改正相続法3 遺留分侵害額請求3(民法第1047条第1項)
新しい相続法では,受遺者等の遺留分侵害額の負担額は,原則として受遺者等が受け取った遺贈や贈与の目的の価額が上限となりますが,受遺者等が相続人である場合には,その価額からその相続人の遺留分の額を控除した額を上限とすると定められました
2020.07.19
改正相続法2 遺留分侵害額請求2(民法第1044条第2項,第3項)
遺留分を算定するための財産の価額に加算される贈与財産は,相続人以外の第三者への贈与の場合は原則1年以内の贈与であり,相続人への贈与の場合は原則10年以内の贈与(特別受益)となる。
2020.07.5