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柏市に新たな安心!スマホで繋がる「Live119」がスタート

2024年10月1日から、柏市で新たに始まった映像通報システム「Live119」
これは、119番通報をしたときに、スマートフォンのカメラを使って現場の映像をそのまま消防に送れる、画期的な仕組みなんです。

救急・救命

実際に、過去には心肺停止状態の方がいらっしゃる現場で、通報者の方がLive119を活用して映像を共有した事例があったそうです。
その際、消防は送られてきた映像を確認しながら、心臓マッサージや気道確保といった応急処置を、画面越しに具体的に指示することができたため、救急隊の到着前に適切な対応がなされ、救命率の向上に繋がったと報告されています。

言葉だけだと「今、こんな感じで大変なんです!」って伝えることがもどかしい時ありますよね。
でも、映像があれば、消防の人も現場の状況が手に取るようにわかるから、テキパキと、しかも的確に指示してくれる。
これで、誰かの命が助かったり、被害が最小限になったりするなら、すごい力になると思いませんか?

Live119で広がる安心

Live119映像通報システムイメージ
画像引用:柏市HP 映像通報システムイメージより

Live119ってどんなサービス?

119番通報のとき、指令管制員(消防のオペレーター)が必要と判断した場合、スマホにショートメッセージ(SMS)でURLが届き、URLをタップすると、特別なアプリのダウンロードや事前登録なしで、スマホのカメラが使えるWeb画面が立ち上がります。
映像を撮影しながら通話もできるので、まさに、「見せながら話せる」新しい通報スタイルです。

どんな時に役立つの?

・事故やケガの現場で、救急隊が出動中に映像を見て準備ができる
・応急手当のアドバイスを、映像を見ながら具体的に受けられる
・災害や火事のときも、場所の特定や被害状況の把握が早くなり、対応がスムーズに

映像は、言葉では伝えきれない情報を、瞬時に正確に伝えてくれる大きな力になります。
まさに「百聞は一見に如かず」です!
だからこそ、一刻を争うような救命の現場では、この映像の力が本当に大きいんだと感じています。

映像データの正しい扱い方と注意点

事故や事件の現場映像は、ときにとても重要な「証拠」になります。
将来、示談や裁判になったときに、その映像が事実を明らかにする決め手になることも。
ただし、映像には他人の顔やナンバープレートなど、個人情報が含まれている場合もあります。
無断でSNSなどに公開したり、不必要に保存したりすると、思わぬトラブルになる可能性もあります。
そんなときは、私たち弁護士にお気軽にご相談ください。
あなたのプライバシーや権利を守るために、しっかりとサポートいたします。

新しい時代と法律の関わり

Live119のように、便利で安心な仕組みが広がることで、暮らしはますます豊かになります。
でもその一方で、プライバシーや個人の権利といった法律の視点も忘れてはなりません。
「便利だから何をしてもいい」わけではなく、「安心して使える」ためのルール作りがこれからますます大切になっていきます。
私たち弁護士は、技術と法律の“橋渡し役”として、皆さんと一緒に考え、支えていけたらと思っています。

JR常磐線柏駅東口

Live119は、柏市に暮らす私たちにとって「いざという時」に心強い味方です。
もし事故やトラブルに遭ったときは、迷わず映像を活用して、少しでも安全を確保してください。
そして、その後の手続きや不安なことは、私たち弁護士にいつでもご相談ください。

千葉県柏市の石塚総合法律事務所では、初回30分無料でのご相談も承っております。
日常生活の多くの悩みには法律が関わっています。
一人で抱え込まずに、どんな小さな疑問でもぜひ私たちにお話しください。
あなたの暮らしを支える法律のパートナーとして、お役に立てることを願っています。

挑戦者の背中を押す街『柏』と頼れる法的パートナー

柏って「東京のベッドタウン」ってイメージがありませんか?
でも実は、それだけじゃないんです。
柏は、挑戦する人を本気で応援してくれる、エネルギーあふれる街なんです。

柏市のスタートアップ企業

特に柏の葉キャンパス周辺は東大や千葉大といったトップレベルの大学や、最先端の医療研究を行う国立がん研究センター東病院など、すごい研究機関がギュッと集まっていて、新しいアイデアがどんどん生まれる場所になっています。

しかも、起業家向けの施設もかなり充実していて、オフィススペースだけじゃなく、起業初期にありがたいサポート体制や、経験豊富なメンターとの出会いも用意されており、仲間と一緒に成長していける環境があります。
都心よりコストも抑えられるから、リスクも少なくスタートできるのも嬉しいポイントです。

最近は、柏市・大学・研究機関・企業が一緒になって、スタートアップを本気で後押しする“エコシステム”もどんどん強化されています。
そのおかげで、革新的なスタートアップが、今まさに柏から生まれ続けているんです。

柏市発「柏STARTUPS」があなたの挑戦を全面的にバックアップ

「柏STARTUPS」は柏市が運営するポータルサイトで、市内で起業する魅力や支援制度、補助金、イベント情報などをわかりやすく発信しています。

■主な支援内容
①事業の種をのびのびと育てられる環境づくり
②成長を後押しする様々なプログラム
③専門家への相談や仲間との交流の場
④実際の社会で事業アイデアを試せる機会

また、「資金」「拠点」「交流サポート」「周知」の4つの観点から、総合的にスタートアップを支援する「スタートアップ支援パッケージ」を公・民・学連携の取組みにより実施しています。
柏市チャレンジ支援補助金や立地支援補助金など、事業の内容や段階に合わせた支援制度についても「柏STARTUPS」サイトで確認できますので、柏市で起業をお考えの方はぜひ一度覗いてみるとよいかと思います。

スタートアップにつきまとう、法律という名の壁

スタートアップにつきまとう、法律という名の壁

起業するって、夢や希望にあふれていますよね。
でもその一方で、乗り越えなきゃいけないハードルもたくさんあります。
とくに、これまでにないような新しいビジネスを始めるときほど、「これって法律的に大丈夫かな?」って悩むシーン、意外と多いんです。

サービスの仕組みや契約内容、ルール作りや権利の守り方など、最初のうちにちゃんと整理しておくことで、あとあと大きなトラブルを防ぐことにもつながります。

たとえば、「会社を始めるときに『株式会社』と『合同会社』、どっちを選ぶか。」「共同創業者とどういうルールを決めておくべきか?」「スタッフを雇うときの契約や、秘密を守ってもらうための書類ってどう作るの?」「投資を受けるときに契約内容はちゃんと確認できている?」「自分のアイデアや技術は、きちんと守れているか。」「そもそも、このビジネスって何か許可がいるの?」

こうしたことを、最初からしっかり考えておくことで、後から困るリスクをぐっと減らせます。

顧問弁護士は「いざという時」だけじゃない

「弁護士に相談するのって、なにかトラブルが起きてからじゃないの?」と思われがちですが、実はそれでは遅いケースも少なくありません。
特にスタートアップの立ち上げ期は、後から問題になりそうなことを、前もって防ぐための“法的な備え”がとても大切です。

たとえば
・サービスを始める前に、利用規約やプライバシーポリシーをきちんと整えておく
・自分たちのアイデアやブランドを守るため、早めに知財の対策をしておく
・投資を受けるとき、自分たちに不利な条件にならないように契約内容をチェックしてもらう

など最初の段階でプロの目を入れておくことで、後々の安心感がまるで違ってきます。

顧問弁護士は、「困ったときの相談窓口」というだけではなく、ちょっとした気になることから、経営の大事な判断まで、あなたのビジネスにずっと寄り添ってくれる“頼れる伴走者”のような存在です。

あなたの起業に、柏と弁護士という最強タッグを

あなたの起業に柏と弁護士という最強タッグを

柏市は、知的資源と人的ネットワーク、支援制度の三拍子がそろった、スタートアップにとって理想的な土地です。
この環境を最大限に活かすためには、法律面でもしっかりとした土台づくりが欠かせません。

千葉県柏市の石塚総合法律事務所では、柏市を拠点に、スタートアップや中小企業の皆さまの相談・顧問契約をお受けしています。
企業の成長ステージに応じて、無理なく、無駄なく、必要な法的サポートを提供しています。

これから柏で起業を考えている方、または事業を次のステージへ進めたい方へ。
安心して事業に集中するための法務体制を、私たちと一緒に整えていきませんか。

2025年問題と柏市の高齢化~相続対策と法的サポートの必要性~

2025年問題

いわゆる「団塊の世代」が全員75歳以上になる今年は、高齢化がさらに進むことから「2025年問題」と呼ばれており、2025年を境に日本は超高齢社会を本格的に迎えると言われています。

千葉県柏市も例外ではなく、令和6年(2024年)10月時点の住民基本台帳人口(年齢(各歳)・男女別)によると、老年人口(65歳以上)が約26%(113,740人)となっており、75歳以上の人口は約15%(66,280人)に達しています。
令和3年3月に発表された『柏市人口ビジョン(改訂版)』によれば、2050年には柏市全体の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)になる見込みです。

【参考】
柏市 住民基本台帳人口(年齢(各歳)・男女別)令和6年10月
令和3年3月発表 柏市人口ビジョン(改訂版)

大相続時代の到来!相続の課題が増加

相続

2024年は 生前贈与制度の変更や相続登記の義務化など、相続に関わる重要な制度変更の年となりました。

そして2025年、大相続時代が到来し、国全体でも高齢化が進む中、相続件数の増加相続案件の複雑化相続をめぐるトラブルの増加などの影響が予想されます。

相続に関する課題はますます複雑化するため、円滑な相続を実現するためにも、早めの対策が不可欠です。

柏市の無料相談窓口

柏市では無料の相談窓口を設置しています。
相談の種類によって予約が必要なものや、特定の曜日に限定されているものがありますので、事前にご確認のうえご相談ください。
柏市相談窓口一覧はこちら

※これらの相談は助言が中心であり、具体的な文書作成や手続きの代行は対象外となります。
詳細な対応を希望される方は専門家に直接ご依頼ください。

相続の不安を解消!弁護士と進めるスムーズな相続対策

2025年の大相続時代を迎えるにあたり、早めの準備と専門家への相談が何より重要です。
千葉県柏市の石塚総合法律事務所では、以下のような相続に関する様々な課題に対応しています。

①遺言書の作成・検討
ご希望に沿った遺産分配を実現する法的に有効な遺言書の作成

②相続財産の調査・評価
不動産、金融資産、自社株などの適切な評価と相続税対策
③遺産分割協議のサポート
円満な話し合いを実現するための専門的アドバイス
④相続登記・各種手続き
法改正に対応した適切な不動産登記や名義変更手続き
⑤相続トラブルの解決
万が一のトラブル発生時の調停・訴訟対応

相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ石塚総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が皆さまの大切な財産と家族を守るために、親身にサポートいたします。
初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

柏市の令和6年交通事故発生状況と弁護士相談の重要性

交通事故 パトカー

2025年1月、千葉県柏市の柏警察署が昨年1年間の「交通事故発生状況」を更新しました。
柏警察署が発表した令和6年の交通事故発生状況によると、以下のようなデータが報告されています。

参考:柏警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末

令和6年 柏警察署管内の交通事故発生状況

• 発生件数:955件(前年1,083件、増減数-128件)
• 死者数 :8名(前年5名、増減数+3名)
• 負傷者数:1,092名(前年1,308名、増減数-216名)

発生件数や負傷者数は前年と比べて減少傾向にありますが、死亡事故の件数が増加していることは非常に憂慮すべき点です。

交通事故に遭った際の対応

交通事故は、突然の出来事であり、誰もが冷静な判断を下すのが難しい状況に陥ります。
事故に遭遇した場合、以下の対応を心がけましょう。

1、警察への通報
事故の大小にかかわらず、必ず警察へ連絡し、事故証明を取得しましょう。
2、相手方の確認
加害者・被害者双方の連絡先、保険情報を確認します。
3、医療機関の受診
目に見える怪我がなくても、後から症状が出ることがあるため、早めの診察が重要です。
4、弁護士への相談
事故後の対応や補償交渉に不安がある場合、弁護士に相談することで適切なアドバイスを受けることができます。

※交通事故の発生時の対応については、こちらのページでも詳しく紹介しています。

弁護士特約の活用

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼することで適切な賠償を受けるためのサポートを受けられます。
しかし、弁護士費用が気になる方も多いでしょう。
そこで重要なのが、自動車保険に付帯できる「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。
弁護士特約とは、交通事故に関する示談交渉や訴訟を弁護士に依頼する際の費用を、保険会社が負担してくれる制度です。

交通事故の万が一には冷静な対応と弁護士への相談を

交通事故は、一瞬の判断ミスによって、被害者・加害者双方やその家族の人生を大きく変えてしまう可能性があります。
万が一事故に遭った際は、まず警察に通報し、冷静に対応することが大切です。

また、被害者・加害者のどちらの立場でも、示談交渉や損害賠償請求には専門的な知識が必要になります。
適切な対応を取るためにも、できるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
特に、自動車保険の弁護士特約を活用すれば、弁護士費用の負担なくサポートを受けることが可能です。
自動車保険を見直す際は、弁護士特約の有無を確認し、万が一に備えておきましょう。

安全運転に努めることが何より大切ですが、もしもの時は、一人で悩まず、千葉県柏市の石塚総合法律事務所にご相談ください。
あなたの生活を守るために、弁護士が全力でサポートいたします。

柏市の犯罪発生状況と刑事事件における弁護士の役割

柏市柏駅周辺

千葉県柏市は、首都圏のベッドタウンとして発展を続け、急速な人口増加と都市化が進むエリアです。

今回は柏市の治安状況と犯罪対策について、また刑事事件が発生した際の弁護士の役割についてご説明します。

柏市の犯罪発生状況と防犯意識向上の重要性

千葉県警柏警察署が公表したデータによると、令和6年11月末時点での犯罪発生件数は2570件で、前年比約10%増加という結果となっています。
参考:柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末

特に窃盗犯(侵入盗・非侵入盗)が多く、全体の約73.4%を占め、最も多い犯罪類型でした。
このほか、粗暴犯やその他刑法犯(住居侵入等)も一定数発生しており、継続的な警戒が必要です。

地域別では、柏中央や田中エリアで自動車盗難や自転車盗難が多発しています。
また、詐欺被害は減少傾向にあるものの、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「預貯金詐欺」などが依然として問題となっており、最近では、警察官をかたる手口も増加しているようです。
柏市では被害防止の為に、特殊詐欺対策電話機の購入費補助や、詐欺撃退録音機の無料設置などの対策を実施していますので、詳しくはこちらもご確認ください。

被害防止を図る為にも、こうした犯罪における防犯意識の向上が課題となっています。

刑事事件における弁護士の役割

犯罪に巻き込まれた場合、迅速に専門家である弁護士に相談することが重要です。
刑事事件における弁護士の役割は多岐にわたります。

1、被疑者・被告人の権利保護
警察や検察による取り調べが適正に行われるよう監視し、被疑者の人権を守ります。
取り調べの際の助言により、不利益な供述を回避することが可能です。
2、早期解決を目指した対応
証拠収集や適切な交渉を通じて、刑事事件の早期解決を目指します。
被害者との示談交渉や検察との協議を行い、不起訴処分や減刑を目指します。
3、裁判での弁護活動
訴された場合には、裁判での弁護活動が重要になります。
適切な主張や証拠の提示により、被告人の正当な権利を守ります。

刑事事件は、人生を左右する重大な問題です。
弁護士のサポートを受けることで、精神的な不安が軽減され、解決への第一歩を踏み出すことができます。
自分一人で抱え込まず、早期に専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に直面したら石塚総合法律事務所へ

犯罪に関わる可能性は誰にでもあります。
被害者となった場合はもちろん、加害者となった場合にも、迅速に弁護士に相談することで適切な対応を取ることが可能です。

千葉県柏市の石塚総合法律事務所は、柏市にお住まいの皆様の安心と安全を守るため、刑事事件に関するご相談を随時受け付けています。
地域密着型の法律事務所として、迅速かつ丁寧な対応をお約束します。
お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

柏市導入「悩み相談AIチャットシステム」と弁護士相談のすすめ

千葉県柏市が令和6年4月1日から導入した「悩み相談AIチャットシステム」をご存じでしょうか?
このシステムは公認心理士監修のカウンセリングAIが相談を受け付け、柏市民の方なら無料で利用できます。
パソコンやスマートフォンなど、さまざまな端末から簡単にアクセスできる為、気軽に相談ができるツールとして注目されています。

「悩み相談AIチャットシステム」(柏市地域生活支援センター 福祉の総合相談窓口)

実証実験での利用状況

導入前の3か月間行われた実証実験では、総チャット数が2,348回に達し、特に10代・20代の若い世代の利用が目立ち、健康やメンタルに関する悩み、恋愛や性の問題、学校生活やいじめの相談が多く寄せられたそうです。(参考:柏市役所福祉部福祉政策課プレス発表)
相談窓口に足を運ぶことや電話で相談することにハードルを感じる方にとって、このようなツールは相談の第一歩として非常に利用しやすい仕組みといえます。

実際に利用してみて感じたこと

実際にこのAIチャットシステムを利用してみると、相談内容を選択し、具体的な悩みを入力することで、AIが話を聞きながら対応してくれました。
しかし、AIは相談を受け止めてくれるものの、実際に悩みを解決するための具体的な手段を提供することは難しい場面もありました。
「話を聞いてくれる」こと自体に大きな価値があるものの、問題を根本的に解決するためには、やはり専門的なサポートが必要な場合があります。

悩みの解決には専門家の力を

金銭トラブル、相続問題、夫婦間の悩みや離婚問題、職場でのトラブルなど、法律が絡むような悩みの場合、AIチャットシステムだけでは解決に至らないことが多いものです。
このような場合には、弁護士による法律相談をおすすめします。
弁護士は、具体的な解決策を提示し、必要な手続きを進めることで、悩みを根本的に解消するお手伝いをします。
柏市の「悩み相談AIチャットシステム」は、誰かに悩みを打ち明けるきっかけ作りとして有用です。
しかし、問題の解決を目指すのであれば、次のステップとして弁護士への相談を検討してみませんか?
法律事務所は敷居が高く、なんとなく相談しづらいと感じている方が多いかもしれませんが、法律の専門家として、柏市の皆様の悩みに寄り添い、アドバイス致します。
初回30分無料相談や土日・夜間のご相談もご予約して頂ければ対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

改正相続法24 遺言書保管法

今回は、改正相続法24 遺言書保管法です。

 

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、本当に遺言者によって作成されたのか、要式・内容に誤りがないか等、後々紛争が生じたり、そもそも遺言書に気付かないまま遺産分割協議がなされてしまうというデメリットがあります。

今回、自筆証書遺言のデメリットを防止し、自筆証書遺言の促進を図るために、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうという制度を新設しました。

自筆証書遺言を法務局に保管すると、どうして自筆証書遺言のデメリットが防止できるのかをお話したいと思います。

 

Q1 大切な自筆証書遺言ですから封に入れて保管しておりました。法務局にはこのまま持って行けばいいのでしょうか。

A1 いいえ、法務局に保管するには、自筆証書遺言は無封にして提出する必要があります。

 

法務局で保管する遺言書は、無封の遺言書であることが必要です(遺言書保管法第4条第2項)。

法務局が、民法第968条の定める方式に適合している遺言書であるかを確認するため、また遺言書をスキャナで読み取り画像情報を保管するために、保管される遺言書は無封であることが必要とされています。また、ホチキス止めをしないことも必要とされています。

このように、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、民法第968条に定める自筆証書遺言の要件(方式)に適合するか否かを確認してもらえるというわけです。これにより、要式不備により遺言書が無効となるというデメリットを防ぐことができます。これは、自筆証書遺言を法務局に提出することの最大のメリットであると思います。

なお、無封であればどのような自筆証書遺言であっても大丈夫、ということではありません。

保管してもらえる遺言書は、法務省令で定める様式による遺言書であることが必要です。保管してもらおうとする人は、まず法務局に問い合わせをすることをお勧めいたします。

 

 

Q2 お父さんが遺言書を保管してもらいたいらしいのですが、お父さんは足が悪いので、長男である私が法務局に自筆証書遺言を提出することができますか。

A2 自筆証書遺言を保管してもらうには、本人たるお父さんが法務局に出頭して提出する必要があります。

 

保管する自筆証書遺言に間違いがあってはいけません。そのため、遺言をする本人が法務局に出頭して自筆証書遺言を提出する必要があります(遺言書保管法第4条第6項)。

そのため、本人が法務局に出頭する必要があります。

 

 

Q3 法務局に保管してもらった遺言書の内容を訂正したいのですが、返還を求めることができますか。

A3 保管の申請を撤回することにより、遺言書の返還を求めることができます。

 

法務局に保管されている遺言書は、保管の申請を撤回することで、いつでも遺言書の返還を求めることができます(遺言書保管法第8条)。

もっとも、他人が勝手に保管を撤回してはいけないので、保管の返還は本人が出頭して行う必要があります。

 

弁護士あるある?

とある日、同じ弁護士会松戸支部に所属されている先生から、メールが届きました。

 

日弁連が作成したトートバッグを、松戸支部の会館で配布しており、会員たる弁護士も受け取ることができますよというものです(注:少し前の話なので、現在は配布していないと思います)。

 

このメールを読んで、私は「ほおう」とつぶやきました。

ちーべんエコバッグを購入したことのある私(詳しくはコチラ)、ぜひ日弁連のトートバッグも入手したいと思いました。

そのため、トートバッグを貰うためだけに松戸支部の会館に行きました。受付の方に「トートバッグが欲しいんですが」というのは少し気恥ずかしかったですが、無事入手することができました。

 

 

 

これ、ちーべんエコバッグとは比べものにならないくらいしっかりした作りでできています。生地が厚く丈夫ですし、縫製もしっかりしています。大きさも大きすぎず小さすぎずで、使い勝手もよさそうです。これなら普段使いに丁度いいかもしれません、中央の文字さえなければですが。

 

調べてみると、このトートバッグ、日弁連が主催している法律相談、「ひまわり法律相談」を推進するプロジェクトチームが、ひまわり法律相談に来られた方に配布するために作成したもののようです。「ひまわり相談ネット」という文字がある理由は、ひまわり法律相談のノベルティだからなのでしょう。

中央の文字さえなければなぁとしげしげ見ているうちに、これ内側に印刷してもよかったのではないかなと思うようになりました。

ひまわり法律相談のノベルティなのだから、外側にそれとわかるように印刷しないでどうするという意見に対して、「外側に印刷部分があると、ひまわり法律相談に行ったことを公言するようでちょっと抵抗があると感じる方もいらっしゃるでしょう。むしろ、バッグの中に印刷した方が、バッグを開けるたびに「なにかあればひまわり法律相談に行こう」と思ってもらえて、ひまわり法律相談の促進につながるのではないでしょうか。」と、屁理屈をこねる先生がプロジェクトチームにはいなかったのでしょうか。作るなら、使ってもらえるノベルティの方がいいと思う私です。

バッグの中に印刷するというのは流石にというのなら、象形文字みたいなキャラクターよりも、日弁連の公式キャラクターのジャフバくんを使った方がまだかわいかったのではないでしょうか。こういうときのためのジャフバくんでしょうに。

 

ここまで考えると、各単位会からいろんなトートバッグが作成されていないかなと思い、インターネットで検索をしてみました。

広島県弁護士会のキャラクター、カープローヤーのトートバッグ。ほぼカープ坊やですから、外側にキャラクターを印刷しても抵抗はありません。

京都弁護士協同組合が作った、持ち手が丈夫な「弁護士帆布かばん」なるトートバッグ。メッセージ性はありませんから、当然ありでしょう。

兵庫県弁護士会取調べの可視化実現本部が作成した「可視化オールくんトートバッグ」。取調「全面」可視化→可視化「オール」→「オール」≒「オウル」(owl:ふくろう)とゴロがいい、夜目も効くから、取調を監視するという意味でふくろうのキャラクターが相応しい、広島県弁護士会の先生方がそんなことを話し合ったのではないかと想像すると、・・・あり、ですかね、うん、あり。

 

と思いがけず無駄な時間を過ごしてしまいましたが、最終的に思ったことは、

弁護士、何かとトートバッグつくりがち、ってことでしょうか、知らんけど。

改正相続法23 遺言執行者の権限の明確化2(民法第1012条~1015条)

今回は、改正相続法23 遺言執行者の権限の明確化2(民法第1012条~1015条)です。

前回は遺言執行者の権限・地位が明確化になったことをお伝えし、その一例として、①遺贈義務者は就職した場合には遅滞なく相続人に遺言書の内容をつたえなければならないこと、及び②特定遺贈における遺贈義務の履行は遺言執行者のみが行えると明文化されたことをあげました。

今回も、遺言執行者の権限・地位が明確化されたことについて説明したいと思います。

 

Q1 主人が妻である私に自宅を「相続させる」との遺言書を書いてくれました。長男が遺言執行者になっているのですが、自宅の登記を主人から私に移転するため、長男だけで登記申請できるでしょうか。

A1 改正相続法によって、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)がされた場合、遺言執行者に対抗要件の具備に必要な行為をする権限が付与されたので、ご長男による単独申請が可能です。

 

旧法下では、判例上、特定財産承継遺言がなされた場合、権利を承継した相続人が単独で登記申請することができるとされていたこと等から、遺言執行者は登記申請をする権利も義務もないと判断されていました。そのため、旧法下では、特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者は登記申請をすることができませんでした。

また、旧法下では、判例上、相続によって承継した権利は、登記なくして第三者に対抗できるとされていため、急いで相続登記を申請する必要性も高くありませんでした。

設問上の妻は、急いで相続登記をしなくても自分が自宅の所有者であることを第三者(例えば、被相続人名義の自宅の登記を勝手に移す第三者)に主張できるし、相続登記も単独で申請することができるので、遺言執行者を登記申請に関与させる必要性は高くなかったのです。

 

ところが、改正相続法では、特定財産承継遺言がなされた場合も、対抗要件主義が導入され、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えないと権利の取得を対抗できないこととされました(この改正部分はコチラをご覧ください。)。

そのため、改正相続法では、相続登記をする必要性が高くなったので、特定承継遺言がなされた場合に、遺言執行者が対抗要件の具備に必要な行為をする権限が付与されることになりました。

権限が付与された以上、遺言執行者となった弁護士は、積極的に登記申請をするべきといえますから、実務上は大変重要な改正といえます。

なお、遺言執行者に登記申請をする権限が付与されたことは、特定財産承継遺言によって権利を承継した相続人による登記申請の権限を奪うものではありませんから、改正相続法の下でも、同相続人は単独で登記申請をすることができます。

この点、特定遺贈がなされた場合の遺贈義務の履行は遺言執行者しか行えないということと勘違いしないでください。

 

 

Q2 主人が妻である私に預貯金の全てを「相続させる」との遺言書を書いてくれました。次男が遺言執行者になっているのですが、次男だけで預貯金の払戻や預貯金契約の解約をすることはできますか。

A2 改正相続法によって、特定財産承継遺言がなされた場合に、遺言執行者には預貯金の払戻や預貯金契約の解約権限が付与されたので、遺言執行者であるご次男が預貯金の払戻をすることは可能です

 

旧法下では、特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者は当然に預貯金の払戻しや預貯金契約の解約が行えるとの明文の規定はありませんでした。

しかし、今回の改正法によって、特定財産承継遺言がなされた場合、原則として、遺言執行者に預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の申入れをする権限があることが明文上規定されることになりました。

もっとも、預貯金債権の一部が特定財産承継遺言の目的となっているに過ぎない場合についてまで、遺言執行者に預貯金債権の前部の払戻しを認めると、受益相続人以外の相続人の権利を害するおそれがあります。

そのため、遺言執行者が払戻し等ができるのは、預貯金債権の前部が特定財産承継遺言の目的となっている場合に限定されております。

 

Q3 主人が、長男を遺言執行者とする遺言書を書き、長男が遺言執行者として指定されることになったのですが、長男の仕事が忙しく、なかなか遺言執行者としての事務を行えません。妻(母)である私が代わりに遺言執行者になれないでしょうか。

A3 ご長男から、あなたを遺言執行者として選任する手続きをとれば、あなたが遺言執行者としての事務を行うことができます。

 

これは、遺言執行者の復任権の問題です。

旧法下では、遺言執行者は、原則として、やむを得ない事由がなければ第三者にその任務を行わせることができない、復任できないとされていました。そのため、仕事が忙しいという程度では、遺言執行者は第三者に任務を行わせることはできないでしょう。

しかし、新法下では、遺言執行者は、原則として、第三者にその任務を行わせることができる、復任できるとされました。(なお、遺言者がその遺言で復任を禁じている場合は復任できません。)

このように、原則復任できないから、原則復任できるに変わったということになります。

これは、遺言執行者の任務は行うことが少なくないため、復任を認める必要性が高いのに、旧法下のように(やむを得ない自由がない場合に、)相続人全員の同意を得なければ復任できないという扱いでは不都合であるという要請があったからです。

もちろん、復任を安易にされては困りますので、復任した第三者が行った行為の責任を、遺言執行者は原則として負うことになります。復任の権限を認める一方で、その責任も明確にしているというわけです。

 

遺言執行者の権限の明確化に関するその他の記事

改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)

 

改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)

今回は、改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)です。

多くの方には耳馴染みのない「遺言執行者」の話です。遺言執行者とは、遺言書に記載されている内容、事務を行う者のことをいいます。

例えば、ある不動産を遺贈するという遺言書があり、その遺言書に遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者となった者は、当該不動産を遺贈するための事務を行うことになります。

遺言執行者を定めるには、遺言書に遺言執行者を〇〇とすると定める必要があります。長男を遺言執行者に定める自筆証書遺言は少なくありません。

もっとも、この遺言執行者の行う事務は簡単ではありません。法律の知識も必要になりますし、相続人との交渉、調整能力が問われたりします。

そのため、弁護士が遺言執行者として指定されることも少なくありません。完全に余談ですが、犬神家の一族に見られるように、旧家の顧問弁護士が遺言書を読み上げるシーンが映画やドラマで見られますが、おそらくあの弁護士は遺言執行者として指定されているんだろうなと私は推察し、あこがれたりしています(スケキヨ)。

もっとも、最近ですと、銀行等の金融機関が積極的に遺言執行者になりますよと働きかけていますから、最近では銀行等の金融機関が遺言執行者として指定されることも多くなっていると思います。

このように、遺言書に書かれている内容を円滑に実現するために重要な権限・地位を有する遺言執行者ですが、旧法においてはその規定の仕方が一般的・抽象的であったため、その権限・地位について分かりにくいところがありました。

そこで、今回の改正では、遺言執行者の権限・地位が明確になりました。

 

Q1 私はお父さんの前妻の子供にあたるものです。お父さんは生前遺言書を書いてくれたようなのですが、遺言書は後妻やその子供達が持っているようなのです。私は遺言書の内容を知ることができるのでしょうか。

A1 自筆証書遺言がなされて検認手続がなされれば、その際に内容を知ることができますし、仮に遺言執行者がいる場合、遺言執行者には遺言書の内容を知らせる義務がありますので、遺言執行者を通じて遺言書の内容を知ることもできます。

 

旧法のもとでは、遺言執行者は財産目録を作成してこれを相続人に交付する義務はありましたが、遺言執行者が就職したことや遺言書の内容を相続人に通知する義務については規定がありませんでした。

しかし、遺言執行者がいることがわかれば、相続人は遺言書の内容を遺言執行者に問い合わせをすることができます。そのため、遺言執行者が就職したことの事実は、それ自体相続人にとっては重要な情報といえます。したがって、改正相続法では遺言執行者が就職したことを遅滞なく相続人に通知しなければならないと定めました。

 

Q2 お父さんは自宅を妻である私に贈与するとの遺言書を書いてくれました。石塚何某という弁護士が遺言執行者ですと名乗って、自宅の登記申請に協力するっていうんですが、信用していいのでしょうか。

A2 遺言執行者がある場合は、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができると明文化されましたから、その先生は信用していいと思いますよ。

 

旧法のもとでは、設問のような場合に、遺贈義務者は他の相続人になるのか、遺言執行者がなるのかについて、定めておりませんでした。

この点判例が、特定遺贈がなされた場合において、遺言執行者があるときは、遺言執行者のみが遺贈義務者となると判示していたため、実際には遺言執行者が遺贈義務者となっていました。

改正相続法では、この判例を明文化しました。「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」(第1012条第2項)と規定されたのです。