知って納得!弁護士が教える法律知識箱

改正相続法24 遺言書保管法

自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、民法第968条に定める自筆証書遺言の要件(方式)に適合するか否かを確認してもらえるというわけです。これにより、要式不備により遺言書が無効となるというデメリットを防ぐことができます。これは、自筆証書遺言を法務局に提出することの最大のメリットであると思います。

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弁護士あるある?

とある日、同じ弁護士会松戸支部に所属されている先生から、メールが届きました。

日弁連が作成したトートバッグを、松戸支部の会館で配布しており、会員たる弁護士も受け取ることができますよというものです(注:少し前の話なので、現在は配布していないと思います)。

このメールを読んで、私は「ほおう」とつぶやきました。

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改正相続法23 遺言執行者の権限の明確化2(民法第1012条~1015条)

改正相続法では、相続登記をする必要性が高くなったので、特定承継遺言がなされた場合に、遺言執行者が対抗要件の具備に必要な行為をする権限が付与されることになりました。また、特定財産承継遺言がなされた場合、原則として、遺言執行者に預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の申入れをする権限があることが明文上規定されることになりました。さらに、遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができる、復任できるとされました。

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改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)

今回の改正では、遺言執行者の権限・地位が明確になりました。例えば、改正相続法では遺言執行者が就職したことを遅滞なく相続人に通知しなければならないと定めました。また、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」(第1012条第2項)と規定されました。

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改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)

遺産分割方法の指定とされ、遺贈と区別されている以上、居住用財産を「相続させる」と記載された遺言書には、「遺贈又は贈与」がなされた場合と規定されている民法第903条第4項を直接適用することはできないため、持ち戻し免除の意思表示は推定されません。

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改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)

被相続人による賃貸マンションの贈与は居住用不動産の贈与ではないので、持ち戻し免除の意思表示を推定するということはできません。これに対して、店舗兼住宅については、構造上一体となっていれば、全体について持ち戻し免除の意思表示は推定されることが多いでしょう。

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改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)

今回の改正で、①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定されることになりました。つまり、持ち戻し免除の意思を明らかにしていなくても、持ち戻し免除の効果が認められるということです。これによって、配偶者は残された遺産に対してもその相続分を主張できることになり、配偶者の生活が守られることになります。

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改正相続法18 自筆証書遺言の方式緩和(民法第968条第2項)

今回の自筆証書遺言の要件、方式緩和は、「財産目録の自筆性が不要になった」ことにあります。要件、方式緩和のため、財産目録の自筆性は不要になったのですが、その代わりに「各頁に署名押印」することは必要とされています。

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弁護士バッジからの思考の迷走

先日のことですが,降車駅が近づいたので電車を降りる準備の為、私はドア付近に立ちました。 同じように降車準備をしていた私の前に立つ大学生らしき男性が,後…

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改正相続法17 配偶者居住権4

今回は、改正相続法17 配偶者居住権4です。 これまでは配偶者居住権について説明してきましたが、今回からは配偶者短期居住権の説明となります。 &nbs…

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