石塚弁護士ブログ

改正相続法7 遺産分割前における預貯金の払戻し制度2(民法第909条の2)

今回は,改正相続法7 遺産分割前における預貯金の払戻し制度2(民法第909条の2)です。

 

前回,遺産分割前においても一定の範囲であれば共同相続人の同意を得ること無く預貯金の払い戻しをすることができると説明しましたが,今回はその方法・効果等について説明したいと思います。

 

 

Q1 相続人は私と弟です。私は亡くなった父の葬儀費用に充てるため,民法第909条の2に基づいて,父名義の預貯金600万円から100万円を引き出したいと思っています。何を準備する必要がありますか。

A1 金融機関に戸籍謄本を提出する必要があるでしょう。

民法第909条の2に基づいて一定の範囲で預貯金の払い戻しをすることができるとして,具体的に何を用意すればいいのかについては,金融機関に問合せをしていただくことが間違いありませんが,少なくとも戸籍等が必要になると思います。

金融機関において民法第909条の2による払い戻しか否かを判断するには,①被相続人が死亡した事実,②相続人の範囲及び③払い戻しを求める者の法定相続分が分かる資料が必要になるところ,それは戸籍等ということになるからです。

 

Q2 相続人は私(A)と弟(B)です。私(A)は父名義の唯一の遺産である預貯金600万円から100万円を引き出しました。私(A)は父の生前に特別受益として600万円を取得しています。遺産分割では残りの預金500万円を弟(B)に取得させれば十分でしょうか。

A2 十分ではありません。弟さんが預金500万円を相続するのと別にして,あなたから弟さんに100万円を支払う必要があります。

 

民法第909条の2後段によって,同条前段により権利行使がされた預貯金債権については,その権利行使をした共同相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなすことにしています。

そして,仮に払戻した預貯金の額賀その者の具体的相続分を超過する場合でも,当該共同相続人はその超過分を清算すべき義務を負うことになります。

説例では,

遺産分割の対象財産=500万(残りの預貯金)+100万(一部分割により取得したものとみなされる財産)=600万

Aの具体的相続分=(600万+600万(特別受益))×1/2-600万=0

Bの具体的相続分=(600万+600万(特別受益))×1/2=600万

しかし,実際には遺産分割時の相続財産は500万円しかないので,Bは,預金債権500万円とAに対する代償金請求権100万円を取得することになります。

 

 

Q3 相続人は私(A)と弟(B)です。被相続人の父は唯一の遺産である預貯金600万円のうち,400万円を弟に相続させ,200万円を交際相手(C)に遺贈するとの遺言書を残りました。私は,預貯金の中から100万円を引き出すことができますか。

A3 引き出そうとする100万円は本来払い戻しの対象となりませんが,BやCが所定の債務者対抗要件を具備する前に払い戻された場合,その払い戻しは有効となります。

 

払い戻しの対象とならないのに,払い戻しが有効となるというのは少しわかりにくいかもしれません。

まず,払い戻しの対象とならないことの説明からします。

民法第909条の2は「遺産に属する預貯金債権」を対象としています。預貯金債権が特定財産承継遺言の対象となった場合(前記B)や遺贈の場合(前記C)には,当該預貯金債権は遺産に属しないことになるので,同条の規定による払い戻しの対象とならなくなるのです。

ですから,説例の場合,本来預貯金100万円を引き出すことはできないことになります。

次に払い戻しが有効であることの説明をします。

遺贈のみならず特定財産承継遺言についても対抗要件主義が採用されることになったので(第899条の2),金融機関としては所定の債務者対抗要件(遺贈については第467条,特定財産承継遺言については第899条の2第2項)が具備されるまでは,当該預貯金債権が遺産に属していることを前提に処理すれば足り,その後に債務者対抗要件が具備されたとしても,既にされた第909条の2の規定による払い戻しが無効になることはありません。

金融機関としては預貯金債権が第三者に遺贈されたのか,ある共同相続人が法定相続分を超えた預貯金額を相続する遺言があるのか,一見してわからないわけです。にもかかわらず第909条の2の範囲内で払い戻しをしたのに,それは「遺産に属する預貯金債権」ではなかったからその払い戻しが無効だとされたのでは,安心して払い戻しをすることができません。

そこで,受遺者等と払い戻しをする相続人との優劣はあくまでも債務者への対抗要件の問題として処理することにしました。

上記説例でAが預貯金を引き出してしまうと,BやCに不利益が生じることになりますが,それが嫌ならBもCも金融機関に対する対抗要件を具備すればよかったのですから,格別不利益はないと考えるのです。

 

遺産分割前における預貯金の払戻し制度についての前回の説明

改正相続法6 遺産分割前における預貯金の払戻し制度1

この記事を書いた人

弁護士 石塚 政人
千葉県柏市出身
2017年 千葉県柏市に石塚総合法律事務所開所

柏市及び千葉県の皆様が、相談して良かったと思える弁護士を目指し、相談者の今後の人生にとって何が最もいい選択か、より良い解決の為にアドバイスさせて頂きます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。

石塚総合法律事務所 石塚 政人

石塚政人