離婚手続きの種類と流れ

離婚手続きの種類

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚をするときには,何を決めたらいいのでしょうか。
  • 話し合いで離婚が決まりそうなので,弁護士さんに相談する必要はないですよね?
  • 話し合いで離婚が決まらなかったら,どうすればいいのですか?

離婚の手続きは弁護士にご依頼ください

  1. 恋愛関係の解消は,一方が付き合うのをやめようと思うだけで可能です。
    そして,恋愛関係を解消しても何か法的効果が生じるわけではありません。
  2. しかし,婚姻関係の解消である離婚はそういうわけにはいきません。
    一方が離婚したいと思っても,相手方がこれを拒否すれば簡単に離婚することはできませんし,離婚をすれば,様々な法的効果(親権者を誰にするか,養育費はいくらか,財産をどう分けるか等)が生じます。
  3. 離婚は恋愛関係の解消と同じように考えるわけにはいきません。
    法律で定められた離婚方法のうちいかなる方法をとるべきなのか,離婚をするにあたっては何をどのように定めておくべきなのか,慎重に判断する必要があります。
  4. 当事務所では,あなたの事案に合った離婚方法を選択し,あなたのために離婚に関する諸条件の決定を全面的にサポートいたします。

離婚成立までの流れ

1 離婚をする方法は4つあります

離婚をする方法には,①協議離婚,②調停離婚,③審判離婚,④裁判離婚とがあります。
①協議離婚とは当事者間の合意と戸籍上の届出(離婚届)だけで成立する離婚方法のことです。
②調停離婚とは,調停という手続によって成立する離婚方法のことをいいます。
③審判離婚とは,調停に代わる審判という手続によって成立する離婚方法のことをいいます。
④裁判離婚とは,裁判手続によって成立する離婚方法のことをいいます。

2 離婚成立までの流れ

  1. 離婚成立までの流れは概ね以下のようになります。
    まずは,当事者間で,離婚や離婚に関する諸条件(親権者の指定,監護についての指定,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割,復氏)を協議し,協議離婚の成立を目指すことになります。
  2. 次に,協議離婚の成立が困難なときには,離婚調停を申し立て,離婚や離婚に関する諸条件を話合い,調停離婚の成立を目指すことになります。
  3. さらに,調停が不成立に終わり,かつ,審判離婚が成立しない場合には,離婚訴訟を提起して,裁判離婚の成立を目指すことになります。
  4. なお,離婚成立後に,婚姻により氏を改めた人で婚姻中の氏を名乗りたい場合には,離婚後3週間以内に婚姻続称の届出を行います。
    また,離婚によって旧姓に戻った親権者が子に同一の姓を名乗らせたい場合は,家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てます。

協議離婚について

  1. 協議離婚とは
    協議離婚とは,①当事者間の合意と②戸籍上の届出(離婚届)だけで成立する離婚方法のことをいいます。
  2. 協議離婚が適切な場合とは
    離婚をすること自体,及び,離婚に関する諸条件(親権者の指定,監護についての指定,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割,復氏)を夫婦で冷静に話し合える状況にあり,かつ,争いが大きくないのであれば,協議離婚は望ましい離婚方法であるといえます。
    協議離婚は,もっとも迅速かつ簡易な離婚方法であり,一番多くとられている離婚方法です。
  3. 協議離婚の問題点とは
    もっとも,協議離婚は,当事者間の話合いのみで行われる簡易な離婚方法である為,財産分与,慰謝料,養育費など,離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま,安易に離婚してしまいがちな一面がありますので,注意が必要です。

調停離婚について

1 調停離婚とは

調停離婚とは,調停という手続によって成立する離婚方法のことをいいます。

2 調停離婚が適切な場合

  1. 協議離婚が成立しない場合,直ちに訴訟を提起をすることはできないとされ,離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申立てる必要があります(調停前置主義)。
    離婚調停では,調停委員(主に男女1名ずつ)が中心となって,当事者双方の話を聞き,離婚の合意や離婚に関する諸条件(親権者の指定,養育費など)について,意見の調整を行います。
    なお,離婚調停では,当事者が顔を合わせないで話を進めることができます。
  2. 当事者ではなかなか冷静に協議できない場合も,中立公平な裁判所を介することで,離婚や離婚に関する諸条件が協議でき,協議の中で調整ができるので,離婚の成立が可能となります。

3 調停が不成立の場合

もっとも,離婚調停は,あくまでも裁判所を介した話合いなので,話が平行線のままとなり,調停では離婚が成立しない場合もあります(調停不成立)。
調停不成立の場合には,審判離婚が成立しない限り,訴訟を提起して裁判をする必要があります。

審判離婚について

  1. 審判離婚とは
    審判離婚とは,調停に代わる審判という手続によって成立する離婚方法のことをいいます。
  2. 審判離婚がなされる場合
    調停は裁判所を介した話し合いなので,当事者が合意しない場合は,調停は不成立となります。
    しかし,離婚をすることや,離婚に関する諸条件(親権者の指定,養育費など)の大部分で合意が得られているのに,僅かな食い違いによって話がまとまらないような場合にまで,常に調停を不成立にさせるのは,調停が不成立になると離婚訴訟を提起するしかなくなる当事者の負担が重くなりすぎるため妥当ではありません。
    したがって,裁判所は,このような場合,当事者双方の衡平や一切の事情を考慮して,審判離婚の判断をすることできるとされています。
  3. 審判離婚はあまり利用されていない
    もっとも,当事者は,審判に不服があれば理由を問わずに異議を申し立てることができ,異議によって審判の効力は簡単に失われるので,実務上,審判離婚はあまり利用されていません。

裁判離婚について

1 裁判離婚とは

裁判離婚とは,裁判手続によって成立する離婚方法のことをいいます。

2 裁判離婚がなされる場合

協議離婚,調停離婚,審判離婚によっても離婚できない場合は,当事者は,訴訟を提起して,裁判をしなくてはなりません。

3 離婚訴訟で判断されること

  1. 離婚裁判では,離婚原因(不貞行為,悪意の遺棄,3年以上の生死不明,回復見込みのない強度の精神病,その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が認められるか否かが争われます。
    離婚原因があると認められれば離婚は成立しますし,認められなければ離婚は成立しません。
  2. また,離婚訴訟では,離婚を求めるだけではなく,附帯処分として,親権者の指定,子の引渡し,養育費,面会交流,財産分与,年金分割の申立てをすることができますし,関連請求として,慰謝料請求を併合提起することもできます。

離婚でお悩みの方は石塚総合法律事務所へ

離婚問題のご相談には二種類あります。

  1. 一つは,離婚をしたいが相手方が離婚に応じないとか,離婚には応じているが親権の帰属に争いがあり離婚が成立しないとかの,これから離婚を考えている方からのご相談です。
    もう一つは,離婚成立後に,相手方が養育費を支払わなくなった等の,既に離婚をされた方からのご相談です。
  2. 私は,後者のトラブルの多くは,協議離婚をする際に,定めておくべき離婚に関する諸条件を,適切に定めていなかったことが原因であると考えています。
    そして,離婚協議中の段階で,弁護士に相談してもらえれば,そのトラブルを未然に回避できたのにと思っております。
  3. 当事務所では,現在離婚協議中の方や,これから離婚協議をしようと考えている方へのサポートに特に力を入れておりますので,離婚協議中の方や,これから協議離婚をしようと考えている方は,是非当事務所にご相談下さい。

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