「石塚弁護士ブログ」カテゴリーアーカイブ

電話での法律相談をしない理由

あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いいたします。

さて,弊事務所も,来月で開所1年となります。およそ1年が経ち,気になっていることがございますので,今回はそのお話しを少ししたいと思います。

弊事務所もインターネットをはじめ,タウンページ他の媒体に広告を出している関係から,ありがたいことに,多くの方から法律相談のお問合せをいただいております。ただ,お問合せの中で,時折,困ったなあと思うことがございます。

それは,お電話いただいた方の中で,電話での法律相談を希望される方が少なからずいるということです。予め,申し上げておきますが,弊事務所では,電話での法律相談を受け付けておりません。

そこで,今回は,何故弊事務所が電話での法律相談を受け付けていないのかについてご説明させていただきたいと思います。

電話での法律相談をしない理由はいくつかありますが,その最たる理由は,電話では事実関係を正確に聴き取ることができないため,誤った回答をしてしまう危険がある,ということにあります。

電話での法律相談を希望される方,いやそれ以外の方も,法律相談とは,疑問を弁護士にぶつけると,法律を何でも知っている弁護士が,法律では○○となっていますと,ただ答えるものだと思っているのではないでしょうか。あたかも疑問を投入すれば,弁護士という自動販売機がポンと法律上の答えを出すというイメージをもたれているように感じます。

しかし,法律問題はこのように抽象的・定型的に処理することは出来ません。法律問題には個性があるからです。ある事例では○○という処理でも,ある事例では××という処理をするというように,具体的な事実関係によって,事件処理の方向性は大きく異なります。

そのため,弁護士は,法律相談では,何より事実関係を正確に把握することに注力します。相談者が前提としている事実,相談者が疑問を持つに至った経緯等を一つ一つ確認するのです。相談者の方からしたら,何故そんなことまで聞くのかと思うことも,大切なことならば,余すことなく聴き取ります。また,相談者の言う事を鵜呑みにせず,資料に照らして相談者の言う事に間違いがないかを一つ一つ確認していきます。

事実関係を正確に把握できて,初めてその後の事件処理の方向性や,証拠の収集の可否,事件の筋を見極めることができるようになるのです。なお,事実関係を正確に把握すると,相談者が疑問に思っていることは大したことではなく,それ以外の点が大きな問題であることがわかるということも少なくありません。

このように,事実関係を正確に把握することは法律相談の基本であり,とても大切なことなのですが,電話での相談ではそれは極めて困難であり,かつ,大変時間がかかってしまうのです。電話では資料を確認することは出来ませんし,互いに図を示して話をすることができないので,相互理解に時間がかかります(たとえば相続関係説明図があれば一見して相続人が何人いるのかわかるところを,電話で相続関係を正確に伝えるのは難しい為,時間がかかります。)。

以上の事情から,弊事務所では,電話での法律相談を受け付けていないのですが,これを電話での法律相談を希望する方に説明するのは,なかなか困難だったりします。

当職「病気を見てもらうときも,電話で問診を受けませんよね。実際に,病院に行って聴診器を当ててもらいますよね。それと同じと思って下さい。」

相談者「いや,簡単なことだから。ちょっと答えてくれればいいから。」

当職「(簡単なことなら電話しなくていいのでは・・・)しかし,事実関係を正確に把握しないと,こちらでは安易にお答えできないのです。安易に答えたことを,弁護士が言ったから間違いないと思われてしまうと,あなた様の為にもならないと思うのです。弊事務所では,事前に予約を入れていただければ,平日の夜間も,休日も対応することが可能ですし,初回30分であれば無料でご相談できます。来所していただけませんか。」

相談者「いや,簡単なことだから,わざわざ行くことないと思うんだよ。」

 

手間をかけずにその場で回答が欲しいというお気持ちはわからなくはないですが,上記の理由から,弊事務所では電話での法律相談はお断りしておりますので,ご理解いただけたら幸いです。

水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に行ってきました

先日,水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に行ってきました。

竜ヶ崎でも龍ヶ崎でもなくて龍ケ崎と書いているところがポイントです。調べてみますと,「龍」と「ケ」を使うのが正式らしいのです。

日常ではどう表記しようと問題ないのでしょうが,何といってもそこは裁判所。表記にうるさいので,書面を作成する前に,ちょっと調べたことがあるというわけです。

実際に「竜ヶ崎」や「龍ヶ崎」と書くと補正されるのかは,わかりません。

なお,裁判所のウェブには「龍ヶ崎支部」とあるので,「龍ヶ崎」はセーフでしょうか。

 

写真は,関東鉄道「竜ヶ崎」線,一車両のみという,なかなかかわいらしい電車です。

 

ストーカー救済支援に関する研修会に参加してきました

7月18日は,千葉県弁護士会主催の「ストーカー救済支援に関する研修会」に参加してきました。

研修会では,NPO法人ヒューマニティの理事長小林明子氏から,ストーカー加害者のカウンセリングの実情等の講演がなされたり,千葉県警の子供女性安全対策課からストーカー事件への警察への対応についての講演がなされました。

この時期に研修会を開いた理由はわかりませんが,ストーカー規制法の2016年改正における新しい禁止命令制度が,今年の6月14日に施行されたことと関係があるのかもしれません。

若干新しい禁止命令制度に関して説明します。

まず,ストーカー規制法には,警告と禁止命令の2つの制度があります。

警告は,警察本部長等がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うなと警告を発するというものです。この警告で約90%の者がつきまとい等をやめるといわれております。

禁止命令は,公安委員会がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うことを禁止する命令であり,これにより,違反者に対して禁止命令違反罪を問うことが可能となります。

従来,禁止命令は,警告を経てはじめて発令されることになっておりました。また,発令の前にはつきまとい等を行う人物に聴聞を行うことが必要でした。しかし,今回の改正により,警告を経ずに禁止命令を発令することができるようになりました。しかも,緊急の場合には,聴聞を経ずに禁止命令を発令することもできるようになりました。

また,禁止命令の有効期間は1年ですが,今回の改正により,1年ごとに,聴聞を経て更新することが可能となりました。

このように,今回の改正により禁止命令がより発令されやすくなったというわけです。

その他に,2016年の改正はつきまとい等の行為を拡大するなどしております。関心のある方は,千葉県警作成のリーフレットをごらん下さい。わかりやすく,説明されております。

開所祝い?

本日は,柏市で卓球用品のインターネット販売等をされています,株式会社トランスポーツ様から遅めの開所祝い?をいただきました。

水谷選手,世界選手権では敗れましたが,カレーを食べて頑張って欲しいですね。

社長,お祝いありがとうございました(ただ,カレーよりもテナジー05の方がうれしかったです。)。

桜前線

4月17日,登録換え前に受任した事件のために,郡山支部の裁判所へまたまた行ってきました。

その日,柏市の桜は既に葉桜になっておりましたが,郡山市の桜はまさに今が満開という感じで,皆さん楽しそうにお花見をされておりました。移動の途中,宇都宮辺りで桜が散りかけていたのを思い出し,桜前線とは良くいったものだと変に感心してしまいました。

裁判所近くの如宝寺の桜が見事だったので,記念に写真を一枚。

裁判での若干の高揚感を桜を見て落ち着かせ,帰路につきました。

長引いていた郡山の事件も次で終了します。

「弁護士による事業承継」の研修を受けてきました。

先日(29日)は,千葉県弁護士会主催の「弁護士による事業承継」の研修を千葉県弁護士会松戸支部で受けてきました。

中小企業・小規模事業者は,全企業の99.7%を占め,全雇用の70%を担っておりますから,中小企業・小規模事業者が日本経済を支えているといって間違いないでしょう。しかし,今,この中小企業・小規模事業者数が年々減少をしております。2009年に420万者あった中小企業・小規模事業者数は,2012年には385万者,2014年には380.9万者まで下がっております。その理由の一つとして,中小企業・小規模事業者の事業承継の問題があると考えられております。

この中小企業・小規模事業者の事業承継の問題とは,中小企業・小規模事業者の経営者が高齢化するなどして,事業(会社)経営を後継者に承継させる必要が生じているが,事業の将来性が乏しい,親族・社内後継者が不足している,親族間の相続問題,及び税負担問題等の理由から,事業を後継者に承継できずに,そのまま廃業に至っているという問題のことです。中小企業・小規模事業者数の減少は日本経済に直結するため,現在,国は,中小企業庁を旗振り役として,事業承継問題対策に積極的に乗り出しております。

かかる事業承継問題対策には,遺留分,株式譲渡,事業再生などの法律上の知識が必須であるため,事業承継問題には弁護士による積極的な関与が望まれており,各弁護士会はその要請に応えるべく,研鑚を目的として多くの研修を開催しております。

私も以前からこの事業承継問題には関心があり,地元柏市及び近隣の市町村の企業さま及び市民の皆さまの事業承継問題に十分に対応するべく,事業承継に関する書籍を読んだり研修に参加したりしております。事業承継問題についてご相談やご要望がございましたら,当事務所にお問合せいただければ幸いです。

なお,この事業承継問題に関しては,後日,当事務所のホームページにおいても基礎知識として掲載する予定です。

郡山支部の裁判所に行きました

登録換え前に受任した事件のために福島県にある郡山支部の裁判所に行きました。

その後,郡山拘置支所や郡山支部の検察庁にも足を運んだため,一日がかりとなってしまいました。

郡山市に居た頃は何度も通っていた裁判所でしたが,写真を撮ったのは初めてです。これはこれで思い出の一枚になるのかもしれません。

恒例

今年も購入しました,「赤い本」。

交通事故案件を扱う弁護士であれば,ほぼ全員が持っていると思われます。私のホームページの交通事故の項目で,度々出てくる裁判基準で算定される賠償額というのも,この赤い本をもとに計算することになります。

上巻下巻があり,上巻は毎年大きな更新があるわけではないため,上巻だけなら毎年購入する必要はないのかもしれませんが,裁判官の講演録が載っている下巻が貴重な資料でして,下巻が欲しくて毎年購入しております。

「赤い本」であって赤本ではないところがポイントです。因みに同じく交通事故に関する書籍で,装丁が青い「青本」というのがあるのですが,これは「青本」であって青い本とは一般には言いません。もちろん,どちらが間違っているということではありませんけども。これだけでもややこしいのに,さらに装丁が緑の「緑の本」もあったりするから困りものです。ここまでくるとカップ麺みたいですよね。

ある土曜日

当事務所は平日の9時~18時が営業時間なのですが,私自身は土日も勤務することが多かったりします。そのため,事前にご予約をいただければ土日でもご相談に応じさせていただいております。この前の土曜日(25日)も出勤をし,3件のご相談に応じさせていただきました。

土日出勤は当たり前とはいえ,休日も事務所に篭って仕事をしていると流石に外に出て気晴らしがしたくなります。この前の土曜日もそんな気分になり,ぶらぶら柏駅周辺に散歩に出かけました。そのうちに,DAY ONEタワー内にあるパレット柏で個展が開かれていることを知り,足を運ぶことに。

「野田哲也展」

あの大英博物館を虜にした版画家が「柏」に居るってご存知でした?

有名な人なんでしょうね,私は知りませんでしたが。

柏の風景を作品にしたものもあり楽しめました。仕事に疲れたら此処に寄るのもいいなと,新たな発見があり嬉しかったです。

いわきへ接見に行きました

登録換え前に受任した事件に関して,福島県のいわき中央警察署に接見に行ってきました。

柏駅から水戸駅まで常磐線で行き,水戸駅で特急ひたちに乗り換えていわき駅へ,同駅からはタクシーで警察著まで行きました。車窓からレンコン畑や海を見ていたら,そぞろ小旅行気分が頭をもたげ,水戸で弘道館に立ち寄ろうかと悩みましたが,ここは一張一弛の内の一張でなければと誘惑に打ち勝ちました。

1時間弱の接見のために一日を費やす,弁護士にはこういう一日もあります。