柏市の令和6年交通事故発生状況と弁護士相談の重要性
2025年1月、千葉県柏市の柏警察署が昨年1年間の「交通事故発生状況」を更新しました。 柏警察署が発表した令和6年の交通事故発生状況によると、以下のよ…
2025.02.10
柏市の犯罪発生状況と刑事事件における弁護士の役割
千葉県柏市は、首都圏のベッドタウンとして発展を続け、急速な人口増加と都市化が進むエリアです。 今回は柏市の治安状況と犯罪対策について、また刑事事件が発…
2025.01.16
柏市導入「悩み相談AIチャットシステム」と弁護士相談のすすめ
千葉県柏市が令和6年4月1日から導入した「悩み相談AIチャットシステム」をご存じでしょうか? このシステムは公認心理士監修のカウンセリングAIが相談を…
2024.12.17
改正相続法24 遺言書保管法
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、民法第968条に定める自筆証書遺言の要件(方式)に適合するか否かを確認してもらえるというわけです。これにより、要式不備により遺言書が無効となるというデメリットを防ぐことができます。これは、自筆証書遺言を法務局に提出することの最大のメリットであると思います。
2023.08.1
弁護士あるある?
とある日、同じ弁護士会松戸支部に所属されている先生から、メールが届きました。
日弁連が作成したトートバッグを、松戸支部の会館で配布しており、会員たる弁護士も受け取ることができますよというものです(注:少し前の話なので、現在は配布していないと思います)。
このメールを読んで、私は「ほおう」とつぶやきました。
2023.07.18
改正相続法23 遺言執行者の権限の明確化2(民法第1012条~1015条)
改正相続法では、相続登記をする必要性が高くなったので、特定承継遺言がなされた場合に、遺言執行者が対抗要件の具備に必要な行為をする権限が付与されることになりました。また、特定財産承継遺言がなされた場合、原則として、遺言執行者に預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の申入れをする権限があることが明文上規定されることになりました。さらに、遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができる、復任できるとされました。
2023.07.7
改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)
今回の改正では、遺言執行者の権限・地位が明確になりました。例えば、改正相続法では遺言執行者が就職したことを遅滞なく相続人に通知しなければならないと定めました。また、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」(第1012条第2項)と規定されました。
2023.06.21
改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)
遺産分割方法の指定とされ、遺贈と区別されている以上、居住用財産を「相続させる」と記載された遺言書には、「遺贈又は贈与」がなされた場合と規定されている民法第903条第4項を直接適用することはできないため、持ち戻し免除の意思表示は推定されません。
2023.05.24
改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)
被相続人による賃貸マンションの贈与は居住用不動産の贈与ではないので、持ち戻し免除の意思表示を推定するということはできません。これに対して、店舗兼住宅については、構造上一体となっていれば、全体について持ち戻し免除の意思表示は推定されることが多いでしょう。
2023.04.20
改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)
今回の改正で、①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定されることになりました。つまり、持ち戻し免除の意思を明らかにしていなくても、持ち戻し免除の効果が認められるということです。これによって、配偶者は残された遺産に対してもその相続分を主張できることになり、配偶者の生活が守られることになります。
2023.04.12