調停離婚後の手続の説明も,今回で一区切りです。
とはいえ,今回のお話も調停離婚に限りません。
協議離婚を含めて離婚手続き全般にいえることですので,そのことを念頭に入れてください。
Q 離婚によって復氏したのですが,私が新権を有する子供の氏も離婚によって当然に私と同じ氏になるのでしょうか。
A 新権を有する子の氏であっても,離婚によって当然に自分と同じ氏を名乗らせることはできません。
(調停)離婚後の手続3でもご説明したように,婚姻によって氏を変えた人は,離婚によって婚姻前の氏に戻ることになります(復氏)。
しかし,復氏の効果は,子供には及びません。
したがって,復氏によって,子供の氏と異なる氏になることがあります。
これは親権者であっても同様で,親権者の氏と未成年者の氏とが異なるということもありうるのです。
Q2 離婚後も子供と同じ氏を名乗りたいのですが,どうしたらよいですか。
A2 親の氏を子供の氏に合わせるために,「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出するか,子供の氏を親の氏に合わせるために,「氏の変更許可の申立」と「入籍手続」をとる方法があります。
親は復氏をしないで,婚姻時の氏を名乗ることもできますが,そのためには,離婚の日から3ヶ月以内に,本籍地又は届出人の所在地の役所に,離婚のときに称していた氏を称する旨の届を提出する必要があります(詳しくは,(調停)離婚後の手続3を参照)。
また,子の氏を親の氏に変更することもできますが,そのためには,氏の変更許可の申立と後に述べる入籍手続をとる必要があります。
いずれの方法が良いのかはケースバイケースでしょうが,手続きの簡便さと,子供への影響を避けるために,親が婚姻時の氏を称する方を選択される方が多いように感じます。
なお,子供の氏を変更する場合においても,就学中の子供に辛い思いをさせないために,学校内では以前の氏のままで呼称してもらうように,学校に配慮してもらうようにお願いする方もいらっしゃいます。
また,子供が小学校から中学校,中学校から高校へと進学するタイミングで,子の氏の変更を申し立てることもあるようです。
Q3 離婚後に,親権を有する子の戸籍はそのままなのですか。離婚によって,親権者である私の新しい戸籍に入るのですか。
A3 親が離婚をしても子供の戸籍に影響はありません。そのため,親権者である親の戸籍と親権に服する子供の戸籍とが別になることが生じます。子供を新しい戸籍に入れるには,入籍の手続が必要です。
実はこの質問は,私の経験からして,非常に多いと感じています。
多くの方が,親権者と親権に服する子との戸籍が別になることに違和感を感じられるのでしょう。
また,違う戸籍になること,つまり,元夫(妻)の戸籍のままに子供がいることに不安を感じ,違う戸籍のままだと,相続等で問題が生じないかと心配されるのでしょう。
違う戸籍だからといって,親権の行使や相続に法的な違いはありませんので,そのような心配は無用です。
もっとも,公的機関等に親子関係を証明するために,戸籍謄本を提出することがありますが,その際に,複数の戸籍を用意しなければならないという煩わしさはあるといえます。
このような煩わしさを避けるため,また,別れた夫(妻)の戸籍のままにあるのが嫌だという感情的な理由から,自分の戸籍に子供を入れたいと思う方も少なくないようですが,そのためには,入籍の手続を取る必要があります。
Q4 入籍手続はどうしたらいいのですか。
A4 親の氏に合わせるために氏の変更許可の申立をした場合は,氏変更許可の審判書をもって,届け人(15歳未満の子の場合は親権者)の所在地又は本籍地の役所に,入籍届を提出する必要があります。子の氏に合わせるために離婚のときに称していた氏を称する旨の届を提出した場合は,前記役所に,入籍届を提出すれば足ります。
親の氏に合わせるために氏の変更許可の申立をした場合,氏の変更許可のみでは氏の変更の効果は生じず,子が親の戸籍に入籍する手続をとる必要があります。
入籍の手続が完了して氏の変更が完了するわけです。
そのため,入籍手続において,氏変更許可の審判書が必要となります。
これに対して,親が離婚のときに称していた氏を称する旨の届を提出した場合には,氏変更許可の審判書は当然のことながら不要となります。
目次
「調停離婚後の手続」連載
(調停)離婚後の手続4 子供の氏と戸籍について