弊事務所では,今後の事務所運営をよりよいものとするために,事件終了時に,依頼者様に任意でアンケートを書いていただいております。
1周年となり,お書きいただいたアンケートも増えてまいりましたので,その一部を今回,ホームページ上に掲載することにいたしました。もちろん,ご依頼者様の同意を得ておりますし,守秘義務に反しないよう配慮した形での掲載となります。
これから弊事務所へのご相談やご依頼を考えている方の参考になれば幸いです。
弊事務所では,今後の事務所運営をよりよいものとするために,事件終了時に,依頼者様に任意でアンケートを書いていただいております。
1周年となり,お書きいただいたアンケートも増えてまいりましたので,その一部を今回,ホームページ上に掲載することにいたしました。もちろん,ご依頼者様の同意を得ておりますし,守秘義務に反しないよう配慮した形での掲載となります。
これから弊事務所へのご相談やご依頼を考えている方の参考になれば幸いです。
年始のご挨拶をさせていただきます。
本日,1月5日から通常通り営業を開始いたします。
昨年に引き続き,どうぞ宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
今年の二月に、地元である千葉県柏市に開業してから、早いもので一年が過ぎようとしています。
振り返れば、柏市を中心とする地域の皆様にご相談いただき、様々な案件に携わらせていただく中で、弁護士として色々と学ぶことが多い一年でした。
これまでも、そしてこれからも柏市の皆様に頼りにして頂ける弁護士でいられるよう、一層尽力して参りたいと思っています。
また、誠に勝手ではございますが、石塚総合法律事務所では年末年始を下記のとおり休業とさせていただきます。
※1月5日(金)から平常通り営業致します。
休業中は柏市および千葉県で法律相談をご希望の皆様にご不便をおかけすることと存じますが、何卒よろしくお願い致します。
最後になりましたが、今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますと共に、皆様のご多幸をお祈りいたします。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
多くの方がご存知だと思いますが,平成29年10月11日,弁護士法人アディーレ法律事務所が,業務停止2ヶ月の懲戒処分を受けました。
懲戒理由は,不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」といいます。)第5条第2号違反です。景品表示法第5条第2号は,実際のサービスよりも著しく有利であると誤認させ,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示(有利誤認表示)を禁じています。
新聞報道等をみますと,同事務所は,ウェブサイト上で,過払い金返還請求の着手金を無料または割引にする等のサービスを実際には5年近く続けていたものの,約1ヶ月の期間限定のキャンペーンである等と謳っていたために,かかる表示方法が景品表示法第5条第2号が禁じている有利誤認表示にあたるとして,先の懲戒処分が下されたとのことです。
同処分が重いと感じるか軽いと感じるかは人それぞれでしょうから置いておくとして,問題なのは,同事務所に依頼していた事件がどうなるのかです。2ヶ月の業務停止ですから,基本的に事件は解約になると思われます。
依頼者にとっては,突然,自己とは無関係な理由で委任契約を解約されるのですから,その困惑の大きさは想像に難くありません。東京弁護士会は一連の懲戒処分について相談窓口を設けたそうですが,新聞報道によりますと,電話がなかなか繋がらないほどに混乱しているようです。当事務所においても,突然委任契約を解除された,どうしたらいいのかという相談が既に来ております。
そうしたところ,千葉県弁護士会においても,この度,解約された依頼者の受け皿(相談及び受任のための窓口)を設ける動きが出ております。
したがいまして,委任契約を解約された方におかれましては,まずは東京弁護士会,千葉県弁護士会をはじめとした各県弁護士会や,各法律事務所に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
今月1日に発行された,商工かしわ9月号には,マル得チケットのチラシが折り込まれております。
今月号のマル得チケットのチラシにも,当事務所のチケットが載せられております(チラシ左上に,当事務所のチケットがあります。)。
今月も既に,マル得チケットを見た方からの問合せが来ております。
皆様も,是非この機会にマル得チケットをご利用下さい。宜しくお願い申し上げます。
明日(7月1日)は,柏商工会議所会員宛に,商工かしわが発行されます。そして,明日の商工かしわ7月号には,マル得チケットのチラシが折り込まれております。これです。
マル得チケットは,サービスチケットを利用すると各店舗で割引等のサービスを受けられるという便利なチケットですが,当事務所も,この度,マル得チケットサービスを実施することにいたしました。
具体的には,通常であれば初回相談30分無料であるところを,マル得チケットを利用することで初回相談1時間無料というサービスが受けられることになります。
当事務所のサービスをより広く,柏市民の皆様及び企業様に知っていただくための新しい試みです。是非,この機会に,マル得チケットをご利用ください。
当事務所は,ゴールデンウイーク期間中(5月3日,4日,5日)も休まず営業いたします。
平日,お仕事でなかなかご相談に来られない方も,ゴールデンウイークを利用してご相談に来ていただけたらと思います。まずは,お電話又はメールにて,ご相談日時をご予約下さい。
なお,4月29日(土),4月30日(日),5月6日(土),5月7日(日)につきましては,いつもと変わらずお電話又はメールでのお問合せを受け付けております。
従前,当事務所の定休日である土日祝日のお問い合わせについては,メールでのみ対応させていただいておりました。
しかし,実際上は,土日祝日に電話でお問い合わせをされるご相談者様が少なくありませんでした。多くの方は,土日祝日が休日であるため,法律事務所へのお問い合わせを土日祝日にされるのは,ある意味当然なのかもしれません。
そこで,柏市及び近隣の市町村の企業さま及び市民の皆さまに当事務所のサービスを出来るだけ多くご提供させていただきたいとの想いから,この度,土日祝日についても,電話でのお問い合わせを受け付けることにいたしました。平日と同様,9:00~18:00の間であれば,土日祝日であっても電話でのお問い合わせが可能ですので,今後は大いに電話でのお問い合わせを活用していただけたらと存じます。
なお,メールでのお問い合わせも,これまでと同様可能ですので,時間外のお問い合わせ等にご利用いただければ幸いです。
今後とも,石塚総合法律事務所を宜しくお願いいたします。
当事務所の代表弁護士石塚政人が,この度,日本プロ野球選手会公認選手代理人に登録されました。
プロ野球選手が契約更改の際に代理人をつけることがありますが,その代理人となれるのは上記に登録された弁護士だけです。
大好きなプロ野球に弁護士として少しでも関わりを持てたというのは,本当に嬉しい限りです。
当事務所はこの度柏商工会議所の会員となりました。
自分の事務所が商工会議所の会員というのは何やら不思議な心持ちがしますが,柏のワンピースになったという実感が沸き,少し背筋が伸びる感じもいたします。
これからも,私が生まれ育った柏市の企業さま及び市民の皆さまのために,良質な法的サービスを提供して参る所存ですので,何卒,石塚総合法律事務所を宜しくお願いいたします。