改正相続法7 遺産分割前における預貯金の払戻し制度2(民法第909条の2)
民法第909条の2後段によって,同条前段により権利行使がされた預貯金債権については,その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすことにしています。
2020.09.25
改正相続法6 遺産分割前における預貯金の払戻し制度1(民法第909条の2)
民法第909条の2によって権利行使することができる預金債権の割合及び額の計算式は,以下のとおりです。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分=単独で払い戻しをすることができる額
※ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。
2020.08.22
改正相続法5 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の取扱い(民法第906条の2)
民法第906条の2が設けられたことによって,相続における使途不明金問題については,遺産分割調停・審判で解決できる場合が多くなりました。
2020.08.11
改正相続法4 遺留分侵害額請求4(民法第1046条第2項第2号)
改正前は,遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額を計算するにあたり,法定相続分を前提とするのか,具体的相続分を前提とするのかについて判断が分かれていましたが,新しい相続法によって具体的相続分を前提とすることに定められました。
2020.08.2
改正相続法3 遺留分侵害額請求3(民法第1047条第1項)
新しい相続法では,受遺者等の遺留分侵害額の負担額は,原則として受遺者等が受け取った遺贈や贈与の目的の価額が上限となりますが,受遺者等が相続人である場合には,その価額からその相続人の遺留分の額を控除した額を上限とすると定められました
2020.07.19
改正相続法2 遺留分侵害額請求2(民法第1044条第2項,第3項)
遺留分を算定するための財産の価額に加算される贈与財産は,相続人以外の第三者への贈与の場合は原則1年以内の贈与であり,相続人への贈与の場合は原則10年以内の贈与(特別受益)となる。
2020.07.5
改正相続法1 遺留分侵害額請求1(民法第1046条第1項,第1047条第5項)
遺留分侵害額請求をするとお金を払ってもらえます。遺留分侵害額請求の金銭債権化は事業承継を円滑に行うためです。遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者はお金をすぐに用意できない場合は裁判所に相当の期限を許与するよう求めることができます。
2020.06.25
おかげさまで3周年
石塚総合法律事務所も3周年を迎えました。今後も,良質な法的サービスを提供することで,地元柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に貢献していきたいと思います。4年目もよろしくお願いいたします。
2020.02.9