おかげさまで5周年
今後も,柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に支えていただきながら,良質な法的サービスを提供することで,地元柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に貢献していきたいと思います。6年目も,石塚総合法律事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。
2022.02.1
改正相続法13 相続による権利の承継と対抗要件主義2(民法第899の2条)
相続により法定相続分を超える債権を取得した受益相続人が対抗要件を具備する方法には、①共同相続人全員(又は遺言執行者)による通知、②受益相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知、③債務者の承諾があることになります。
2022.01.29