石塚弁護士ブログ

(調停)離婚後の手続3 婚姻時の氏を名乗る場合

今回も調停離婚後の手続についてご説明します。

もっとも,今回のお話は調停離婚に限りません。

協議離婚を含めて離婚手続き全般にいえることですので,そのことを念頭に入れてください。

 

Q 離婚後も婚姻前の氏(旧姓)ではなく,婚姻時の氏を名乗りたいのですが,どうしたらよいですか。

A 離婚の日から3ヶ月以内に,本籍地又は届出人の所在地の役所に,「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出してください。

婚姻時に氏を改めた人が離婚をすると,婚姻前の氏に戻ることになります(復氏)。

しかし,婚姻期間が長いと,婚姻時の氏で活動している期間が長いため,復氏をすると不都合が生じることは少なくありません。

また,お子さんがいらっしゃる場合,離婚を理由にお子さんの氏を当然に変更することはできません。

このことは,お子さんの親権者になる方が復氏する場合も同様です。

そのため,お子さんと同じ氏を名乗るために,婚姻時の氏を名乗りたいと思う方も結構いらっしゃいます。

このように,婚姻時の氏を名乗りたいと思う場合には,離婚の日から「3ヶ月以内に」,本籍地又は届出人の所在地の役所に,「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出してください。

離婚届を提出するのと同時に,この離婚のときに称していた氏を称する旨の届を提出されるとよいでしょう。

なお,これが「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」です。柏市で離婚届を取り寄せると,「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」もセットでもらえます(他の市町村も同様の扱いをしているかはわかりませんので,問い合わせをされるとよいでしょう)。

 

 

Q2 離婚後3ヶ月を超えたら,婚姻時の氏を名乗ることはできないのでしょうか。

A2 家庭裁判所に対して,氏の変更許可の申立をすることができます。

前述の離婚のときに称していた氏を称する旨の届は,離婚成立日から3ヶ月以内という期間制限がありますので,3ヶ月を過ぎると,同届け出はできなくなります。

しかしながら,3ヶ月を過ぎたら,婚姻時の氏を名乗る手段が全くなくなるということはありません。

氏の変更許可の申立という手段があります。

そのため,3ヶ月を過ぎた場合には,家庭裁判所に対して,氏の変更許可の申立をすることで,婚姻時の氏を名乗ることができます。

もっとも,氏の変更許可の申立は,申し立てたら当然に氏の変更が認められるわけではありません。

氏の変更について「やむを得ない事由」がなければならないとされています。

復氏した方が婚姻時の氏を名乗るために氏の変更許可の申立をする場合には,やむを得ない事由が認められやすいとは言われておりますが,当然に氏の変更が認められるわけではないので,注意が必要です。

したがいまして,離婚後3ヶ月を経過しても,いつでも氏の変更ができると

思うことなく,できる限り離婚後3ヶ月以内に,離婚のときに称していた氏を称する旨の届を提出するようにしてください。

この記事を書いた人

弁護士 石塚 政人
千葉県柏市出身
2017年 千葉県柏市に石塚総合法律事務所開所

柏市及び千葉県の皆様が、相談して良かったと思える弁護士を目指し、相談者の今後の人生にとって何が最もいい選択か、より良い解決の為にアドバイスさせて頂きます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。

石塚総合法律事務所 石塚 政人

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