年別アーカイブ: 2020年

2020年 年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ではございますが、石塚総合法律事務所では年末年始を下記のとおり休業とさせていただきます。…

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改正相続法9 特別の寄与1(民法第1050条)

特別の寄与制度によって,相続人以外の親族が被相続人に療養看護した場合も,その親族は相続人に療養看護した分(特別の寄与分)のお金を払ってくれと請求することができるようになりました。
同制度は,相続人以外の親族の貢献を正当に評価することができるようになったというプラス面はありますが,ともすれば相続問題の終局的解決が長引くというマイナス面もあるように思われ,実務家としては少し複雑な気分になります。

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改正相続法8 遺産の一部分割(民法第907条)

今回は,改正相続法8 遺産の一部分割(民法第907条)です。   Q1 父の遺産は自宅(土地・建物)と預貯金です。共同相続人の弟と自宅の帰属…

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ちーべんエコバッグ

ちーべんエコバッグはとても安っぽい。色々な批判を恐れての低価格(200円也)戦略がアダとなっている気がしてなりません。

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改正相続法7 遺産分割前における預貯金の払戻し制度2(民法第909条の2)

民法第909条の2後段によって,同条前段により権利行使がされた預貯金債権については,その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすことにしています。

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改正相続法6 遺産分割前における預貯金の払戻し制度1(民法第909条の2)

民法第909条の2によって権利行使することができる預金債権の割合及び額の計算式は,以下のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分=単独で払い戻しをすることができる額
※ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。

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令和2年度 夏季休業日のお知らせ

残暑お見舞い申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 石塚総合法律事務所では、下記の期間を夏期休業日とさせていただきます。 夏季…

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改正相続法5 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の取扱い(民法第906条の2)

民法第906条の2が設けられたことによって,相続における使途不明金問題については,遺産分割調停・審判で解決できる場合が多くなりました。

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改正相続法4 遺留分侵害額請求4(民法第1046条第2項第2号)

改正前は,遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額を計算するにあたり,法定相続分を前提とするのか,具体的相続分を前提とするのかについて判断が分かれていましたが,新しい相続法によって具体的相続分を前提とすることに定められました。

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改正相続法3 遺留分侵害額請求3(民法第1047条第1項)

新しい相続法では,受遺者等の遺留分侵害額の負担額は,原則として受遺者等が受け取った遺贈や贈与の目的の価額が上限となりますが,受遺者等が相続人である場合には,その価額からその相続人の遺留分の額を控除した額を上限とすると定められました

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