離婚で請求できる慰謝料

離婚で請求できる慰謝料

こんなお悩みありませんか?

  • 夫の不貞によって別れたいのですが,慰謝料を請求できますか?
  • 夫のDVが酷くて別れたいのですが,慰謝料を請求できますか?
  • 夫が性的交渉をもたないので別れたのですが,慰謝料を請求できますか?

慰謝料の請求は弁護士にお任せ下さい

  1. パートナー(配偶者)の責めによって離婚せざるを得なくなった場合,離婚そのものによる精神的損害を償うための慰謝料(離婚慰謝料)が問題となります。
    また,同時に,離婚を招いた有責行為のもたらした精神的損害を償うための慰謝料(離婚原因慰謝料)も問題となります。
  2. 皆さんも,一度は慰謝料という言葉を耳にしたことがあるでしょう。ただ・・・
    ・そもそも慰謝料って何?
    ・慰謝料はいくら請求できるの?
    ・実際に慰謝料を請求する手順は何?
    ・減額や支払をしなくて済む方法はないの?
    等々,わからないことが多いのではないでしょうか。
  3. 慰謝料請求はあなたの受けた精神的損害を慰謝するために,法律が用意した制度です。
    慰謝料に関して気になる方,又は,お悩みの方は,弁護士に一度ご相談下さい。

慰謝料を請求できる場合

1 離婚慰謝料と離婚原因慰謝料

  1. 離婚時における慰謝料については,①離婚慰謝料と②離婚原因となった個々の不法行為に基づく慰謝料(離婚原因慰謝料)の2つがあります。
  2. ①離婚慰謝料とは,離婚そのものにより生じる精神的苦痛を償うための慰謝料のことをいいます。
    これに対して,②離婚原因慰謝料とは,離婚を招いた有責行為のもたらした精神的苦痛を償うための慰謝料のことをいいます。
  3. 両者は別のものですが,例えば夫の不貞行為に基づいて離婚せざるを得なくなったので,離婚慰謝料を請求する場合には,離婚原因慰謝料(不貞行為に基づく慰謝料)は離婚慰謝料に含まれていると考えられますので,一般的には離婚慰謝料とは別に離婚原因慰謝料が認められるわけではありません。

2 離婚慰謝料を請求できる場合

  1. 離婚慰謝料を請求できる場合には,
    ・浮気・不貞
    ・DV(家庭内暴力)
    ・生活費の不支給
    ・一方的に家を出てしまい,音信不通の状態になること
    ・通常の性関係がもてない原因が夫にあるのに積極的に治療に努めなかったこと
    などがあります。
  2. なお,性格の不一致や価値観の相違で離婚するなど,離婚理由が夫婦どちらの責任ともいえない場合には,離婚慰謝料は認められません。

ケース別に見る慰謝料の相場

1 離婚慰謝料額を定める具体的な基準はありません

  1. そもそも,慰謝料とは,精神的苦痛を慰謝するための金員です。
    そのため,精神的苦痛が大きければ大きいほど離婚慰謝料額は高くなります。
  2. しかし,精神的苦痛とは被害者の内心における精神活動であって,本質的に極めて主観的な事柄です。
  3. そのため,被害者がどれほど精神的苦痛を受けたのかを判断する具体的な基準があるわけではありませんので,これこれがあれば離婚慰謝料額がいくらになると定まるわけではありません。

2 離婚慰謝料額を決める際に考慮される事情

このように,離婚慰謝料額を具体的に定める基準はありませんが,裁判における離婚慰謝料額は,大きく分けて①有責性,②婚姻期間,③相手方の資力を要因として定まるといわれています。

3 離婚慰謝料額の相場

かかる事情を考慮して決められる慰謝料金額ですが,過去の裁判例を参考にすると,一般的には100万~300万円とされるものが多いので,かかる金額が相場ということができるでしょう。
もっとも,事案によっては50万円ほどということもございますので,あくまでも,相場に過ぎないことにご留意下さい。

慰謝料を請求する手続きの流れ

  1. 離婚慰謝料は,離婚をするのと同時に請求する場合と,離婚が成立した後に請求する場合とが考えられます。
  2. 離婚をするのと同時に請求する場合
    (1)まず,離婚をすることや,慰謝料を含めた離婚に関する諸条件(親権者の指定,監護についての指定,養育費,面会交流,財産分与,年金分割,復氏)を,①夫婦間で協議することになります。
    (2)次に,協議で決まらない場合には,②離婚調停を申立て,調停の中で協議することになります。
    (3)そして,離婚調停が成立しない場合には,③離婚訴訟を提起するとともに,離婚慰謝料も関連請求として併合提起することになります。
    (4)したがって,離婚慰謝料を,離婚をするのと同時に請求する場合の手続としては,①夫婦間の協議,②離婚調停,③離婚訴訟の順序で請求することになります。
  3. 離婚した後に請求する場合
    (1)既に配偶者と離婚した後に,婚姻中の不法行為に基づく慰謝料請求をしようとする場合には,①内容証明郵便を送り任意の支払を求めるか,②裁判外で示談交渉をするか,③家庭裁判所に対し調停を申立てるか,④訴訟を提起するかのいずれかの方法をとることになります。
    (2)一般的には,婚姻中の不法行為の事実が争われていないのであれば内容証明郵便を送るか,示談交渉をするかして,内容証明郵便を送っても相手方が支払に応じない場合,示談交渉がまとまらない場合,及び,当初より婚姻中の不法行為の事実が争われ任意の支払が期待できない場合には,訴訟提起を考えることになります。

慰謝料が請求できる期限

  1. 離婚慰謝料請求権の法的性質は,不法行為に基づく損害賠償請求権です(民法709条)。
    そのため,離婚慰謝料請求権は,損害及び加害者を知ったときから3年で時効となります(民法724条1項)。
    (消滅)時効とは,権利者が一定期間権利を行使しない場合に,その事実状態を尊重して,権利を消滅させる制度のことをいいます。
    したがって,離婚慰謝料請求権は,原則として,離婚後3年の間に請求しなければならないことになります。
  2. なお,浮気・不貞を理由とした慰謝料請求権自体は,浮気・不貞行為の存在と浮気・不貞相手を知ってから3年となりますので,混同しないで下さい。

慰謝料請求に関するお悩みは弁護士へご相談下さい

  1. 誰もが結婚をして幸せになろうと思ったはずです。
    それなのに,パートナー(配偶者)の責任によって離婚をしなくてはならなくなったのであれば,親権者や財産分与等を定めればよいということにはならないでしょう。
    あなたが,パートナー(配偶者)の責めによって離婚をしなくてはならなくなったことの精神的苦痛を償ってもらいたいと思うのは,無理からぬことだと思います。
  2. 法律は,離婚そのものの精神的苦痛を慰謝するための制度として,慰謝料を請求することを認めています。
    つまり,あなたの気持ちを精神的苦痛として認め,それは慰謝されるべきものであると,法律は認めているのです。
    確かに,慰謝料を得たとしても,その傷ついたお気持ちを真に慰謝することはできないかもしれません。
    しかし,法律の認める方法によって,少しでもお気持ちが慰謝されるのであれば,それは無意味なものとはいえないのではないでしょうか。
  3. 正直,実際に慰謝料を求めるか自体悩んでいるんです,というご相談でも構いません。
    法律の認める慰謝の方法はこうなっているのかとわかるだけでも,あなたにとって,少し前進・前向きになれると思います。
    離婚慰謝料によってお悩みの方は,一度,当事務所にご相談下さい。
    あなたの味方になります。

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