財産分与

財産分与

こんなお悩みありませんか?

  • 婚姻中に父が他界して相続した家も,財産分与として夫に分けないといけないのですか。
  • オーバーローンの家も財産分与することができるのですか?
  • 夫があと3年で退職するんですが,今離婚しても退職金を分与してもらえるのですか?

争わない財産分与とは

  1. 財産分与とは,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を,離婚の際に,それぞれの寄与度に応じて分配することをいいます。
    財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産の清算という意味がありますので,離婚をする際には,しっかりと財産分与についての取り決めをしておく必要があります。
    しかも,分与を受けた財産は,離婚後の生活を維持するために必要な財産ですので,離婚を急ぐあまり,財産分与についての細かい取決めをしておかなかったとして,後々に後悔することのないようにしたいところです。
  2. もっとも,財産のことを,別れることになった相手方と面と向かって,冷静に交渉することは,当事者ではなかなか難しいと思います。
    争いたくないのに,ついつい感情的になって財産分与で争いになってしまうこともあるかと思います。
  3. 弁護士であれば,あなたの代理人となって,冷静に相手方と財産分与についての細かい取決めをすることが可能です。
    財産分与について相手方と争いたくない方,揉めることなく財産分与についての詳細な取決めをしたい方は,一度弁護士にご相談下さい

財産分与の対象になる財産

財産分与になる財産

  1. 共有財産・実質的共有財産は財産分与対象財産です
    財産分与の対象となるのは,夫婦の共有財産(名実ともに夫婦共有財産であるもの)及び実質的共有財産(名義は一方に属するが実質的には婚姻中夫婦の協力によって形成された財産)です。
  2. 具体的には,
    ・現金
    ・不動産(価額は不動産業者の査定書によって評価することが多いです。)
    ・賃借権
    ・預貯金(原則として別居時の残高を分与の対象とします。)
    ・生命保険・学資保険等(原則として別居時の解約返戻金相当額を分与の対象とします。)
    ・損害保険金(人身損害保険金のうち,逸失利益に対応する部分は分与の対象となります。)
    ・株式その他の有価証券
    ・ゴルフ会員権
    ・退職金(既に支払われた退職金,及び,支給される高度の蓋然性が認められる将来の退職金)
    ・過去の婚姻費用(分与の対象となりえます。)
    ・自動車
    ・子の名義で取得した財産(将来の進学等に備えて子の名義でした預貯金,学資保険等は分与の対象となります。)

財産分与にならない財産

  1. 特有財産は財産分与の対象外です
    夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)は財産分与の対象とはなりません。
    ・婚姻前の預貯金
    ・婚姻前から持っていた家具架電(嫁入り道具など)
    ・婚姻中に自分の親から相続した財産
    ・夫婦の一方の専用品(装飾品等)(もっとも,宝石は分与の対象となることがあります。)
    ・夫婦の一方又は双方が経営に関与している法人の保有する財産(原則として,当該法人の株式,持分等を分与の対象とします。)
    ・子のお年玉などで貯めた預貯金(子の特有財産として分与の対象とはなりません。)
  2. 債務について
    (1)債務の発生原因等により,財産分与の際に考慮されるか否かが異なります。
    (2)まず,夫婦の一方がギャンブルなどで個人的に負担したした債務は考慮されません。
    (3)これに対して,夫婦の一方が夫婦生活に必要な支出等のために負担した債務については,財産分与の際に考慮されます。
    例えば,夫名義の積極財産と債務がある場合に,夫がこの債務を負担することを前提に,積極財産の総額から債務額を控除して,その残額を分与対象財産とするという処理をします。
    もっとも,トータルで債務が積極財産を上回る場合(マイナスになる場合)は,債務を相手方にも負担させるというようなマイナス超過部分の調整はしていません。

現金(預貯金)や退職金の分け方

  1. 現金(預貯金)の分け方
    現金(預貯金)についてですが,別居が先行していれば別居時の残高,別居していないのであれば離婚時の残高を基準にして,分与割合に応じて金銭を分与することになります。
    分与割合は2分の1となる場合が多いです。
  2. 退職金の分け方
    退職金が財産分与の対象となるとして,分与される退職金がどのように計算されるのかは,以下述べるように,既に退職金が支払われている場合と退職金が未だ支払われていない場合とで異なります。
    (1) 退職金が既に支払われた場合
    既に退職金が支払われている場合ですが,
    退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度
    で計算されます。
    なお,寄与度については,原則として2分の1とする場合が多いです。
    もっとも,夫婦間の具体的事情に応じて,退職金形成への他方配偶者の寄与率が2分の1以下しか認められない場合もあります。
    (2) 未だ退職金が支払われていない場合
    ア 退職金が未だ支払われていない場合ですが,①分与の時期を退職金の支給を受けたときにするもの(将来給付)と,②離婚成立時とするもの(現在給付)とがあります。
    イ 将来給付の場合
    ①将来給付の場合には,
    予定退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度
    で計算されます。
    将来給付は,定年退職時期が近いときはよいとしても,そうでなければ退職金が将来に消滅してしまう危険があるので,積極的に判断されません。
    ウ 現在給付の場合
    次に,②現在給付の場合には,(ア)退職擬制期間基準方式と(イ)中間利息控除方式の2つがあります。
    このうち(ア)の計算方法は,
    別居時(又は離婚時)に自己都合退職したら取得したであろう退職金額(所得税等相当額を控除する例もあります)×同居期間÷在職期間×寄与度
    で計算されます。
    これに対して(イ)の計算方法は,
    定年退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度×退職までの年数のライプニッツ係数
    で計算されます。
    実務では,(1)によるものが多いとされています。
    (1)は,別居時に自己都合退職したと仮定して,その場合の退職金相当額から婚姻前の労働分を差し引いた額が財産分与の対象となるという考え方によります。
    ((2)の退職までの年数のライプニッツ係数を乗じているのは,将来受け取る退職金を今受け取ることの利息分を差し引くという意味です。)

年金分割と財産分与の関係について

年金分割とは

  1. 年金分割とは納付実績を分割するという意味です
    (1)年金分割とは,被用者年金(厚生年金)に関する年金保険料の納付実績の一部を,被保険者である配偶者から他方の配偶者に分割し,他方配偶者が分割された納付実績に基づいて年金を受給できるようにする制度のことをいいます。
    離婚の際に,夫の年金を分割をしておけば,65歳になり年金の支給が開始されると,年金保険料を支払っていない元妻も分割された納付実績に基づいて年金の一部が支給されることになります。
    (2)よく勘違いされるのですが,年金分割制度は,夫から将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく,保険料の納付実績を(最大2分の1)分割してもらう制度ですので注意して下さい。
    そのため,元妻は,自身の資格で,分割後の納付実績に基づいて年金を受給できるようになります。
    (3)さらに,分割される納付実績ですが,あくまでも分割されるのは「婚姻後の納付実績」であり,「婚姻前の納付実績」は分割されません。
  2. 分割される年金は被用者年金(厚生年金)です
    また,分割できる年金の対象ですが,分割できるのは,被用者年金(厚生年金)であって,国民年金,厚生年金基金,国民年金基金等は分割できません。

年金分割と財産分与との関係

  1. 年金分割制度が施行された後は,年金分割の対象である被用者年金(厚生年金)は財産分与の対象にはならなくなったと考えられています。
  2. (1)もっとも,企業年金・厚生年金基金等は,年金分割の対象外ですので,これらの年金は財産分与の対象となるのかという問題が残ります。
    (2)企業年金といっても,企業によって様々な種類があり,統一した議論をすることは困難であり,ケースバイケースで,財産分与の対象になるのか否かが決まるといえます。
    (3)裁判例の中でも,いずれも公的年金についてですが,将来支給される年金を財産分与の対象とした例がある一方で,不確定的な要素が多いことから財産分与の対象とはならないとした例もあります。

財産分与における不動産や車の分け方

1 財産分与は協議により定めることができます

財産をどのように分けるかについては,夫婦間の協議により自由に定めることができます。

2 夫婦の共有財産を名義毎に分けて比較して均等に分けます

  1. 夫婦間の協議により定まらない場合,実務では,財産分与は,夫婦の全体財産を,夫婦の所有名義ごとに分けて,各当事者名義の純資産を計算し,それを比較して,それら財産形成への夫婦の寄与が均等であるという一般的な事例では,財産分与後の所有名義の財産が均等になるように財産分与額を決めるという方法がとられるのが主流です。
  2. なお,普通の平均的な家庭を前提にすれば,特段の事情がない限り,双方の寄与を平等と推定するという考え方を2分の1ルールといい,実務では原則2分の1ルールを採用しております。
  3. これを計算式に直すと,
    A=夫名義の純資産,B=妻名義の純資産として,
    (A+B)÷2-B

    となります。
    例えば,夫婦共有財産が,夫名義の預貯金200万円,夫名義の不動産1000万円,夫名義の住宅ローン500万円,妻名義の自動車100万円である場合,夫名義の純資産700万円と妻名義の純資産100万円の合計800万円が財産分与対象財産となるので,財産形成への夫婦の寄与が均等であるとすると,夫は妻に財産分与として300万円を支払うことになります。
    A=700万(200万+1000万-500万)
    B=100万
    (700万+100万)÷2-100万
    =300万

3 積極財産ごとに分与する場合

  1. 以上のべたように,財産分与をするにあたり,積極財産毎に財産分与の方法を検討するということは少ないといえます。
  2. もっとも,不動産や自動車のみが積極財産という場合や,夫婦のどちらかがどうしても家を所有したいという場合には,不動産や自動車毎に財産分与を検討することが考えられます。
  3. かかる場合は,概ね以下のように処理されます。
    ①財産分与時(口頭弁論終結時・審理終結時)の不動産(自動車)の評価額を算出します。
    ②財産分与時のローン残高が幾らになるのかを調査します。
    ③ローンが残っていない場合,不動産(自動車)を売却するか,当事者のいずれかの所有とするかを決めます(ローンが残っている場合は後述のとおりです。)。
    ④1不動産(自動車)を売却する場合には,売却代金を分与します。
    ④2不動産(自動車)を売却せずに,現在の名義人が取得する場合,名義人が代償金を支払います。
    ④3不動産(自動車)を売却せずに,現在の名義人でない者が取得する場合,所有権移転手続(名義変更手続)をとり,その者が代償金を支払います。

住宅ローンや車のローン残っている場合の分け方

  1. 夫婦の共有財産を名義毎に分けて比較して均等に分ける場合
    (1)前述のように,実務では,夫婦の全体財産を夫婦の所有名義ごとに分けて,各当事者名義の純資産を計算し,それを比較するという方法がとられており,そのことは不動産や自動車にローンが存在している場合でも同様です。
    (2)オーバーローンにより,他の共有財産をもって差額の債務部分を補うことができなければ,財産分与を請求できないことになります。
    例えば,夫婦共有財産が,夫名義の預貯金200万円,夫名義の不動産1000万円,夫名義の住宅ローン2000万円,妻名義の自動車100万円である場合,夫名義の純資産-800万円と妻名義の純資産100万円の合計は-700万円となので,財産分与対象財産はありませんから,財産分与請求はできないことになります。
  2. 積極財産ごとに分与する場合
    (1)不動産や自動車毎に財産分与を検討した場合で,上記①②により不動産(自動車)にローンが残っていることが判明した場合の処理ですが,概ね以下のようになります。
    ③不動産であれば,不動産を売却するか,当事者のいずれかの所有とするかを決め,自動車であれば当事者のいずれかの所有とすることになります。
    (2)アンダーローンの場合
    ④1不動産を売却する場合には,売却代金からローン残高を差し引いた金額を分与します。
    ④2不動産〈自動車)を現在の名義人が取得する場合,名義人が評価額からローン残高を差し引いた上で代償金を支払います。
    ④3不動産(自動車)を現在の名義人でない者が取得する場合,所有権移転手続(名義変更手続)をとり,その者が評価額からローン残高を差し引いた上で代償金を支払います。
    (3)オーバーローンの場合
    オーバーローンであれば,不動産(自動車)は財産分与の対象とはなりません。
    なお,オーバーローンでも,他の共有財産をもって差額の債務部分を補うことができれば,不動産(自動車)を分与対象として処理できることは今まで述べたとおりです。
    もっとも,分与対象財産が不動産(自動車)のみということになれば,現在の実務では,財産分与請求権は発生しないことになります。
    ただし,当事者間でオーバーローンの不動産(自動車)の取り扱いについて協議を行い,その名義の移転やローンの支払についての合意をすることは可能です。

財産分与を請求できる期間

1 離婚と同時に財産分与を決めるのが一般的です

財産分与は,離婚と同時に決められることが一般的です。
例えば,離婚調停の場合,離婚調停の中で財産分与についての合意がされることもありますし,また,裁判離婚の場合,財産分与に係る附帯処分の申立がなされたならば離婚と同時に決めることになります。

2 離婚後に財産分与請求ができるのは離婚後2年までです

  1. しかし,早期に離婚をするために,とりあえず離婚をして,離婚後に財産分与請求をすることもあります。
    この離婚後の財産分与請求について注意すべきなのは,離婚後の財産分与請求権には期間制限があるということです。
  2. すなわち,離婚後,当事者間で財産分与の協議が調わないとき,又は協議することができないときは,当事者は,財産分与の調停又は審判を求める必要がありますが,かかる財産分与の調停又は審判の申立ては離婚後2年以内に行わなければならないのです(民法768条2項ただし書き)。
  3. 2年間もあると思われるかもしれませんが,2年間の間に相手方の財産が消失してしまう危険がありますし,離婚後は相手方と疎遠になるでしょうから,財産分与についての協議等が困難になります。
    このように,離婚後の財産分与には期間制限があることからしても,財産分与は離婚時に決めておくべきといえます。

お互い納得する財産分与は弁護士にご相談下さい

  1. 財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産の清算という意味がありますし,離婚後の生活を維持するために必要な財産の取り決めという意味もありますので,財産分与に関してはしっかりと協議をし,取決めをすることが必要です。
  2. もっとも,当事者間では,どのような財産が財産分与の対象となるのか,財産の価額をどのように評価すればいいのか,財産分与の仕方はどのような方法があるのか等,前提となる知識がないため,財産分与の詳細な取決めをしたくてもできないのではないかと思われます。
    例えば,まだ夫が退職していないので,退職金を財産分与の対象とすることができるとは思わずに,財産分与の取決めを行ってしまえば,妻が分与される財産は少なくなってしまいます。
    また,財産のことを,別れることになった相手方と面と向かって,冷静に交渉することも,当事者ではなかなか難しいと思います。
    争いたくないのに,ついつい感情的になって財産分与で争いになってしまうおそれがあります。
  3. どのような財産が財産分与の対象となるのか,自分の離婚の際にはどのくらいの財産を分けてもらえるのか,どうしたら相手方と争うことなく財産分与の取決めをすることができるのか等,財産分与についてお悩みの方は,一度当事務所にご相談下さい。

弁護士が教える離婚について知っておきたい基礎知識