子どもの親権

子どもの親権

こんなお悩みありませんか?

  • 浮気をしてしまった私は,親権者となれないんでしょうか?
  • 子供が私と一緒に居たいといっているのに,親権者となれないの?
  • 離婚後に親権者を変更することができますか?

子どもの事を考え親権を決めましょう

1 親権者は協議で決めることができます

父母は婚姻中はどちらも親権者なのですが,離婚後は片方しか親権者になれません。
そのため,離婚をする際には,どちらかを親権者と決めなければならないのですが,法律には親権者を決める基準が定められていません。
したがって,夫婦は協議によって親権者と決めることができます。

2 親権者を変更をすることは困難です

ここで大切なのは,夫婦の協議で決めることができるからといって,安易に親権者を決めてはならないということです。
何故なら,一度決められた親権者を非親権者が離婚後に変更するには,親権者が病気に罹患して親権者としての職分を果たすことができなくなった場合や,子供を虐待している場合など,親権者のもとでは子供の福祉が害されるといえる事情が生じないと,困難だからです。

3 子供のために十分に協議した上で親権者を決めましょう

このように,一度親権者を決めてしまうと,その後に親権者を変更することは困難となりますので,親権者を決める際には,子供の利益と福祉のためにはいずれを親権者とするべきなのかを,よく協議して決めることが大切です。

離婚時に決める親権とはどんな権利?

1 離婚をすると親権者は一人しかなれません

  1. 親権とは,未成年者の子供が一人前の社会人になれるように,監護教育するとともに,その財産を維持管理するために,その父母に認められた権利及び義務のことです。権利だけではなく,義務を伴うものなので,親権は子供の利益のために行使しなくてはなりません。
  2. 父母は婚姻中はどちらも親権者なのですが,離婚後は片方しか親権者になれません。
    どちらか一方しか親権者になれないので,離婚時に親権をめぐって争いになるのです。
  3. 親権に服する子供は未成年者です。
    実子であるか養子であるかを問いません。
    また,自立して生活しているかどうか,つまり,未成熟子であるかどうかも問いません。
    ただし,親権に服する子供(未成年者)が婚姻すると,成年に達した者とみなされる(成年擬制)ので,その父母の親権には服さないことになります。

2 親権の内容

親権の内容ですが,親権は,①子供に対する監護教育の権利義務(監護権)と②子供の財産上の管理処分の権利義務(財産管理権)とに分けられます。

  1. 監護権とは
    ①監護権とは,子供を監護し,教育する権利と義務のことです。
    監護とは,身体上の監督保護をすることであり,教育とは,精神的発達を図ることであるとされています。
    要するに,両者あいまって子供を心身ともに健全な社会人に育成するということです。
    居所指定権,懲戒権,職業許可権は,この監護権の内容となります。
  2. 財産管理権とは
    ②財産管理権とは,未成年者である子供の財産の管理,その他の法律行為の代理及び同意する権利義務のことをいいます。
    子供の財産はあくまでも子供固有の財産であり親のものではありません。
    しかし,子供が未成年者の場合には,財産を管理したり,処分したりする能力が十分ではないので,親権者が子供の財産を管理し,子供を代理して法律行為を行うことにしているのです。
  3. 監護権と財産管理権は不分離が原則です
    ①監護権と②財産管理権とは分離しないのが原則ですが,父母の一方を監護者(①監護権を有する),他方を親権者(②財産管理権を有する)と定めることも可能です。かかる定めは父母の協議により定めることができますが,協議ができないときには調停又は審判によって定めることができます。
    もっとも,両者の分離は例外であり,子供の利益のためには両者は原則一致させるべきといえます。

離婚後子どもの親権を得るためには

1 法律には親権者を決める基準が定められていません

法律には親権者を決める基準が定められていません。
裁判では,子供の利益と福祉のためには,どちらが親権者として適格なのかという基準で判断されるとされています。
そして,その判断をする際には,以下の点を考慮すると言われていますので,以下の点が多く妥当した方が親権を得られやすくなるといえます。

2 親権者としての適格性を判断する際の考慮要素

  1. 監護の継続性維持の原則
    一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合,現状を尊重するという原則です。
  2. 乳幼児における母性優先の原則
    母性的な役割を持つ監護者を優先させるべきという考えですが,母親優先ではないと(一応)いわれています。
  3. 子の意思尊重の原則
    子の年齢及び発達の程度に応じて,子の意思を尊重しなければならないとする原則です。
    10歳前後であれば子の意思を考慮するべきとされ,15歳以上であれば子の意思を必ず聴き取らなければなりません。
  4. きょうだい不分離の原則
    きょうだいは精神面や情緒面のつながりが強いため,分離することで子供の精神面に影響が及ばないように,きょうだいは同一の親権者に服させるという原則です。
  5. 面会交流に対する寛容性重視の原則
    親権者となった場合に,非親権者と子の面会交流を認める意向を有していることを重視する原則です。
  6. 養育環境の比較
    居住環境,教育環境,実家の資産,親族の援助の可能性などの養育環境を考慮するというものです。

3 浮気と親権者指定との関係について

なお,浮気をしているか否かは,子供の利益と福祉とは無関係なので,浮気それ自体は重視すべきではありませんが,浮気の結果,子供の養育環境をないがしろにしたという事情があれば,それは考慮されます。

親権と同じくらい大事な面会交流権

1 面会交流権とは

面会交流権とは,離婚後又は別居中に,子を監護教育していない親(非監護親)が,その子と面会したり文通したりする権利のことをいいます。

2 面会交流権は原則積極的に認められるべきとされています

  1. 別居又は離婚によって一方の親と離れることは,子にとって大きな喪失感を伴う否定的な体験といえます。
    そのため,なるべく早い時期にもう一方の親との交流を再会し,子の精神的な安定を保つべきとの趣旨から,面会交流権は認められています。
  2. したがって,面会交流を実施することは子の福祉の観点からとても大切であり,実務においても,面会交流を制限するべき事情のない限り,積極的に面会交流を認めるべきだという考えが基本になっています。

3 具体的な面会交流の回数や方法は事案に応じて決めましょう

  1. 別居又は離婚に至る事情を含め,面会交流に関する紛争が生じる理由は,事案によってさまざまですから,面会交流の実施の可否や方法については,子の利益を最大限にして,諸般の事情を考慮した上で決定すべきです。
  2. 非監護親による虐待から避難するために別居をしたのに面会交流を認めるべきではないことは明らかですし,虐待とまでいかなくとも,子が非監護親に対し強い不信感を抱いているような場合の面会交流は,慎重に判断するべきといえます。
    又,子の年齢もさまざまであり,年齢が高くなればなるほど,子は子の付き合い,世界がありますから,かかる子の事情を無視して面会交流を行うべきではないでしょう。
  3. あくまでも,面会交流は子の福祉の観点から認められるものであることを基本として,子の利益中心に,面会交流実施の可否や方法を考えるべきであり,親のエゴを押し付けるようなことは厳に慎まなければならないといえます。

4 面会交流の調停(審判)の申立制度

以上のように,重要な意義を有する面会交流ですが,父母どおしで面会交流に関する取り決めが決まらず,面会交流が上手く実現できない場合には,面会交流に関する調停(審判)を申立てることになります。

子どもの親権で最善の方法をお悩みの方は弁護士へ

  1. 私の経験上,離婚事件の中で一番揉めるのが親権の問題です。
    離婚自体は認める,財産分与も大きく譲歩しよう,離婚に伴う慰謝料も要らない,ただ親権だけは譲れない。
    このように思われる方は決して少なくないのです。
    そして,親権の問題は,子を思う親の気持ちが関係するので,どうしても争いが激化してしまうのです。
  2. 当事務所では,お子さんを思う親御さんの気持ちを汲みながらも,第三者の立場から冷静に状況を分析して,親権者となるためのアドバイスをさせていただきます。
    是非,一度弁護士に相談して下さい。

弁護士が教える離婚について知っておきたい基礎知識