月別アーカイブ: 2020年8月

改正相続法6 遺産分割前における預貯金の払戻し制度1(民法第909条の2)

民法第909条の2によって権利行使することができる預金債権の割合及び額の計算式は,以下のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分=単独で払い戻しをすることができる額
※ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。

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令和2年度 夏季休業日のお知らせ

残暑お見舞い申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 石塚総合法律事務所では、下記の期間を夏期休業日とさせていただきます。 夏季…

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改正相続法5 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の取扱い(民法第906条の2)

民法第906条の2が設けられたことによって,相続における使途不明金問題については,遺産分割調停・審判で解決できる場合が多くなりました。

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改正相続法4 遺留分侵害額請求4(民法第1046条第2項第2号)

改正前は,遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額を計算するにあたり,法定相続分を前提とするのか,具体的相続分を前提とするのかについて判断が分かれていましたが,新しい相続法によって具体的相続分を前提とすることに定められました。

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