もしなければ、特別受益にあたれば持ち戻されてしまうので、それを避けたいのであれば持ち戻し免除の意思を明らかにしなければならない、これが相続法の考え方です。

 

前置きが長くなりました。さて、それでは今回何が改正されたのでしょうか。

 

Q1 夫は生前、自分が死んだときに私の住むところが亡くなってはかわいそうだといって、私に家を贈与してくれました。その夫が亡くなり相続になった際、子供たちが家の贈与は特別受益にあたるから、残された遺産について私の取り分はないというのですが、仕方ないでしょうか。なお、持ち戻し免除の意思は明らかになっていません。

A1 ①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定することができますので、残された遺産についてもあなたの取り分はあることになります。

 

上記のとおり、持ち戻し免除をする際には、その意思を明らかにしなければなりません。

しかし、今回の改正で、①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定されることになりました。つまり、持ち戻し免除の意思を明らかにしていなくても、持ち戻し免除の効果が認められるということです。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対して居住用不動産(自宅など)を贈与等する場合には、その贈与等は、通常相手方配偶者の労に報いるとともに、その配偶者の老後の生活保障を厚くする趣旨と考えられるので、被相続人の意思としては、持ち戻し免除の意思があったであろうと判断できると考えられたからです。

これによって、配偶者は残された遺産に対してもその相続分を主張できることになり、配偶者の生活が守られることになります。

 

 

20年以上寄り添うご夫婦は多くいらっしゃるでしょうから、今回の改正は多くの人に影響を与えることになると思いますし、なにより価値の大きな不動産分が特別受益にあたらないとなれば、相続時の配偶者の取り分は十分確保できる可能性が高く、その効果はとても大きいと思います。

 

 

改正相続法18 自筆証書遺言の方式緩和(民法第968条第2項)

今回は、改正相続法18 自筆証書遺言の方式緩和(民法第969条第2項)です。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。

多くの方がイメージする遺言書といえば、この自筆証書遺言になるかもしれません。
しかしながら、その使い勝手がいいとはいいきれないところがあります。私も遺言書の作成を相談された際には自筆証書遺言によらないで公正証書遺言、すなわち公証人が作成する遺言書にした方がいいですよとアドバイスすることにしています。

なぜかといいますと、自筆証書遺言に限らず、遺言書には厳格な要件、方式が定められており、その要件、方式が欠けると遺言書は無効になってしまい、せっかく書いた遺言書が意味をなさなくなってしまう危険があるからです。

自筆証書遺言の要件、方式とは、遺言書の「全文」、日付及び氏名を自書(自ら書くこと)し、これに印を押さなければならないというものです。
ですから、日付が抜け落ちたり、不明確だったり、遺言書の一部を他人が手伝っていたりすると、それだけで遺言書の効力は無効になってしまいます。
そういったリスクを負うくらいなら、公証人に作成してもらった方が間違いなので安心でしょうから、公正証書遺言にした方がいいですよ、というのが当職の考えということになります。

これが今回の前提知識ということになりますが、その自筆証書遺言の要件、方式が少し変わりました。厳格な要件、方式故に遺言者の負担となっていた自筆証書遺言の要件、方式を緩和することで、自筆証書遺言の利用を促進しようというのが制度趣旨ということになります。

さて、どこが変わったのでしょうか。

Q1 私には遺産が複数あります。そのため、自筆証書遺言をする際に財産目録をつけたいのですが、この財産目録も私が自ら作成しなければなりませんか。

A1 旧法のもとでは自ら作成しなければなりませんでしたが、新法下では財産目録を自ら作成する必要はありません。たとえば、財産目録をパソコン入力して印刷したものとしても自筆証書遺言としては有効となります。

今回の自筆証書遺言の要件、方式緩和は、この「財産目録の自筆性が不要になった」ことにあります。
少なくない遺産を有する人が遺言書を残すとき、遺産の全てを本文に記載して、それを各相続人に相続させると記載するのはそれなりに面倒です。例えば、「○○銀行××支店の普通預金口座、口座番号△△の預金はAに相続させる」といった記載を各遺産毎に自筆しなければなりません。
財産目録を使うと「別紙財産目録1,2、及び3の財産はBに相続させる」と書けばいいことになり、その財産目録を自筆でなくパソコン入力で作成してもいいことになれば、その負担はやはり相応に減ると言えます。財産目録であれば他人に作成してもらってもいいわけです。

 

Q2 財産目録を自筆しなくていいことはわかりましたが、財産目録を作成するのに注意することがありますか。

A2 財産目録の形式は要求されていません。登記事項証明書そのものを財産目録に使用しても、通帳の写しを財産目録として使用しても構いません。しかしながら、各財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので、そこは注意する必要があります。

要件、方式緩和のため、財産目録の自筆性は不要になったのですが、その代わりに「各頁に署名押印」することは必要とされています。なお、財産目録に使用する印と本文に使用する印とが異なっても構わないとされています。もっとも、誰が押印したのかと要らぬ疑いが生じないように本文の印と同じ印を使用するのが無難ではないかと、個人的には思います。

 

Q3 財産目録の形式を問わないのであれば用紙の両面に目録を書いてもいいということでしょうか。その際の署名押印は両面にしなければなりませんか。

A3 用紙の両面を使ってもいいですが、署名と押印は両面にする必要があります。

用紙の片面を使用して作成された財産目録について、財産が記載された面に署名押印しても裏面(白紙部分)に署名押印しても構わないとされています。しかしながら、両面を使用した場合には両面に署名押印しなければなりません。

 

Q4 財産目録の各頁に押印しているのですから、本文にはもう押印しなくてもいいですよね。

A4 財産目録の各頁にどれだけ押印しても、本文に押印しなければいけません。

本文の一部に自書によらない財産目録を記載することは認められていませんので、財産目録に記載された署名押印を本文の署名押印に代えることはできないことになります。
そのため、本文には必ず署名押印をする必要があるということになります。

 

Q5 財産目録を用いる際、本文と一緒に綴じる必要がありますか。

A5 本文と一緒に綴じる必要はありません。

財産目録を本文に添付する方法について特別の定めはありません。ホッチキスで綴じたり、本文との間に契印をする必要もありません。もっとも、一緒の封筒に入れる等、本文に添付された財産目録だとわかる状態にしておくことがよいでしょう。

 

以上が、自筆証書遺言の要件、方式の緩和についての話なのですが、財産目録を自筆でなく作成しても良いということになっても、一方でただその財産目録の各頁には自筆で署名押印をしなければならないという要件が定められたわけですから、ここの部分をしっかり理解しておかないと、結局自筆証書遺言の要件、方式を欠いたとして無効になってしまいかねないことになってしまいます。

便利になったと思う一方で、新たな問題を生まないかな?と心配になるというのが私の印象です。そのため、今のところ公正証書遺言を勧めることを代えることはなさそうです。

弁護士バッジからの思考の迷走

先日のことですが,降車駅が近づいたので電車を降りる準備の為、私はドア付近に立ちました。

同じように降車準備をしていた私の前に立つ大学生らしき男性が,後ろを振り返りました。そして,前を向いたと思うとまた直ぐに後ろを振り返りました。二度見をしたのです。私は,誰か知り合いでも見つけたのかなと思ったのですが,なんとなくその視線が私の方に向けられているように感じ,なんだろうと思いました。

電車が降車駅に着いてホームに降りると,その男性が私に「弁護士さんですか,かっこいいですね,ボクも今司法試験を目指しているんです。」と声をかけてきました。私は突然声をかけられたことでちょっとびっくりしてしまい,「ああ,そうなんですか。頑張ってください。」とだけ答えてその場を去りました。

彼が二度見したのは私のスーツに付けられた弁護士バッジ(徽章)を見つけたからでした。いうまでもなく、かっこいいですねというのは私の容姿に向けられたものではなく、弁護士バッジや弁護士という職業に向けられたものです。

私は彼と別れて最初のうちは,やはり弁護士は憧れる職業であるべきなんだよとか気分よく歩いていたのですが,やがてなんか申し訳ない気持ちになりました。

 

なぜ,もう少し気の利いたことが言えなかったのか。

弁護士に憧れを抱く若者に対する回答としては,あまりにそっけないというか面白みにかける回答だったのではないかと思いはじめたのです。

 

実は、同じような体験は他にもあります。私が郵便局の夜間受付に行ったとき、そこで受付をしていた若い女性が私の差し出した事務所名入りの封筒を見て、「弁護士さんなんですね。いいなぁ。私今度予備試験受けるんです。バイトをしながら受験勉強をしているんです。」と声をかけてくれたことがあったのです。そのときも私は「ああ、そうなんですか。頑張ってくださいね。」とかなんとか答えたのでした。

彼や彼女は、法曹になるべく勉強に勤しむ毎日を過ごしている中で、普段接することのない弁護士である私を見かけ、自らが目標とする対象を具体的に目にしたことで、ふと心を許したといいますか、仲間意識や共感を覚えて声をかけてくれたのではないかと思うのです。そう思うと、なんかもう少しなかったかなあ、自分が今勉強していることには価値があるんだと励みになるような、背中を少しでも押してあげられる一言を出せなかったかなぁ、つまらん先輩だったなぁと思わずにはいられなくなったのです。

 

そのうちに、昔ボスから「弁護士は瞬発力だから。瞬発力ないやつにいい尋問なんかできないから。」と言われたことを思い出してしまい,あの瞬間こそ瞬発力を示す場面だったのではないかと、気の利いた一言をかけるという瞬発力を示せなかったことを悔やみ、やがてなんとなく落ち込んでしまいました。

 

終いには、三四郎のストレイシープよろしく,弁護士は瞬発力,弁護士は瞬発力とつぶやきながら裁判所に向かったのでした。

改正相続法17 配偶者居住権4

今回は、改正相続法17 配偶者居住権4です。

これまでは配偶者居住権について説明してきましたが、今回からは配偶者短期居住権の説明となります。

 

Q1 夫が亡くなって、子供たちと遺産分割協議をしています。協議はなかなか進まずに既に1年以上協議しています。私は夫が所有していた自宅で夫と二人で暮らしていたのですが、遺産分割協議をしている間も自宅に住んでいていいのでしょうか。

A1 配偶者短期居住権が認められる場合には、遺産分割協議中、自宅に住んでいても問題ありません。

配偶者短期居住権とは、配偶者が被相続人の建物に無償で居住していた場合には、被相続人が死亡してから一定の短い期間については、居住建物の使用を認める権利のことをいいます。

この配偶者短期居住権も、改正相続法により新設された権利ですが、この権利が新設されたのは以下の政策的な理由からです。

配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、被相続人の死亡により、配偶者が直ちに住み慣れた居住建物を退去しなければならないとすると、配偶者に酷な結果となるので、配偶者を保護するためです。

同権利が新設される前は、平成8年12月17日の判決によって、配偶者は被相続人との間で、相続開始時を始期、遺産分割時を終期とする使用貸借契約を成立していたという解釈を行って、配偶者を保護する判断を行っていました。

今回の改正よって、解釈ではなく法律上の権利として認められることになりました。

 

Q2 配偶者短期居住権が成立するための要件は何ですか。

A2 配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたことが成立要件となります。

 

配偶者短期居住権が成立するためには、配偶者が被相続人の生前に居住建物を無償で使用していたことが必要です。

有償で使用していた場合、例えば被相続人と賃貸借契約を締結していた場合には、賃貸人の地位を相続人が承継することになるため、配偶者短期居住権という特別の権利を認める必要が乏しいかです。

 

Q3 配偶者短期居住権はいつまで存続するのですか。

A3 配偶者短期居住権の存続期間は、①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合と、②それ以外の場合で異なります。

まず、①の場合(すなわち配偶者が居住建物に遺産共有持分を有している場合)には、⑴遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日まで存続します。

次に、②の場合(すなわち配偶者が居住建物について遺産共有持分を有していない場合)には、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6カ月を経過する日まで存続します。

①の場合に、遺産分割終了時とせずに、相続開始の時から6カ月を経過する日との比較でいずれか遅い日と定められたのは、早期に遺産分割が終了してしまった場合に、配偶者において退去の準備ができていないということがあり得るので、退去まで一定の期間を猶予したこと等が理由です。

②の場合は、居住建物が配偶者以外の相続人や第三者に遺贈されたような場合が想定されます。このような場合、消滅の申入れから6カ月あれば、配偶者も退去できるだろうと考えられております。

 

Q4 配偶者居住権の場合、権利取得を第三者に対抗するために登記することができましたが、配偶者短期居住権を取得した場合も登記をすることができるのですか。

A4 いいえ、配偶者短期居住権については登記制度はありません。そのため、居住建物の取得者が第三者に居住建物を譲渡してしまった場合、配偶者は当該第三者に配偶者短期居住権を対抗することはできません。その代わりに、配偶者は居住建物取得者に対して損害賠償請求をすることができます。

 

配偶者短期居住権は、あくまでも配偶者を債権者、居住建物取得者を債務者とする使用借権類似の法定債権ですし、配偶者居住権所なりその期間は短期にとどまります。そのため、対抗要件制度を設けていません。したがって、居住建物の第三取得者に権利を対抗することはできません。

配偶者短期居住権者は、居住建物取得者が第三者に居住建物を譲渡した場合には、居住建物取得者に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

 

Q5 配偶者短期居住権者が、遺産分割によって配偶者居住権を取得した場合、配偶者短期居住権と配偶者居住権の二つを有することになるのですか。

A5 いいえ、配偶者短期居住権の消滅原因のひとつに配偶者による配偶者居住権の取得がありますので、配偶者短期居住権は消滅し、配偶者居住権飲みが残ることになります。

配偶者短期居住権よりも配偶者居住権の方が強力な権利であり、配偶者短期居住権を残す意義はないからです。

配偶者短期居住権の消滅原因としては、①存続期間の満了(第1037条第1項)、②居住建物取得者による消滅請求(第1038条第3項)、③配偶者による配偶者居住権の取得(第1039条)、④配偶者の死亡(第1041条、第597条第3項)、⑤居住建物の全部滅失当(第1041条、第616条の2)等があります。

 

以上で配偶者居住権は終了です。これまでの説明はコチラ。

改正相続法14 配偶者居住権1

改正相続法15 配偶者居住権2

改正相続法16 配偶者居住権3

 

改正相続法16 配偶者居住権3

今回は、改正相続法16 配偶者居住権3です。

これまでは、配偶者居住権の成立要件、配偶者居住権の内容について説明してきました。

今回は、配偶者居住権の消滅について説明します。

 

Q1 長年父に連れ添っていた母が、父の相続時に私が相続した実家について、配偶者居住権を主張することになりました。この配偶者居住権はいつまで存続するのですか。

A1 配偶者居住権は、特段の定めのない限り配偶者が死亡する時までとなります。もっとも、遺産分割協議時や審判時等において、存続期間を定め場合はその期間が到来するまでとなります。

 

配偶者居住権の消滅原因は、①存続期間の満了(第1036条、第597条第1項)、②居住建物の所有者による消滅請求(第1032条第4項)、③配偶者の死亡(第1036条、第597条第3項)、④居住建物の全部滅失当(第1036条、第616条の2)等があります。

 

 

Q2 遺産分割において配偶者居住権の存続期間を10年と定めたのですが、10年経過後もやはり自宅に住み続けたいと思っています。配偶者居住権の延長をすることはできるでしょうか。

A2 残念ながら配偶者居住権の延長は認められていません。存続期間満了後も自宅に住み続けたい場合は、自宅を相続した所有者との間に使用貸借契約や賃貸借契約を締結する必要があります。

配偶者居住権の評価額は、その存続期間によっても変わります。長ければ長いほどその評価額は高いことになります。存続期間を10年として配偶者居住権を評価したのに、延長や更新を配偶者居住権を適切に評価することができなくなってしまいます。そのため、延長や更新はみとめられておりません。

 

 

Q3 配偶者が自宅を勝手に第三者に貸していることがわかりました。配偶者居住権を消滅させるにはどうしたらいいですか。

A3 配偶者に対して相当の期間を定めた是正の催告を行って下さい。その期間内に是正がなされないときに、拝具者居住権を消滅させる旨の請求をしてください。

配偶者居住権は所有者の同意なくして自宅を第三者に貸すことは許されていません。そのため、勝手に第三者に貸していることが分かった場合には、配偶者居住権の消滅請求が問題となります。

もっとも、第三者に貸しているという事実だけですぐに消滅請求をすることはできません。法は、配偶者に対して是正の機会を与えております。配偶者が是正の機会があったのにもかかわらず是正をしなかった場合に消滅請求を認めることにしております。

この是正の機会が与えられているところが、配偶者短期居住権と異なるところになります。

 

配偶者居住権に関するその他の知識はコチラです。

改正相続法14 配偶者居住権1

改正相続法16 配偶者居住権2

改正相続法15 配偶者居住権2

今回は、配偶者居住権2です。

前回は、配偶者居住権の成立要件と対抗要件について説明しました。

今回は、配偶者居住権の権利の内容についてご説明します。

 

 

Q1 私は遺産分割協議により亡くなった夫の建物について配偶者居住権を有することになりました。そのあとに、自分で住む家を借りたので、もう夫の建物に住む必要がなくなりました。配偶者居住権を友人に譲ってもいいでしょうか。

A1 配偶者居住権を譲渡することはできませんので、ご友人に譲渡することはできません。

配偶者居住権は、当該配偶者に一身専属的に帰属する権利ですので、これを第三者に譲渡することはできません(第1032条第2項)。

 

 

Q2 Q1の例で、配偶者居住権を友人に譲渡しないにしても、私の一存で夫の住んでいた建物に友人を住まわせることはできませんか。

A2 旦那さんの建物の所有者の承諾を得なければ、ご友人を住まわせることはできません。

 

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることはできないので、 配偶者の一存で第三者に居住建物の使用を認めることはできません。

もっとも、配偶者以外の第三者が居住することが一切できないわけではありません。あくまでも、配偶者の家族や家事使用人と同居することは当然に予定されているため、たとえば配偶者の妹を住まわせる場合には、居住建物の所有者の承諾はいらないと思われます。

 

 

Q3 夫が亡くなり、夫の建物については息子が相続をし、私が配偶者居住権を取得することになりました。夫の建物も古くなり、雨漏りがするため屋根の一部を補修する必要があります。私の一存で屋根を補修してもいいのでしょうか。

A3 どちらが補修するのかについては、まず配偶者が補修することができ(第1033条第1項)、居住建物の所有者は配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに修繕をすることができる(同条第2項)とされていますので、屋根の一部の補修は配偶者であるあなたの一存で補修しても構いません。もっとも、補修が必要な事態(雨漏り)になっていることを居住建物の所有者に伝える必要があります。

 

居住建物の修繕について最も利害関係を有しているのは配偶者であることから、第一次的には配偶者に修繕をさせることにし、居住建物の所有者には、配偶者が修繕をしない場合に限り、修繕権が与えられています。

修繕が必要な場合に、居住建物について権利を主張する者(居住建物の所有者等)に、修繕が必要であることを伝えなければならないとされているのは、実際に居住建物に住んでいない所有者に修繕の機会を付与するためです。

なお、配偶者居住権を有する配偶者は居住建物の修繕権は有していますが、居住建物を増改築(建て増し、建て替え、移築、大規模なリフォームなど)をする場合には、居住建物の所有者の承諾を得なければなりません(第1032条第3項)。増改築と修繕の違いについては、微妙なケースがありますので注意が必要です。

 

 

Q4 Q3の例で、屋根の補修をした場合、屋根の補修代は私と息子のどちらが負担するべきなのでしょうか。

A4 配偶者は居住建物について、通常の必要費を負担することになります(第1033条第1項)。屋根の一部の補修代は通常の必要費といえると思いますので、配偶者であるあなたが負担をするべきでしょう。

配偶者は、ただで物を借りている使用借主と同様の立場にあると考えられていることから、居住建物についての通常の必要費は配偶者が負担するべきとされています。

屋根の一部の補修代は、居住建物のの保存に必要な修繕費ですので、通常の必要費にあたると考えられるため、屋根の一部の補修代は配偶者が負担するべき、ということになります。

 

 

Q5 Q3の例で、居住建物にかかる固定資産税は、私と息子のどちらが支払うべきなのでしょうか。

A5 居住建物の固定資産税の納税義務者は息子さんですが、固定資産税の負担を負うのは配偶者であるあなたということになります。

固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされている以上、配偶者居住権が設定されているとしても、居住建物の固定資産税の納税義務者は居住建物の所有者です(上記の具定例でいう「息子」)。

しかし、配偶者は通常の必要費を負担するべきとされているところ、この通常の必要費については居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれるとされているから、結果として、居住建物の固定資産税は配偶者が負担するべきことになります。

そこで、居住建物の所有者は納税義務者として固定資産税を支払うことになりますが、その固定資産税は配偶者が負担をするべきものなので、固定資産税を支払った後に、配偶者に対して納付した分を支払えと求償することができるとされています。

 

配偶者居住権についてのその他の説明についてはコチラも参考にしてください。

改正相続法14 配偶者居住権1

 

 

改正相続法14 配偶者居住権1

今回は、改正相続法14 配偶者居住権1です。

配偶者居住権は、相続法の改正により新設された制度です。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、被相続人死亡後も同建物の居住するなどの使用収益権を認める制度です。

長年連れ添った夫を亡くした妻が、夫死亡後も住み慣れた家で生活をしたいと考えるのは無理からぬことです。改正前では、妻のその思いを実現するためには、妻が家を相続するか、家を相続した相続人と賃貸借契約を結ばなくてはなりませんでした。

しかし、妻が家を相続すると家は高額なことが多いため、夫のその他の遺産(例えば預貯金)を取得することができず、生活に困ってしまうことになりかねません。また、家を相続した人が必ず賃貸借契約を締結してくれるか定かではありません。

そのため、配偶者居住権という居住建物の使用収益権限という権利を創設することになりました。配偶者居住権は、使用収益権限のみであり処分権限がありませんから、その金銭的評価は低くなるため、配偶者が同権利を取得しても、その他の遺産を取得できる場合が多くなります。

 

Q1 配偶者居住権が認められるための要件はなんですか。

A1 配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、又は死因贈与がなされたことです。

配偶者居住権が認められるには被相続人が所有した建物であることを要しますから、被相続人が賃貸で借りていた建物については配偶者居住権は成立しません。

また、配偶者が相続開始時に入院をして被相続人が所有していた建物で暮らしていなかったとしても、「居住していた」つまり、生活の本拠地としていたと評価できれば配偶者居住権は成立することができます。

 

 

Q2 私と亡くなった夫とは籍はいれていない事実婚でしたが、30年も一緒に暮らしていました。内縁の妻である私も配偶者居住権を取得できますか。

A2 配偶者居住権が認められる「配偶者」とは法律婚における配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれませんので、内縁の妻は配偶者居住権を取得することはできません。

内縁の配偶者が含まれない理由としては、内縁の配偶者はそもそも相続権を有しないことや、内縁の配偶者も含まれるとすると、当該人物が内縁の配偶者にあたるか否かをめぐって紛争が複雑化、長期化してしてしまいますが、それではいつまでたっても遺産分割協議が終わらないため望ましくないことが挙げられます。

 

 

Q3 亡くなった主人の遺産分割協議の結果、私は配偶者居住権を取得しました。ところが、主人の家を相続した息子が第三者Yに勝手に家を売却してしまいました。私は、Yに配偶者居住権を主張して、主人の家に住み続けることができますか。

A3 配偶者居住権をYに主張するためには、配偶者居住権の設定の登記をしなければなりません(第1031条第2項、第605条)。そのため、Yがご主人の建物の所有権移転登記を取得するまえに、配偶者居住権の設定の登記を取得していれば、ご主人の家に住み続けることができます。

配偶者居住権を第三者に対抗するには配偶者居住権の設定の登記が必要となります。なお、建物の賃借権と異なり、居住建物の引渡しは対抗要件とはなりませんので注意が必要です。

 

 

おかげさまで5周年

本年2月1日を持ちまして,弊事務所もおかげさまで5周年を迎えました。

3周年のときもお伝えしましたように、企業による生存率は5年で15%ということですから、弊事務所も15%内に入ることができたということでしょうか。

3周年から5周年を迎えるまでの間、コロナ禍により私たちの経済生活はずいぶんと不安定なものとなりましたので、5周年を無事迎えられたことにつきましては格別な思いがございます。

これもひとえに、柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様のご厚意によるものと、感謝に堪えません。

 

 

 

 

東山魁夷先生の「若葉の径」。

澄んだ空気をゆっくり吸って、新緑を眺めながら木漏れ日の径を歩く、

そんな心穏やかな、幸せしかない空気感といいますかイメージを、絵を眺めることで感じてもらえればと思い、相談室に飾っております。

 

今後も,柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に支えていただきながら,良質な法的サービスを提供することで,地元柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に貢献していきたいと思います。

6年目も,石塚総合法律事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。