離婚成立の条件

離婚成立の条件

こんなお悩みありませんか?

  • 結婚をしてみて,相手方と性格が一致しないことに気付きました。離婚できますよね?
  • 別居期間が長年続いていますが,離婚できるでしょうか?
  • 妻がアルツハイマー病に罹ってしまいました。離婚できますか?

離婚成立に向けて弁護士がサポートします

  1. 離婚は,自分が離婚したいと思っても,相手方が離婚に応じない限り当然には離婚することができません。
    相手方がどうしても離婚に応じない場合は,離婚訴訟を提起して,裁判所に離婚を認めてもらわなければなりません。
    そして,裁判所に離婚を認めてもらうには,あなたの抱える事情が法律に定められた離婚原因にあたると判断してもらう必要があります。
  2. もっとも,この法律に定められた離婚原因は,抽象的に規定されていますので,あなたの抱える事情が離婚原因にあたると判断してもらえるか,ご自身では判断しにくいと思います。
    例えば,離婚原因のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由 」は,一見してどのような事由を指すのかわかりにくいので,あなたの抱える事情が同事由にあたるのか判断することは難しいでしょう。
  3. 石塚総合法律事務所では,あなたの抱えている事情が離婚原因にあたるのか判断した上で,最適な離婚方法は何かをご提案し,その上で,あなたの離婚に向けての準備をサポートいたします。

法律で定めた離婚原因

  1. 法律上認められている離婚原因は,次の5つです(民法770条1項)。
    ①配偶者に不貞な行為があったとき
    ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
    ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
  2. もっとも,上記①~④の離婚原因が認められるとしても当然に離婚できるわけではありません。
    法律上は,①~④の離婚原因が認められるとしても,裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を認めないと判断することができるからです(民法770条2項)。

不貞行為について

1 不貞行為とは

  1. 「不貞行為」とは,婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。
  2. 不貞行為かは,一時的なものか継続的なものかは問いません。
    もっとも,1回限りの不貞行為をもって直ちに離婚が認められるかは慎重な判断が求められるでしょう(民法770条2項)。
    むしろ,かかる事実は,婚姻を継続しがたい重大な事由の一判断要素となると思われます。
  3. また,不貞行為は,合意の上か否かということは関係ありません。
    不倫行為や売春行為などの相手方と合意があった場合や,強姦行為のような相手方の合意がない場合も,不貞行為として認められます。

2 不貞行為に当たるかは証拠の収集が重要

  1. 不貞行為を理由に離婚を求める場合に問題となるのは,不貞の事実を証明する証拠をどうやって収集するかです。
    相手方が不貞を認めるか,ホテルから二人で出てくる写真等の有力な証拠がない限り,性的関係(肉体関係)の存在を立証することは困難だからです。
  2. もっとも,性的関係の存在を立証できない場合であっても,異性との度を超えた親密な交際は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得えます。

悪意の遺棄

  1. 悪意の遺棄とは
    「悪意の遺棄」とは,婚姻倫理からみて非難される態様で,夫婦の義務である同居,協力,扶助義務に違反する行為をすることをいいます。
    配偶者の一方が理由なく,他方配偶者や子供を放置して,自宅を出て別居を続けたり,収入がありながら婚姻費用の分担をしないような場合がこれにあたります。
  2. 婚姻倫理からみて非難される態様であることが必要
    配偶者が仕事等の都合で,同居することなく別居を続けているような場合には,それだけでは,悪意の遺棄とはいえません。
    悪意の遺棄というためには,婚姻倫理からみて非難される態様であることが必要ですから,別居の原因が一方配偶者のみにあるとはいえないケースは「悪意の遺棄」ということはできません。

3年以上の生死不明

1 3年以上の生死不明

  1. 「3年以上の生死不明」とは,配偶者が3年以上,その生死が不明であるような客観状況が継続する場合のことをいいます。
  2. 単なる行方不明や音信不通では足りず,死亡の可能性が相当程度あることが必要です。
    かかる場合には,婚姻関係を継続する意味がないため,離婚原因とされているのです。
  3. 生死不明になった理由は問いませんし,生死不明になった原因についての過失も問いません。
    すなわち,夫婦喧嘩をして,配偶者に「出て行け」と怒鳴ったら,実際に出て行ってしまい,それ以後,全く音信が途絶えてしまったような場合でも構いません。

2 客観的にみて生死不明であることが必要

  1. ただ,客観的に3年以上,生死がわからないことが必要であるため,本人からは連絡がないが知人が生きているのを見たとか,知り合いには連絡があるということでは,これにあたりません。
  2. なお,生死不明の状態が3年に満たない場合には,「3年以上の生死不明」にはあたりませんが,「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することがあります。

回復の見込みのない強度の精神病

1 回復の見込みのない強度の精神病とは

  1. 「回復の見込みのない強度の精神病」とは,夫婦の一方が精神病に罹患し,夫婦間に相互に精神的交流が失われ,婚姻関係が形骸化しているような場合のことをいいます。
  2. この精神病に罹患したら離婚原因になるという特定の精神病はありません。
    なお,アルツハイマー病は精神病ではありません。
  3. また,回復の見込みがないことが要求されておりますので,単に精神病に罹ったというだけでは足りず,精神的な交流が図れてない程度の精神病であることを要します。
    そのため,成年被後見人であるからといって直ちに,当該離婚原因にあたるわけではありません。

2 当該離婚原因にあたる場合は限られた場合です

  1. 「回復の見込みのない強度の精神病」が離婚原因とされているのは,当該離婚原因に当たるような状況にもかかわらず,配偶者をいつまでも婚姻関係に縛り付けておくのは酷だからです。
  2. しかし,一方で,当該離婚原因が認められると,精神病に罹患した配偶者は,自己の責任でもないにもかかわらず,離婚され,他方配偶者からの経済的援助(生活費や療養費等)を得られなくなってしまいます。
  3. したがって,判例は,「回復の見込みのない強度の精神病」について,「諸般の事情を考慮し,病者の今後の療養,生活等についてできる限りの具体的方途を講じ,ある程度において,前途に,その方途の見込みのついた上でなければ,直ちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて,離婚の請求は許さない法意であると」判断しており,「回復の見込みのない強度の精神病」を理由とした離婚には制限的に解しています。

婚姻を継続しがたい重大な理由

1 婚姻を継続し難い重大な理由とは

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,全ての事情を総合してみても,到底円満な夫婦生活の継続又は回復を期待することができず,婚姻関係が破綻状態になっているといわざるを得ない場合をいいます。

2 婚姻を継続し難い重大な理由にあたるための要件

  1. ①婚姻の当事者双方が婚姻を継続する意思がないことと,②婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかが認められれば,これに該当するといえます。もっとも,①が認められる場合は,通常は協議離婚をすることになるでしょうから,当該事由の有無が争われるのは,もっぱら②が認められるか否かということになります。
  2. なお,婚姻共同生活の修復が著しく困難か否かは客観的に判断されるのであり,配偶者の一方に有責行為があるかどうかは関係ありません。

継続しがたい重大な理由の具体例

・長期間の別居
夫婦が長期間別居していれば,婚姻関係が破綻状態にあると考えられるため,当該事由に該当します。
・暴行・虐待・重大な侮辱
配偶者に対する暴行,虐待,重大な侮辱は当該事由に該当すると判断されることが多いです。
もっとも,ありふれた夫婦喧嘩程度の暴力が1回的になされた程度では,当該事由に該当しないといえます。
・不労・浪費・借財
就労能力があるにもかかわらず,勤労意欲がなく稼動しないこと,浪費をすること,多額の借金をすることも,当該事由に該当すると判断される場合が多いです。
・犯罪行為・服役
配偶者に向けられた犯罪行為やそれによる服役が当該事由に該当することに異論はありません。
そうではない犯罪行為等によっても,服役が長期間にわたり婚姻共同生活が不可能となる場合や,他方配偶者の名誉に重大な影響を与える場合には,当該事由に該当することになります。
・疾病・障害
回復困難な強度の精神病にあたらない疾病やその他の疾病も当該事由に該当することがありますが,実務は制限的だといえます。
・性的不能・性的異常
婚姻生活においては,性交渉も重要な構成要素ですから,病気・老齢などの事情がない限り,性的不能又は継続的な姓交渉の拒否,又は,一方の性的異常は,当該自由に該当することがあります。
・訴訟提起・告訴・告発
円満な夫婦間では,相手方配偶者の立場を考えて,当事者の話し合いで解決するのが通常であると解されることから,一方が他方へ法的手段に出たことは,当該事由に該当することがあります。
・宗教活動
夫婦間においても信教の自由は尊重されるべきですが,家庭を顧みることなく,宗教活動に没頭し,婚姻共同生活を維持できない場合には,当該事由に該当することがあります。
・親族との不和
親族との不和はそれだけでは当該事由にあたりにくいですが,一方配偶者がその親族に加担したり,配偶者が親族との不和を解消する努力を怠った場合には当該事由に該当し得ます。
・性格の不一致
夫婦であれば,多少の性格の不一致はあり,お互いにそれを解消し克服する努力をする義務があるといえるので,性格の不一致そのものでは直ちに当該事由には該当しません。他の要素と相まって当該事由に該当すると評価されることはありえます。

話し合いが成立しない場合は石塚総合法律事務所へ

  1. (1)「相手方が離婚に応じない場合,まずは裁判離婚を見据えて,離婚原因が認められるかを検討する必要があります。
    つまり,離婚原因が認められる事情があるか,そのような事情があるとして,それを証拠をもって証明できるのか,つぶさに検討する必要があるのです。
    (2) 次に,離婚原因が認められる蓋然性がどれだけあるのかにより,調停離婚や裁判離婚の進行を見通す必要があります。
    つまり,調停離婚での解決にこだわるべきか,早期に調停を不成立にさせて離婚訴訟を提起するべきか,離婚訴訟では和解をするべきかを考えるのです。
    (3)もちろん,これらの他に,離婚に関する諸条件(親権者の指定,監護についての指定,養育費,面会交流,財産分与,慰謝料,年金分割,復氏)の検討もしなくてはなりません。
  2. (1)これらの検討は専門的な法律上の知識が必要ですし,日常生活を送りながらこれらのことを検討することは非常にストレスが罹ることと思います。

    (2) 当事務所では,あなたの抱える事情をよく聴いて,離婚原因にあたる事情を見出すべく努力をし,それを証明する証拠も十分検討し,その上で手続の進行を的確に見通して,あなたの離婚問題を解決に導きます。
    話し合いが進まず,なかなか離婚できないとお悩みの方は,当事務所にご相談下さい。

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