子どもの養育費の決め方

子どもの養育費の決め方

こんなお悩みありませんか?

  • 養育費を請求したいけれど,幾ら請求できるのか知りたい
  • 再婚をして新しく扶養家族ができたので,前妻と約束した養育費の額を減額したいのですが。
  • 相手方が合意した養育費を支払ってくれません。どうしたらいいですか?

子どもの成長に必要な養育費はきちんと請求しましょう

  1. 養育費とは,未成熟子(経済的に自立できていない子)の養育に要する費用のことをいいます。
    具体的には,子の通常の衣食住の費用,教育費及び医療費などがこれにあたります。
    養育費は子を育てるための費用ですから,親権者は相手方から確実に養育費を支払ってもらうことが大切です。
  2. しかし,厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査によれば,養育費の取決めをしている離婚母子家庭は約38%,離婚父子家庭は約18%となっており,養育費を現在も受給している離婚母子家庭は約20%,離婚父子家庭は約4%となっています。
    このように,養育費の受給率が低いのは,養育費を取決める際に,養育費の支払を確保する方策をとっていないからだと思われます。
    養育費を支払うよう,何度催促しても相手方が支払わないので,そのまま諦めてしまうことが多いのです。
  3. したがって,養育費を取り決める際には,養育費の未払いを見越して,養育費の支払を確保する方策をとっておくことが何より大切です。
    ここでいう養育費の支払を確保する方策とは,①相手方の連絡先と勤務先を把握したうえで,②強制執行認諾約款付公正証書をもって養育費の合意をする等の,債務名義を予め取得しておくです。
    かかる方策を採っていれば,未払いが生じた場合に,直ちに相手方の財産に対して強制執行をすることが可能となります。
    養育費の未払いに悩んでいる方は,弁護士にご相談ください。
【令和6年法改正にともなう超重要ポイント】

これまでの民法・民事執行法のもとでは、公正証書や調停調書などの「債務名義」が手元に用意されていなければ、相手の財産を差し押さえることができませんでした。
しかし、令和6年の法改正によって『子の監護の費用(養育費)』に強力な「一般先取特権」が付与されたため、公正証書等の合意書面がない状態や、単なる口頭約束のみであった場合でも、裁判所の「債務名義」を事前に取得することなく、直ちに相手方の預貯金や給与といった財産を差し押さえる(担保権実行としての差押え)手続や、相手の勤務先や財産を特定するための情報取得手続を申し立てることができるようになりました。

また、当該先取特権は、他の債権者による差押と競合しても、他の一般的な債権者に優先することが認められており、差押をする実益は大きくなりました。
さらに、具体的な合意がないまま離婚をしてしまったケースでも、法が定める一定水準の養育費の支払いを自動的に請求できる「法定養育費」の制度も新設されています。

このように、未払いへの対抗策や請求権は劇的に強化されましたが、将来にわたるトラブルを完全に防ぎ、十分な金額を確実に確保するためには、離婚時に具体的な金額や支払期日をしっかりと取り決め、明確な合意書面を作成しておくことが依然として極めて重要です。

子どもの養育費について

請求できる養育費とは

  1. 養育費とは
    養育費とは,未成熟子(経済的に自立できていない子)の養育に要する費用のことをいいます。
    具体的には,子の通常の衣食住の費用,教育費及び医療費などがこれにあたります。
    父母は,子に対して,自分の生活と同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)を負っているため,親権者は,非親権者たる親に対して,子供の監護教育のための費用を分担するよう,養育費を請求することができるのです。
  2. 養育費は請求すれば認められる権利です
    重要なことは,同義務は法律上の義務なので,相手方は養育費の支払を拒むことはできないということです。
    なお,自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
  3. 早期にご相談下さい
    このように,養育費は請求すれば認められる権利ですので,養育費のことでお困りの方は,すぐに弁護士に相談して下さい。
【新設された「法定養育費」制度】

令和6年の民法改正により、養育費についての明確な合意をしないまま離婚してしまった場合であっても、法(法務省令)が定める一定基準額の養育費(法定養育費)の支払いを、相手に対して直接請求できる「法定養育費」制度が新設されました。
これにより、「相手が話し合いに応じてくれない」「一刻も早く離婚したくて取り決めを後回しにした」といった場合でも、養育費を諦める必要がなくなりました。
法定養育費の請求権は離婚時から自動的に生じるため、未払いになっている離婚後の期間についても、法定養育費の基準に準じた額の請求が認められやすくなります。
ただし、法定養育費はあくまで『最低限度の生活維持に要する標準的な費用』を暫定・補充的に保障する制度にとどまります。
実務上の一般的な「養育費算定表」に基づいて算出される本来の金額よりも低くなるケースが想定されるため、お子様の成長(私立学校への進学や塾代など)に十分な資金をしっかりと確保するためには、本制度のみに頼るのではなく、離婚成立の前後に関わらず具体的な養育費額を個別に協議・合意しておくべきです。

養育費の相場

  1. 話し合いで養育費を決める場合
    養育費の金額は,当事者間の話し合いで決まるなら,幾らであっても構いません。
  2. 養育費請求調停(審判)による場合
    (1)話し合いで決まらない場合は,家庭裁判所に養育費請求調停か審判を申立てることになります。
    (2)そして,家庭裁判所では,簡易算定表(東京家庭裁判所ウェブサイト「養育費・婚姻費用算定表」を参照)を元にして養育費の金額を定めることが多いです。
    例えば,養育費を請求する者(権利者)と子2人(いずれも0~14歳)が養育費を支払う者(義務者)と別居,権利者と義務者の給与がそれぞれ200万円,600万円の場合では,簡易算定表によると,6~8万円が養育費となります(「婚姻費用の金額」の項を参照。婚姻費用よりも養育費の方が低いことが分かります)。
    (3)もっとも,常に簡易算定表どおりの結果となるわけではありません。
    例えば,算定表は子が公立学校に通うことが前提で定められているので,子が私立学校に通う場合,養育費を加算するべきではないかが問題となります。
    まず,義務者が私立学校への進学を了解していたり,その収入及び資産の状況等からみて義務者に負担させることが相当と認められる場合には,養育費を加算するべきといえます。
    次に,加算する金額ですが,実際に支払うべき私立学校の授業料等を,権利者と義務者の基礎収入で按分した義務者の金額から,公立学校の学校教育費年額(公立高等学校では33万3844円)を目安にした金額を控除した額とすることが考えられます。
    (4)また,簡易算定表に載っていないケースは別の算定方法で判断されることになります。
【適正な額を算出するための「情報開示命令制度」の新設】

これまでの調停や審判手続きにおいては、相手方が「会社を辞めた」「収入がない」などと嘘を言ったり、収入証明の開示を拒んだりして、適正な養育費の算定が著しく困難になるケースが散見されました。
これを解決するため、令和6年法改正(新家事事件手続法152条の2)により、家庭裁判所が調停・審判において当事者に収入や資産情報の開示を直接命じることができる「情報開示命令制度」が新設されました。この家裁の開示命令に対して、正当な理由なく拒否したり、虚偽の情報を開示したりした相手方には、『10万円以下の過料』という制裁が科されるようになり、実効性が担保されています。
これにより、相手方の「財産隠し」や「収入隠し」を防ぎ、本来受け取るべき適正かつ公平な養育費をきっちりと算定・獲得することが容易になりました。

養育費の支払い期間

  1. 養育費の終期
    養育費は未成熟子が成人に達するまでとするのが原則です。
    したがって,多くは「20歳に達する日が属する月まで」となります。
    もっとも,大学に進学する場合,卒業するまでは自分で生計を立てられないので,「22歳に達した後に到来する3月末まで」と定めることもあります。
    逆に,就職して収入があれば,要扶養状態にないので,「18歳に達した後に到来する3月末まで」と定めることもあります。
  2. 過去の養育費
    (1)問題となるのは,過去の養育費を請求できるかですが,実務では,過去の養育費の請求は殆ど認められておりません。
    (2)養育費を請求する者(権利者)は,これまで養育費を具体的に請求せずに生活することとができていた以上,権利者が要扶養状態にあったのかの判断には慎重さが求められるべきだからです。
    又,長期間に遡った養育費を一括で請求されるのは,養育費を支払う者(義務者)にとって不意打ちとなり,過当な負担となってしまうからです。
    (3)したがって養育費は,「権利者が請求したとき」,つまり,通常は,「養育費分担調停又は審判の申立時」に生じるとされています。
    (※ただし、令和6年の民法改正により『法定養育費』制度が導入されたことで、離婚時に合意がなかった場合でも、離婚時から遡って法定養育費の基準に準じた暫定的・補充的な額の請求が認められやすくなるなど、これまでの裁判実務(請求時より前の過去分は切り捨てられる傾向)に重大な影響を及ぼしています。もっとも、全額を適正かつ十分な額で獲得するためには、できる限り早い段階で具体的に請求すべきであるという原則に変わりはありません。)
  3. 養育費はできるだけ早く請求するべきです
    以上のように,過去の養育費の請求は(法定養育費を除き)困難なことが多く,養育費の支払時期は,通常,養育費分担調停又は審判の申立時からとされているため,権利者はできるだけ早く養育費を請求するべきといえます。

養育費支払期間中の増減はある

  1. 養育費の増額・減額は可能です
    養育費の額が,当事者間の合意,調停,審判等によって定められた後に,事情の変更が生じたときは,調停又は審判により,従前の合意等を変更して,金額を増減させることができます。
  2. 養育費の増額・減額には[事情の変更]が必要です
    (1)養育費の額の増減が認められるには,事情の変更が生じたことが必要です。
    (2)そして,この事情の変更には,取り決めた当時に予測し得なかった相当程度の事情の変更であることが必要です。
    そのため,早く離婚したい当事者が,高額の養育費の支払を合意しながら,直ちに,合意をした養育費は収入に比して高額すぎるから減額して欲しいと養育費の減額を求めても,事情の変更が生じていない以上,減額は認められないことになります。
  3. 大学進学のために養育費を増額することの可否
    (1)18歳まで養育費を支払うと約束をしていたのに対して,後日に,4年制の大学,短大,専門学校等のいわゆる高等教育を希望した場合に,増額請求が認められるか否かは,先の事情の変更が生じたといえるか否かによります。
    (2)具体的には,親の社会的地位,学歴,経済的余力,子の学習意欲,家庭環境等,諸般の事情を考慮して決められることになります。
  4. 再婚したことによる養育費減額の可否
    義務者のリストラ,破産,再婚は,養育費を減額させる事情の変更といえます。義務者が再婚をすると,再婚相手にも扶養義務を負うからです。

養育費の支払いが滞ったら

  1. 養育費の支払いが滞った場合の対処は,そもそも養育費をどのように定めたのかにより異なります。
    つまり,養育費について東風約束を交わしたのか,契約書を交わしたのか,執行受諾文言付公正証書を作成したのか,それとも養育費に関する調停,審判又は裁判で定められたのかによって,その対処は異なるのです。
  2. ここでは,養育費に関する調停,審判又は裁判で定められたにもかかわらず,養育費の支払が滞ることになった場合の対処についてご説明します。
    (1)養育費に関する調停,審判又は裁判で,養育費を取決めたにもかかわらず支払いが滞った場合,とりうる手段としては,①履行勧告,②履行命令,③強制執行の3つが考えられます。
    (2)履行勧告
    ①履行勧告とは,家庭裁判所が,義務を履行するように勧告する制度です。
    電話で申立てることができ,しかも手数料もかからないという簡便な手段ですが,勧告に従わない場合の制裁がないため,心理的な効果を生じさせるにとどまります。
    (3)履行命令
    ②履行命令とは,家庭裁判所が,義務者に対して,相当の期限を定めてその義務を履行するように命じる制度です。
    書面による申立てと手数料(500円ほど)が必要となります。
    履行命令に違反した場合の制裁はありますが,10万円以下の過料に過ぎないので,効果的な手段とはいいがたいところがあります。
    (4)強制執行
    ③強制執行とは,強制的に相手方の財産を差押え,支払いを実行させる法律上の手続です。
    相手方の財産に応じて,不動産執行,債権執行,動産執行が考えられますが,相手方の勤め先が分かっている場合,相手方の給与を差押えるのが有効です。何故なら,給与の2分の1を,未成年者が成人になるまで差し押さえることができるからです。
【令和6年法改正による「先取特権の活用」と「執行手続きのワンストップ化」】

これまでは、上記の「強制執行(差押え)」を行うためには、公正証書や調停調書・判決といった『債務名義』を取得している必要があり、口頭や手書きの合意書のみの場合は、まず訴訟等を提起して判決を得る必要がありました。
しかし、令和6年の法改正によって養育費に「一般先取特権」が認められたため、公正証書等の書面を作成していない口頭約束の段階であっても、債務名義なしで直ちに相手方の預貯金や給与に対して差押えや、財産開示手続、勤務先等の情報取得手続を申し立てることができるようになりました。
さらに、改正民事執行法により、養育費の回収効率を劇的に高める「民事執行手続のワンストップ化」が導入されました。
これまでは、①相手に財産開示手続を行わせ、②その結果をもとに銀行や勤務先から第三者情報取得を行い、③さらに実際の給与や預貯金を差し押さえる、という3つの手続を別々に申し立てる必要があり、非常に負担となっていました。
今回の改正により、これらを『1回の申立て』により連続して(ワンストップで)シームレスに実行することが可能になりました。
これにより、未払いが発生した際の手間と費用が劇的に減少し、実効性のある極めてスピーディーな回収が可能となっています。

子どもの養育費の支払を確保しましょう

令和6年の家族法制改革により、合意なしでも請求できる「法定養育費」、公正証書なしで迅速に財産を差し押さえられる「先取特権の付与」、相手の収入を強力に暴く「情報開示命令」、そして1回の申立てで差押えまで繋げる「ワンストップ執行」など、未払い養育費を確保・回収するための極めて強力な法的手段が揃いました。
これにより、受給権者の立場はこれまでになく強化されています。
しかし、これらの最新の法的武器を「いつ、どのように活用すべきか」「手続きをどう進めるのが最もメリットが大きいか」は、改正法の正確な理解と裁判実務への精通が必要不可欠です。

当事務所では、これらの法改正による新しい救済制度にいち早く完全対応し、お客様とお子様が最も損をしないための最適な未払い防止策・回収プランをご提案しております。
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