月別アーカイブ: 2021年10月

改正相続法10 特別の寄与2(民法第1050条)

特別の寄与といえるためには、療養看護が無償であることが必要です。この無償であるか否かについては、当事者の認識や、当該財産給付と労務提供の時期的、量的な対応関係等を考慮して判断されると考えられております。

続きを読む