婚姻費用(別居中の生活費)の請求

婚姻費用(別居中の生活費)の請求

こんなお悩みありませんか?

  • 別居したいけど,生活費が心配で別居できません。諦めるしかないですか。
  • 別居してから1年経ちました。過去1年分の生活費も支払ってもらえるのですか?
  • 相手方が合意した婚姻費用を支払ってくれません。どうすればいいですか。

別居中の生活費請求は弁護士へご依頼ください

  1. 別居を考えている、又は、既に別居されている方にとっての一番の悩みは、別居期間中の生活費のこ とだと思います。
  2. しかし、夫婦は、自分の生活と同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)を相互に負っていま す。この義務から、別居中でも、収入の低い一方は収入の高い他方に対して、生活費(婚姻費用)を 支払うよう請求することができます。同義務は法律上の義務なので、相手方はこの請求を拒めません。
  3. もし、別居を考えている、又は、既に別居されている方で、生活費についてお悩みの方は、まずは弁 護士にご相談ください。

婚姻費用とは

  1. 婚姻費用とは
    (1)婚姻費用とは,夫婦及び未成熟子(経済的に自立できていない子)によって構成される婚姻家族が,通常の社会生活を維持するために必要な費用のことです。
    具体的には,衣食住の費用,医療費,未成熟子の養育費などが含まれます。
    (2)夫婦は,自分の生活と同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)を相互に負っているため,別居中でも,収入の低い配偶者は収入の高い配偶者に対して,婚姻費用を支払うよう請求できるのです。
  2. 婚姻費用は請求すれば認められる権利です
    (1)重要なことは,同義務は法律上の義務なので,相手方は婚姻費用の支払を拒むことはできないということです。
    つまり,婚姻関係が破綻していても,夫婦である限り,相手方は婚姻費用の支払を拒めません。
    (2)夫婦の実体がないのに婚姻費用を払い続けるというのは辛い状況ですから,婚姻費用を請求することは,相手方の離婚を促す側面があるといえます。

婚姻費用の金額

  1. 話し合いで養育費を決める場合
    婚姻費用の金額は,当事者間の話し合いで決まるなら,幾らであっても構いません。
  2. 婚姻費用分担請求調停(審判)による場合
    (1)話し合いで決まらない場合は,家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停か審判を申立てることになります。
    (2)そして,家庭裁判所では,簡易算定表(東京家庭裁判所ウェブサイト「養育費・婚姻費用算定表」を参照)を元にして婚姻費用の金額を定めることが多いです。
    例えば,婚姻費用を請求する者(権利者)と子2人(いずれも0~14歳)が婚姻費用を支払う者(義務者)と別居,権利者と義務者の給与がそれぞれ200万円,600万円の場合では,簡易算定表によると10~12万円が婚姻費用となります。
    (3)もっとも,常に簡易算定表どおりの結果となるわけではありません。
    子供が私立学校に通っている,義務者が住宅ローンを支払っている等の事情があれば,それに応じた修正が考えられます。
    また,簡易算定表に載っていないケースは別の算定方法で判断されることになります。
    (4)このように,婚姻費用の金額は一律には決まりませんので,一度,弁護士にご相談下さい。

住宅ローンが残っている場合の婚姻費用

  1. 婚姻費用を請求する者(権利者)と婚姻費用を支払う者(義務者)のいずれが住宅ローンを支払っているのか,住宅ローンが残っている物件の居住者が権利者と義務者のいずれなのかによって,婚姻費用から住宅ローンを控除すべきなのかは異なります。
  2. それでは,権利者が居住する家の住宅ローンを義務者が支払っている場合は控除されるでしょうか。
    (1)義務者に婚姻費用と住宅ローンの二重の負担を強いるのは酷ですから,婚姻費用は控除されるべきといえます。
    (2)しかし,住宅ローンの支払は権利者と義務者の共有の資産を形成しているという面があること,又,婚姻費用からローンの全額を控除すると権利者に支払われる婚姻費用がわずかになってしまうおそれがあることからすると,住宅ローンの全額を控除することはふさわしくありません。
    (3)したがって,権利者が居住する家の住宅ローンを義務者が支払っている場合には,住宅ローンの一部を控除する取決めがなされることがあります。
    例えば,一般的に要する住居費相当額の限度で婚姻費用を控除することが考えられます。

婚姻費用の支払い期間

1 婚姻費用の終期

婚姻費用は別居を解消するか,又は,離婚が成立するまで請求することができます。

2 過去の婚姻費用

  1. 問題となるのは,過去の婚姻費用を請求できるかですが,実務では,殆ど過去の婚姻費用の請求は認められておりません。
  2. 婚姻費用を請求する者(権利者)は,これまで婚姻費用を具体的に請求せずに生活することとができていた以上,権利者が要扶養状態にあったのかの判断には慎重さが求められるべきだからです。又,長期間に遡った婚姻費用を一括で請求されるのは,婚姻費用を支払う者(義務者)にとって不意打ちとなり,過当な負担となってしまうからです。
  3. したがって,婚姻費用は,「権利者が請求したとき」,つまり,通常,婚姻費用分担調停又は審判の申立時に生じるとされています。

3 婚姻費用はできるだけ早く請求するべきです

以上のように,過去の婚姻費用の請求は認められず,婚姻費用の支払時期は,通常,婚姻費用分担調停又は審判の申立時からとされているため,権利者はできるだけ早く婚姻費用を請求するべきといえます。

婚姻費用の支払いに相手が応じない場合

  1. 婚姻費用の支払に相手方が応じない場合は,婚姻費用分担請求調停を申し立てるか,審判を申し立てる必要があります。
    調停とは,裁判所を介した話し合いのことであり,審判とは,当事者が提出した証拠や種々の資料に基づき裁判官が判断を決定する手続のことです。
  2. 婚姻費用分担請求調停を申立ても,審判を申立てても構いませんが,一般的にはまずは話し合いによる解決を目指すので,最初は婚姻費用分担請求調停を申立てることが多いです。
    調停は話し合いなので,話が平行線のままとなり,調停では紛争が解決できない場合があります(調停不成立)。
    婚姻費用分担請求調停において調停不成立となった場合は,当然に審判手続に移行することになります。
    話し合いでの解決ができない以上,裁判官の判断で決定されることになるのです。
  3. なお,当面の生活費にも事欠く状況にあるような場合には,生活費の仮払いを求める調停前の仮の措置の申立てや,審判前の保全処分の申立てができます。

婚姻費用の請求は石塚総合法律事務所へ

  1. 婚姻費用は,(権利者に別居又は婚姻関係破綻の主たる責任がある場合でない限り,)法律上当然に認められます。
  2. そして,婚姻費用の支払時期の始期は,通常,婚姻費用分担調停又は審判の申立時とされており,過去の婚姻費用の請求は認められません。
    また,夫婦の実体がないのに婚姻費用を払い続けるというのは辛い状況ですから,婚姻費用を請求することは,相手方の離婚を促す側面があるといえます。
    そのため,婚姻費用はできるだけ早く請求することが重要といえます。
  3. したがいまして,婚姻費用のことでお悩みの方は,あれこれ悩むよりまずは弁護士にご相談ください。
    当事務所では,ご依頼いただいた際には迅速に相手方に婚姻費用を請求し,利益の最大化に努めます。

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