年別アーカイブ: 2022年

丁寧に対応して頂いてよかったです

通常考えにくい理解不能な案件でも丁寧に対応して頂いてよかったです。

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弁護士バッジからの思考の迷走

先日のことですが,降車駅が近づいたので電車を降りる準備の為、私はドア付近に立ちました。 同じように降車準備をしていた私の前に立つ大学生らしき男性が,後…

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改正相続法17 配偶者居住権4

今回は、改正相続法17 配偶者居住権4です。 これまでは配偶者居住権について説明してきましたが、今回からは配偶者短期居住権の説明となります。 &nbs…

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改正相続法16 配偶者居住権3

配偶者居住権の消滅原因は、①存続期間の満了(第1036条、第597条第1項)、②居住建物の所有者による消滅請求(第1032条第4項)、③配偶者の死亡(第1036条、第597条第3項)、④居住建物の全部滅失当(第1036条、第616条の2)等があります。

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企業法務のページを更新しました。

弊事務所では、千葉県柏市及びその近隣都市の複数の企業様若しくは診療所様と顧問契約を結ばさせていただいておりますが、より多くの企業様及び各種団体様と顧問契約を結ばせていただくべく、弁護士と顧問契約を結ぶメリットや弊事務所の顧問契約の特徴等をわかりやすく説明しております。

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改正相続法15 配偶者居住権2

配偶者居住権は、当該配偶者に一身専属的に帰属する権利ですので、これを第三者に譲渡することはできません(第1032条第2項)。

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改正相続法14 配偶者居住権1

配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が相続開始のときに被相続人所有の建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、又は死因贈与がなされたことです。

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お客様の声を追加しました(6件)

弊事務所では,今後の事務所運営をよりよいものとするために,事件終了時に,依頼者様に任意でアンケートを書いていただいております。
この度も,柏市,松戸市,白井市,取手市等,弊事務所周辺にお住まいのお客様から,弊事務所に宛てて,沢山の声が寄せられております。

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わかりやすく指示、説明していただき、とても安心しました。

わかりやすく指示、説明していただき、とても安心しました。

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ありがとうございました。

ありがとうございました。

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