月別アーカイブ: 2020年6月

改正相続法1 遺留分侵害額請求1(民法第1046条第1項,第1047条第5項)

遺留分侵害額請求をするとお金を払ってもらえます。遺留分侵害額請求の金銭債権化は事業承継を円滑に行うためです。遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者はお金をすぐに用意できない場合は裁判所に相当の期限を許与するよう求めることができます。

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法人の顧問契約に充実プランが誕生しました

標準プランよりももっと弁護士を活用したいけれども特別顧問プランまでは・・・とお思いの法人様の要望に対応する,充実プランをご用意いたしました。弊事務所では柏市及び周辺の市町村の法人様向けに,それぞれのニーズに対応した顧問契約プランを複数ご用意しております。

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相続の遺留分侵害額請求のページを変更しました

相続の遺留分侵害額請求のページの変更をしました(変更ページはコチラですhttps://ishizuka-law.jp/souzoku/iryubun/)。

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