知って納得!弁護士が教える法律知識箱

改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)

被相続人による賃貸マンションの贈与は居住用不動産の贈与ではないので、持ち戻し免除の意思表示を推定するということはできません。これに対して、店舗兼住宅については、構造上一体となっていれば、全体について持ち戻し免除の意思表示は推定されることが多いでしょう。

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改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)

今回の改正で、①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定されることになりました。つまり、持ち戻し免除の意思を明らかにしていなくても、持ち戻し免除の効果が認められるということです。これによって、配偶者は残された遺産に対してもその相続分を主張できることになり、配偶者の生活が守られることになります。

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改正相続法18 自筆証書遺言の方式緩和(民法第968条第2項)

今回の自筆証書遺言の要件、方式緩和は、「財産目録の自筆性が不要になった」ことにあります。要件、方式緩和のため、財産目録の自筆性は不要になったのですが、その代わりに「各頁に署名押印」することは必要とされています。

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弁護士バッジからの思考の迷走

先日のことですが,降車駅が近づいたので電車を降りる準備の為、私はドア付近に立ちました。 同じように降車準備をしていた私の前に立つ大学生らしき男性が,後…

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改正相続法17 配偶者居住権4

今回は、改正相続法17 配偶者居住権4です。 これまでは配偶者居住権について説明してきましたが、今回からは配偶者短期居住権の説明となります。 &nbs…

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改正相続法16 配偶者居住権3

配偶者居住権の消滅原因は、①存続期間の満了(第1036条、第597条第1項)、②居住建物の所有者による消滅請求(第1032条第4項)、③配偶者の死亡(第1036条、第597条第3項)、④居住建物の全部滅失当(第1036条、第616条の2)等があります。

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改正相続法15 配偶者居住権2

配偶者居住権は、当該配偶者に一身専属的に帰属する権利ですので、これを第三者に譲渡することはできません(第1032条第2項)。

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改正相続法14 配偶者居住権1

配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、又は死因贈与がなされたことです。

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おかげさまで5周年

今後も,柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に支えていただきながら,良質な法的サービスを提供することで,地元柏市およびその周辺にお住まいの市民の皆様と企業様に貢献していきたいと思います。6年目も,石塚総合法律事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。

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改正相続法13 相続による権利の承継と対抗要件主義2(民法第899の2条)

相続により法定相続分を超える債権を取得した受益相続人が対抗要件を具備する方法には、①共同相続人全員(又は遺言執行者)による通知、②受益相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知、③債務者の承諾があることになります。

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