浮気・不貞でお悩みなら千葉県柏市の石塚総合法律事務所へ
信じていたパートナーに不倫をされたと知ったとき,とても悲しく悔しいお気持ちを抱えているでしょう。
離婚が頭をよぎるかもしれませんが,それだけが解決ではありません。
弁護士に相談いただければ,慰謝料請求によって適切な解決を支援できます。
もちろん,実際に慰謝料を求めるか自体悩んでいるんです、というご相談でも構いません。
あなたにとって少しでも前進・前向きになれる方法を一緒に考えていきましょう。
目次
浮気・不貞の慰謝料請求についての基礎知識
浮気・不貞を理由に慰謝料を請求できます
- (1)婚姻関係にある者が浮気・不貞をされた場合には,浮気・不貞をした配偶者(夫又は妻)と浮気・不貞相手に対する慰謝料請求の問題が生じます。
(2)浮気・不貞をされた方も,浮気・不貞をしてしまった方も,一度は慰謝料という言葉を耳にしたことがあるでしょう。ただ・・・
・そもそも慰謝料って何?
・慰謝料請求をするには何が必要?
・慰謝料請求をするにはどんな方法があるの?
・実際に慰謝料を請求する手順は何?
・慰謝料はいくら請求できるの?
・結婚をしているとは知らずに付き合ったのに慰謝料を支払わなければならないの?
・減額や支払をしなくて済む方法はないの?
等々,慰謝料に関してわからないことが多いのではないでしょうか。 - 浮気・不貞を理由とした慰謝料でお悩みの方は,皆さんが思っている以上に多いというのが私の実感です。
つまり,浮気・不貞を理由とした慰謝料問題というのは,よくある相談の内の一つなのです。
ちょっと話しづらいな等と思わずに,慰謝料に関して気になる方,お悩みの方は,弁護士に一度ご相談下さい。
浮気・不貞の慰謝料を請求できる範囲
1 慰謝料請求の相手方について
浮気・不貞の慰謝料を請求する相手は,配偶者(夫又は妻)と,浮気・不貞相手ということになります。
浮気・不貞をしないように監督しなかったことを理由として,配偶者(夫又は妻)の両親に慰謝料を請求することはできませんし,浮気・不貞相手の配偶者(夫又妻)に慰謝料を請求することもできません。
2 離婚をせずに浮気・不貞相手に慰謝料請求する場合の問題点
- 請求権者が,浮気・不貞をした配偶者と離婚をせずに浮気・不貞相手に対し慰謝料請求する場合には,注意が必要です。
- というのも,離婚をせずに浮気・不貞相手に慰謝料請求をすると,離婚をしていない以上,浮気・不貞によっても婚姻関係は破綻しなかったとして,慰謝料額が低くくなる可能性があるからです。
- また,浮気・不貞相手にも配偶者がいる場合,かかる配偶者から請求者の配偶者に対し慰謝料請求がなされ,双方の請求金額を0とする内容の示談及び和解を求められることがあるからです。
これは,夫婦間の財布は一緒だから,双方の請求が認められても結局プラスマイナス0なので,慰謝料請求をしても無意味になるという考えに基づきます。
浮気・不貞の慰謝料を請求する方法
1 浮気・不貞をした者に対する慰謝料を請求する方法は4つ
- 浮気・不貞をした者に対して慰謝料を請求する方法としては,大きく分けて,①内容証明郵便を送り任意の支払を求めるか,②裁判外で示談交渉をするか,③調停を申立てるか,④訴訟を提起するかの4つがあります。
- 相手方が浮気・不貞の事実自体は争わない場合には①,②ないし③がとられ,浮気・不貞の事実自体を争っている場合には④の方法がとられることが多いでしょう。
2 浮気・不貞の慰謝料請求は証拠が重要です
- いずれの方法をとる場合でも,浮気・不貞の事実を証明する証拠が重要であることは変わりないといえます。
なぜなら,例えば,証拠が十分あるので,訴訟を提起して勝訴判決をもらえばいいという状況で示談交渉をするのと,証拠が不十分であるため,訴訟を提起しても勝訴するかはわからないという状況で示談交渉をするのとでは,協議の仕方が変わるからです。 - したがって,浮気・不貞の慰謝料を請求するにあたっては,何より浮気・不貞の事実を証明する証拠を収集することが必要となります。
そのため,浮気・不貞の慰謝料を請求するには,まず浮気・不貞の事実を証明する証拠を収集する準備をして,その上で,相手方の対応などを考慮して,上記①~④の方法で慰謝料請求することになります。
なお,収集すべき証拠としては,ホテルから二人して出てくるときの写真,浮気・不貞の事実を認める旨が書かれた署名入りの書面,浮気・不貞の事実を認める発言を録音したもの,その他,浮気・不貞に関するライン,メールのやりとり等が考えられます。
浮気・不貞の慰謝料の相場
1 浮気・不貞の慰謝料額を定める具体的な基準はありません
- そもそも,慰謝料とは,精神的苦痛を慰謝するための金員です。
そのため,精神的苦痛が大きければ大きいほど慰謝料額は高くなるといえます。 - しかし,精神的苦痛とは被害者の内心における精神活動であって,本質的に極めて主観的な事柄です。
- そのため,被害者がどれほど精神的苦痛を受けたのかを判断する具体的な基準があるわけではありませんので,これこれがあれば慰謝料額がいくらになると定まるわけではありません。
2 浮気・不貞慰謝料額を決める際に考慮される事情
このように,慰謝料額を具体的に定める基準はありませんが,慰謝料額は以下の事情を考慮して定められるといわれています。
すなわち,婚姻期間の長短,婚姻関係破綻の有無,婚姻生活の状況,不貞期間,不貞行為の態様,配偶者と第三者のどちらが主導的役割を果たしたか,未成年者の子の有無,請求者側の落ち度の有無,訴訟態度といった諸事情が考慮されて,金額が決定されます。
3 浮気・不貞慰謝料額の相場
かかる事情を考慮して決められる慰謝料金額ですが,過去の裁判例を参考にすると,一般的には100万~300万円とされるものが多いので,かかる金額が相場ということができるでしょう。
もっとも,事案によっては50万円ほどということもございますので,あくまでも,相場に過ぎないことにご留意下さい。
浮気・不貞の慰謝料を請求する手順
配偶者(夫又は妻)に請求する場合
- 配偶者(夫又は妻)に請求するのは離婚する場合が多い
配偶者(夫又は妻)に慰謝料を請求する場合の多くは,配偶者と離婚をすることが前提になると思います。
夫婦の財布は一緒なので,婚姻したままの請求には意味がないからです。 - 離婚とともに浮気・不貞の慰謝料を請求する場合
(1)未だ配偶者と婚姻関係にある場合には,離婚をすることや,慰謝料を含めた離婚に関する諸条件(親権者の指定,養育費など)を,①夫婦間で協議することになります。
(2)そして,協議で決まらない場合には,②離婚調停を申立て,調停の中で協議することになります。
(3)さらに,離婚調停が成立しない場合には,③離婚訴訟を提起するとともに,慰謝料請求も関連請求として併合提起することになります。 - 離婚した後に浮気・不貞の慰謝料を請求する場合
(1)既に配偶者と離婚した後に,浮気・不貞行為に基づく慰謝料請求をしようとする場合には,後述する浮気・不貞相手に請求する場合と同様に,①内容証明郵便を送り任意の支払を求めるか,②裁判外で示談交渉をするか,③家庭裁判所に対し調停を申立てるか,④訴訟を提起するかのいずれかの方法をとることになります。
(2)一般的には,浮気・不貞の事実が争われていないのであれば内容証明郵便を送るか,示談交渉をするかして,内容証明郵便を送っても相手方が支払に応じない場合,示談交渉がまとまらない場合,及び,当初より浮気・不貞の事実が争われ任意の支払が期待できない場合には,訴訟提起を考えることになります。
不倫相手に請求する場合
- 不倫相手に慰謝料請求する方法は4つ
夫(又は妻)が,浮気・不貞相手に慰謝料を請求する方法としては,大きく分けて4つの方法があります。 - 内容証明郵便を送る方法
(1)内容証明郵便を送る方法は,浮気・不貞相手も浮気・不貞の事実を争っていない場合に有効な方法といえます。
(2)内容証明郵便は夫(又は妻)名で出すことも可能ですが,弁護士名で出す方が,賠償金が支払われる可能性は高くなります。
何故なら,弁護士名で内容証明郵便が出されている以上,任意に支払わないと,その後は裁判手続をとられる可能性が高いと浮気・不貞相手が判断し,それを嫌がって任意に支払うことがあるからです。 - 裁判外で示談交渉をする方法
(1)裁判外で示談交渉をするという方法も,浮気・不貞相手も浮気・不貞の事実を争っておらず,金額について争いがある場合に有効な方法といえます。
(2)もっとも,当事者どおしですと,冷静な協議ができない,法律上の知識がないため,予期せぬ協議結果となってしまう危険があるという問題はあります。 - 調停を申立てるという方法
(1)家庭裁判所に対し,調停を申立てるという方法があります。
調停とは,裁判所を介した話し合いのことをいいます。
中立公平な第三者である裁判所を介した話し合いの場で,賠償金の支払について協議をするとことになります。
(2)もっとも,調停の本質は話し合いなので,浮気・不貞相手が浮気・不貞の事実を争ったり,どうしても賠償額で折り合いがつかなかったりした場合には,調停は不成立となります。 - 訴訟を提起する方法
さらに,地方裁判所又は簡易裁判所に対し,訴訟を提起するという方法があります。
裁判手続のもとで,損害賠償請求権が認められるのかを裁判官に判断してもらう方法です。
裁判手続では,特に,不貞の事実を証拠によって証明できるかが問題となります。 - いかなる方法をとるべきか
(1)事案によるといわざるを得ませんが,一般的には,浮気・不貞の事実が争われていないのであれば内容証明郵便を送るか,裁判外での示談交渉をすることをまず考えます。
(2)そして,内容証明郵便を送っても相手方が支払に応じない場合,示談交渉がまとまらない場合,及び,当初より浮気・不貞の事実を争って任意の支払が期待できないという場合に,訴訟提起を考えることになります。
協議は訴訟中でも,和解という形ですることが可能なため,あえて調停を申立てることは少ないといえるかもしれません。
浮気・不貞の慰謝料を請求できる期間
1 不貞の事実を知ったら3年以内には慰謝料を請求しましょう
- 浮気・不貞を理由とした慰謝料請求権の法的性質は,不法行為に基づく損害賠償請求権です(民法709条)。
そのため,浮気・不貞を理由とした慰謝料請求権は,損害及び加害者を知ったときから3年で時効となります(民法724条1項)。
(消滅)時効とは,権利者が一定期間権利を行使しない場合に,その事実状態を尊重して,権利を消滅させる制度のことをいいます。 - したがって,浮気・不貞を理由とした慰謝料請求権は,原則として,請求権者が浮気・不貞行為の存在と浮気・不貞相手を知ってから3年の間に請求しなければならないことになります。
なお,浮気・不貞相手を知っているとは,住所まで知ることは不可欠ではありません。
2 3年を経過しても慰謝料を請求できる場合
- それでは,請求権者が浮気・不貞行為の存在と浮気・不貞相手を知ってから3年が経過したら,慰謝料請求をすることはできないのでしょうか。
- 時効には中断といって,時効の進行が止まる制度があります。
時効の中断があると、それまで進行していた時効期間は無意味になり,中断後に,改めて時効の進行が開始します。
したがって,時効の中断手続を行えば,浮気・不貞行為の存在と浮気・不貞相手を知ってから3年を経過しても,慰謝料請求をすることができます。 - この時効の中断が認められるのは,①請求,②差押え・仮差押え・仮処分,③承認があります。
そのため,例えば,3年の期間経過前に,不貞行為をなした者が不貞行為を認める発言をいたという事情があれば,承認によって時効は中断しますから,かかる発言から時効が再び進行することになります。
3 期間制限がある以上お早めにご相談下さい
以上のように,浮気・不貞行為を理由とした慰謝料請求権はいつまでも権利行使できるというものではありません。
慰謝料請求をすることを決心された方はもちろんのこと,未だ請求するか悩まれている方も,悩んでいる間に時効とならないように,お早めに弁護士にご相談下さい。
浮気・不貞の慰謝料を請求された場合
慰謝料は減額できます
- 請求額が不相当に過大である場
(1)浮気・不貞行為をなしたことが間違いないとしても,請求権者からの請求額が不相当に過大である場合には,適正な価額によるべきと交渉することが可能です。
(2)浮気・不貞行為を理由とした慰謝料の価額がいくらであれば適正なのかは,ケースバイケースといえます。
弁護士に依頼すれば,あなたの事案と同様な事案において,○万円の支払を認めた裁判例があることからすると,大体○万円~○万円が適正な価額だと思われます,相手方の請求は○万円ですから,不相当に過大であるとして,交渉により減額しましょうと,減額交渉をすることが可能です。 - 浮気・不貞行為の立証が不十分である場合
(1)次に,浮気・不貞行為に関する請求権者の立証が不十分である場合には,請求額を大幅に減額した和解交渉をすることも可能です。
(2)訴訟になったとき,請求権者は浮気・不貞行為の存在を証拠により証明しなければなりません。
この証明ができないと,慰謝料請求は認められないことになります。
そこで,訴訟においては,浮気・不貞行為の存在を証明する証拠をどれだけ収集できるかが重要になります。
(3)しかし,不貞行為に関する証拠を収集することは容易ではありません。
といいますのは,ホテルから二人で出てくる写真とか,同居していることがわかる写真があれば,ある程度不貞行為を証明できますが,単に「愛している」とのメールやラインがあるだけでは不貞行為を証明するには不十分だからです。
もっとも,かかるメール等も無意味な証拠とまではいえません。
(4)したがって,弁護士に依頼すれば,相手方の立証状況を見極めることができますので,相手方の立証が不十分の場合には,請求額を大幅に減額した和解交渉をすることができるのです。
慰謝料を支払わなくても良い場合
- 浮気・不貞の事実がない場合
そもそも,①浮気・不貞の事実がないのであれば,慰謝料を支払わなくてもいいのはお分かりのことと思います。 - 既婚者であることについて故意・過失がない場合
次に,浮気・不貞行為をしたとしても,②浮気・不貞相手(夫又は妻)が既婚であることを知らなかった,そして,知らなかったことにつき不注意があったとはいえない場合には,慰謝料を支払わなくてもよいことになります。
つまり,浮気・不貞相手(夫又は妻)が既婚であることにつき故意と過失がなかったときには慰謝料を支払わなくてもいいことになります。 - 消滅時効が成立した場合
又,浮気・不貞行為をしたとしても,③消滅時効が成立した場合には慰謝料を支払わなくてもよいことになります。
消滅時効とは,権利者が一定期間権利を行使しない場合に,その事実状態を尊重して,権利を消滅させる制度のことをいいます。
消滅時効が成立するには,浮気・不貞行為がなされたことと,浮気・不貞相手が誰かということを,請求権者が知ってから3年が経過することが必要となります。
したがって,かかる期間経過後に時効を援用すれば,請求権者の慰謝料請求権は消滅するので,慰謝料を支払わなくてもよいことになるのです。 - 婚姻関係が破綻していた場合
(1)さらに,浮気・不貞行為がなされた時点で,④婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料を支払わなくてもよいことになります。
浮気・不貞相手が慰謝料を支払わなければならないのは,請求権者の婚姻共同生活の平和の維持という法的保護に値する利益を侵害するからです。
婚姻関係が既に破綻していた場合には,請求権者には既にこのような法的保護に値する利益は存在しないので,慰謝料を認める必要はありません。
(2)もっとも,婚姻関係が破綻していたことを証明するのは,浮気・不貞相手であり,それを証明するのは必ずしも容易ではありません。 - 慰謝料請求をされても慌てずに弁護士にご相談して下さい
以上のように,不貞行為をしたとしても慰謝料を支払わなくてもよい場合があります。
慰謝料請求をされても慌てることなく,まずは弁護士にご相談して下さい。
浮気・不貞されても泣き寝入りしないで慰謝料の請求をしましょう
- 信頼していたパートナー(配偶者)に浮気・不貞をされることは,非常にショックなことでしょうし,浮気・不貞相手に対して,憤りを感じるのは無理からぬことと思います。
心情としては,パートナー(配偶者)に対して慰謝料を求めたいと思っていも,子供がいて離婚できない以上諦めるしかない,それならせめて浮気不貞相手に対して慰謝料を求めたいが,どうやったら浮気不貞相手から慰謝料を払ってもらえるのか,そもそも慰謝料をいくら請求したらいいのか,自分が浮気・不貞相手に対して直接やりとりを交わさなくてはならないのか,そんなこと自分ひとりでできるのか,こんなことを考えなくてはならない状況に追いやったパートナー(配偶者)はやっぱり許せない・・・さまざまな思いが渦巻いてしまうのではないでしょうか。 - 法律は,浮気・不貞による精神的苦痛を慰謝するための制度として,慰謝料を請求することを認めています。
つまり,あなたの気持ちを精神的苦痛として認め,それは慰謝されるべきものであると,法律は認めているのです。
確かに,慰謝料を得たとしても,その傷ついたお気持ちを真に慰謝することはできないかもしれません。
しかし,法律の認める方法によって,少しでもお気持ちが慰謝されるのであれば,それは無意味なものとはいえないのではないでしょうか。 - 正直,実際に慰謝料を求めるか自体悩んでいるんです,というご相談でも構いません。
法律の認める慰謝の方法はこうなっているのかとわかるだけでも,あなたにとって,少し前進・前向きになれると思います。
不貞・浮気をされてお悩みの方は,一度,当事務所にご相談下さい。
あなたの味方になります。