子どもの親権

こんなお悩みありませんか?
- 浮気をしてしまった私は,親権者となれないんでしょうか?
- 子供が私と一緒に居たいといっているのに,親権者となれないの?
- 離婚後に親権者を変更することができますか?
- 離婚後も「共同親権」を選択できるようになったと聞きましたが、どのような制度ですか?
子どもの事を考え親権を決めましょう
1 親権者は協議で決めることができます(共同親権の導入)
これまでは「離婚後は父母のどちらか片方しか親権者になれない(単独親権)」と決められていました。
しかし、令和6年の改正民法が施行されたことにより、離婚の際に「単独親権」とするか「共同親権(父母の双方を親権者とする)」かを、父母の協議によって選択できるようになりました。
そのため、離婚の手続きを進めるにあたっては、まず「共同親権にするか、単独親権にするか」、単独親権とする場合には「どちらを親権者にするか」を夫婦で協議して決定する必要があります。
法律には親権者を決める明確な画一的基準は定められていませんので、夫婦は協議でどのような親権の定め方をするのかを決めることができます。
2 親権者を変更をすることは困難です(変更請求権の拡大)
ここで大切なのは、一度決められた親権者を離婚後に変更することは、非常にハードルが高いということです。
子供の健全な成長のためには、監護環境が頻繁に変わるべきではない(監護の継続性維持)と考えられているためです。
これまでは、親権者が重い病気で監護能力を失った場合や、子供を虐待・ネグレクトしている場合など、現在の親権者のままでは「子供の福祉が害される」と客観的にいえる重大な事情がない限り、親権者の変更は困難でした。
今回の令和6年改正により、従来の「親権者の変更」だけでなく、「共同親権から単独親権への変更」や「単独親権から共同親権への変更」についても、家庭裁判所へ請求できるようになりました。
また、家庭裁判所へ親権者変更の申し立てをすることができる者(申立権者)として、これまでの親族に加え、「子自身(未成年者本人)」が追加され、子自身の意向がより尊重される仕組みに拡大されました。
もっとも、依然として子供の環境を動かすのは慎重に判断されますので、安易に親権者を決定してはならないことに変わりはありません。
3 子供のために十分に協議した上で親権者を決めましょう
このように、一度親権を決めてしまうと、その後に変更することは極めて困難となります。
そのため、親権を決定する際には、「単独親権と共同親権のどちらがよいか」「いずれを親権者とするべきか」を、親同士の意地や感情ではなく、あくまで「子供の長期的利益と福祉」にとって何が一番幸せなのかという視点に立って、十分に協議を重ねて決めることが大切です。
離婚時に決める親権とはどんな権利?
1 離婚後の親権はどうなる?(単独親権と共同親権の仕組み)
親権とは、未成年者の子供が一人前の社会人になれるように監護教育し、またその財産を維持・管理するために、その父母に認められた「権利であり義務」です。
権利としての側面以上に、子供を保護する義務を伴うものであるため、必ず子供の健全な成長(子の利益)のために行使しなければなりません。
これまでは「離婚後はどちらか一方しか親権者になれない(単独親権のみ)」と定められていたため、親権をどちらが握るかをめぐって離婚が泥沼の争いへと発展するケースが多々ありました。
しかし令和6年の民法改正により、離婚後も夫婦双方が親権を持つ「共同親権」の選択が可能となりました。
ただし、共同親権を選択する場合、進学先の選定、重要な医療行為の選択、引越し(居所の決定)、高額な財産処分など、子供の将来に大きく関わる重要事項については、原則として父母が「共同(合意)」で意思決定を行わなければなりません。
そのため、離婚後もある程度の信頼関係を保ち、円滑にコミュニケーションが取れる関係であることが前提となります。
もし父母の間で激しい感情対立があり、協力して共同親権を行使することが困難であると認められる場合や、配偶者からのDV(家庭内暴力)、子供への虐待など深刻なリスクがある場合には、子供の安全と福祉を守るために、裁判所は共同親権を認めず、必ずどちらか一方を「単独親権」と指定しなければならないと定められています。
なお、親権に服する子は未成年者に限られます。実子・養子を問いません。未成年者が婚姻すると成年に達したとみなされる(成年擬制)ため、婚姻した子は父母の親権から外れることになります。
2 親権の内容
親権の内容ですが,親権は,①子供に対する監護教育の権利義務(監護権)と②子供の財産上の管理処分の権利義務(財産管理権)とに分けられます。
- 監護権とは
①監護権とは,子供を監護し,教育する権利と義務のことです。
監護とは,身体上の監督保護をすることであり,教育とは,精神的発達を図ることであるとされています。
要するに,両者あいまって子供を心身ともに健全な社会人に育成するということです。
居所指定権,懲戒権,職業許可権は,この監護権の内容となります。 - 財産管理権とは
②財産管理権とは,未成年者である子供の財産の管理,その他の法律行為の代理及び同意する権利義務のことをいいます。
子供の財産はあくまでも子供固有の財産であり親のものではありません。
しかし,子供が未成年者の場合には,財産を管理したり,処分したりする能力が十分ではないので,親権者が子供の財産を管理し,子供を代理して法律行為を行うことにしているのです。 - 監護権と財産管理権は不分離が原則です
①監護権と②財産管理権とは分離しないのが原則ですが,父母の一方を監護者(①監護権を有する),他方を親権者(②財産管理権を有する)と定めることも可能です。かかる定めは父母の協議により定めることができますが,協議ができないときには調停又は審判によって定めることができます。
もっとも,両者の分離は例外であり,子供の利益のためには両者は原則一致させるべきといえます。
3 共同親権における単独行使が可能な例外について
共同親権を選択した場合でも、日々のすべての事柄を二人で合意しなければならないわけではありません。以下の事項については、父母の一方が「単独で」決定し親権を行使することができます。
- 日常の行為: 毎日の食事の内容、就寝時間、服薬や軽微な体調不良での通院、塾や習い事の選択、部活動、日常的な学習・遊びなど「監護及び教育に関する日常の行為」については、現に共同生活を送っている(または世話をしている)親が他方の同意を得ずに単独で決定できます。
- 急迫の事情があるとき: 緊急のけがや病気での手術、DVや虐待の被害を避けるための緊急の避難(転居など)、他方親が音信不通で同意を得るのが物理的に著しく困難な場合など、「子の長期的利益を守るために緊急性が極めて高いとき」には、他方の合意を待たずに単独で親権を行使することができます
離婚後子どもの親権を得るためには
1 法律に明文化された親権者の決定基準
以前の民法では、親権者の適格性を決定する具体的な審査基準は文言上示されておらず、判例や実務慣行に委ねられていました。
しかし、令和6年改正民法第819条第7項においては、裁判所が離婚後の親権を決定する(単独親権とするか共同親権とするか、単独親権の場合はどちらを指定するか)にあたって、以下の事項を適切に考慮して「子の利益」に沿って判断するべきであると明文化されました。
具体的には、「父母と子との関係(これまでの関わり方や養育への関与度)」「父母それぞれの子供の養育に関する意向や養育環境の状況(これまでの監護実績、経済力、実家のサポート状況など)」「子の年齢、子の意思(発達の程度に応じた意見表明など)」などの個別具体的な事情が総合的に考慮されます。
とりわけ重要なのは、父母双方が真に子供のために協力し合える良好なコミュニケーション能力と姿勢を有しているかどうかです。これが不可能な葛藤関係にある場合は、共同親権は認められず、単独親権の指定が行われる方向になります。
2 親権者としての適格性を判断する際の考慮要素
- 監護の継続性維持の原則
一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合,現状を尊重するという原則です。 - 乳幼児における母性優先の原則
母性的な役割を持つ監護者を優先させるべきという考えですが,母親優先ではないと(一応)いわれています。 - 子の意思尊重の原則
子の年齢及び発達の程度に応じて,子の意思を尊重しなければならないとする原則です。
10歳前後であれば子の意思を考慮するべきとされ,15歳以上であれば子の意思を必ず聴き取らなければなりません。 - きょうだい不分離の原則
きょうだいは精神面や情緒面のつながりが強いため,分離することで子供の精神面に影響が及ばないように,きょうだいは同一の親権者に服させるという原則です。 - 面会交流に対する寛容性重視の原則
親権者となった場合に,非親権者と子の面会交流を認める意向を有していることを重視する原則です。 - 養育環境の比較
居住環境,教育環境,実家の資産,親族の援助の可能性などの養育環境を考慮するというものです。
3 浮気と親権者指定との関係について
なお,浮気をしているか否かは,子供の利益と福祉とは無関係なので,浮気それ自体は重視すべきではありませんが,浮気の結果,子供の養育環境をないがしろにしたという事情があれば,それは考慮されます。
親権と同じくらい大事な親子交流(旧 面会交流)
1 親子交流(旧:面会交流)とは
親子交流(旧:面会交流)とは、夫婦の離婚後、あるいは別居中に、子供を直接監護・教育していない側の親(非監護親)が、子供と定期的に会ったり、文通や電話、ビデオ通話を行ったり、写真や近況を報告し合ったりして、健全な親子関係としての交流を継続する権利および義務を指します。
令和6年の民法改正により、これまでの「面会交流」という用語から「親子交流」へと正式に変更されました。
これは、単に「会って面会する」ことだけに留まらず、電話やメール、オンライン通話、プレゼントのやり取りなど、多様な方法で「親子が関係を深め・維持するプロセス全体」を肯定し、子供の健やかな人格形成に寄与することを法的に明確にした重要な変更です。
2 親子交流(面会交流)は原則的に実施が推奨されます
両親の別居や離婚は、子供にとっては親の一方を喪失するような、精神的に大きな打撃(危機的体験)となり得ます。
そのため、離婚後も他方の親から「愛され、気にかけてもらっている」という実感を得続けることが、子供の自己肯定感を高め、健やかな発達に極めて有益であると心理学的・実務的にも立証されています。
したがって、非監護親に虐待やDVの重大なリスク、または養育環境を著しく害する特段の事情がない限り、親子交流は「原則として積極的に実施されるべきである」という考え方が、裁判実務および改正法の基本方針となっています。
3 個別具体的な事情を考慮した親子交流の設計と制限
親子交流の具体的な頻度(月1回など)、滞在時間、宿泊の有無、受け渡しの方法については、子供の年齢、健康状態、就学や習い事などの生活スケジュールを第一に配慮した上で、夫婦の居住地等を考慮して細やかに設計します。
他方で、以下のような「子の利益を損なう事情」がある場合には、親子交流の実施を拒否、一時停止、あるいは第三者機関(交流支援団体など)を介した制限的な実施にすべきとされています。
- 虐待や重いDV: 非監護親から子供への直接の身体的・精神的虐待や、監護親に対する激しいDV(子供の目前での配偶者間暴力など)があった場合、子供の安全を第一に守るため、交流は認められないのが原則です。
- 子供自身の強い拒絶: 子供が非監護親に対し、恐怖心や強い嫌悪感を抱いて直接的な接触を心から拒否している場合(親による連れ去りや対立の記憶などが起因するケース等)、無理に会わせることは子供の心身を害するため、無理な実施は避け、まずは間接的な交流(手紙やプレゼント等)から始めるなど、極めて慎重に段階的な進め方を判断します。
4 親子交流が決まらない場合の手続きと試行制度の整備
父母の間で親子交流に関する取り決めがまとまらない、または一方が合意に反して正当な理由なく会わせない等のトラブルがある場合には、家庭裁判所に「親子交流(面会交流)に関する調停・審判」を申し立てることができます。
中立な調停委員が双方の意見を調整し、家庭裁判所調査官が子供の現在の意思や生活環境を家庭訪問等で詳細に調査した上で、妥当な実施計画を模索します。
さらに今回の改正法により、調停手続きの最中に「子供の安全・安心を確保しつつ、試験的に実際に親子で交流を行わせてみる手続き(試行的面会交流の実施制度)」が新しく整備されました。
裁判所が主導して実施を促す要件や、実際の子供の反応を調査官が心理学的な見地から直接確認・評価する手法などが整理されたことで、より迅速かつ子供に過度な負担をかけない形で親子交流が実現しやすくなっています。
子どもの親権で最善の方法をお悩みの方は弁護士へ
長年の離婚事件における法律実務経験から申し上げても、離婚をめぐる争いの中で最も激しく衝突し、当事者が絶対に譲らないのが「子どもの親権」です。
「他の財産はいらない、慰謝料も放棄する、だが子供の親権だけは絶対に譲れない」と、子供を深く愛するがゆえに双方が一歩も引かず、離婚解決まで何年もの長期間にわたり疲弊してしまうケースは後を絶ちません。
特に、令和6年の民法改正によって離婚後「共同親権」の選択肢が新しく増えたことは、今後の実務に多大なる影響を与えます。
「私たちのケースでは、共同親権に合意した方が子の利益になるのか?」「共同親権にするとして、離婚後の食事や転居、学校選びの揉め事を防ぐために、協議書(公正証書)にはどう書いておくべきか?」「相手方のDVや不協力がある場合、どのように主張して単独親権を確保すればよいか?」など、改正民法のルールに適合した正確な知識のもとで、最善の戦略を立てて臨むことが、お子様自身の健やかな将来を守るためにも極めて重要です。
千葉県柏市の石塚総合法律事務所では、改正民法の最新実務に迅速に対応し、依頼者様が置かれた状況やご家族の意向を真摯に受け止めつつ、どのような手順や離婚方法を選択することが子供にとって、そして依頼者様の今後の生活にとって最善であるかをプロの視点から冷静に分析・サポートいたします。
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