弁護士が教える効果的な遺言書の書き方

遺言書の書き方

こんなお悩みありませんか?

  • 家族が争わないように遺言書を遺したいが,どうやって書いたらいいのかわからない。
  • 一度書いた遺言を撤回したいのですが,撤回することはできませんか。
  • 遺品を整理していたら遺言書と書かれた封筒が出てきた。開封して中身をみてもいいですか。

遺言書を遺すことで相続トラブルを防ぎましょう

  1. 遺言とは,表意者の死亡によって一定の効果を発生させることを目的とする相手方のない単独行為と定義づけることができます。
  2. なぜ遺言が必要なのかについては,人によって答えが異なると思います。
    (1) 自分の遺産によって,愛する家族が争うことのないようにするため,自分が死んだ後の妻の行く末が心配なため,妻に多くの財産を残すため,相続権がないが生前お世話になった方への感謝の気持ちを示すため,自分が行ってきた事業を,跡継ぎに円滑に引き継がせるため等々いろいろあるでしょう。
    (2) 総じていえば,自分の最後の意思を家族等の関係者に伝えるため,といえるかもしれません。
  3. 自分の最後の意思です,書き方を間違えたがために無効ということがないように,万全を期すためにも弁護士に一度ご相談下さい。

 

弁護士が解説する遺言書

遺言書の種類

  1. 民法の定める遺言の方式には,普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
  2. 普通方式の遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言の3種類があります。
  3. 特別方式の遺言としては,①死亡時緊急者遺言,②伝染病隔離者遺言,③在船者遺言,④船舶避難者遺言の4種類があります。
  4. 実務で利用されている遺言のほとんどは普通方式の遺言であり,そのうちでも圧倒的に多いのが公正証書遺言,次いで自筆証書遺言,わずかに秘密証書遺言があるという状況です。

 

各遺言書のメリットとデメリット

1 公正証書遺言とは
(1) 公正証書遺言は,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し,公証人がこれを筆記し,公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
(2) メリット
・ 法律の専門家である公証人が関与するので,方式の不備,内容の不備による無効を回避できます。
・ 遺言書が公証人役場に保管されるので,偽造改ざんのおそれがありません。
・ 遺言者の死後,遺言書の検索が容易です。
・ 家庭裁判所の検認手続が不要です。
・ 自筆能力がなくても作成可能です。
(3) デメリット
・遺言書作成に費用がかかります。
・公証人の関与が必要であり,手続が厳格であり,証人2名の立会いを要します。
・遺言書の存在と内容の秘密を確保できません。
2 自筆証書遺言とは
(1) 自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自筆し,これに押印することによって成立する遺言のことをいいます。
(2) メリット
・ 遺言書作成に費用がかかりません。
・ 作成手続が面倒でなく自分ひとりで容易に作成できます。
・ 遺言書の内容を秘密にできます。
(3) デメリット
・ 要件が厳格で,方式不備で無効となるおそれが高いです。
・ 遺言書の死後,遺言書が発見されず,または一部相続人により,隠匿,改ざんされるおそれがあります。
・ 遺言書の内容に法律的な疑義が発生するおそれがあります。
・ 家庭裁判所の検認手続が必要です。
3 秘密証書遺言とは
(1) 秘密証書遺言とは,遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ,封じられたままで公証人により公証される方式の遺言のことをいいます。
(2) メリット
・ 遺言者が署名押印をすれば代筆してもらうことも可能なため,自筆能力がなくとも遺言書を作成できます。
・ 遺言の存在を明らかにできるため,死後に遺言が発見されないとか,隠匿・廃棄される危険性が少ないです。
・ 遺言書の内容を秘密にしておくことができます。
(3) デメリット
・ 公証人が関与するため,手続が厳格で,証人2名が必要です。
・ 公正証書遺言ほどではありませんが,作成に費用がかかります。
・ 加除訂正については自筆証書遺言の規定が準用されます。
・ 家庭裁判所の検認手続が必要です。

遺言作成上の注意点

遺言作成上の注意点

1 遺言は厳格な要式が定められています
遺言作成にあたっては,各方式に定められた要件を全て満たす必要があり,要件を欠く遺言は無効となります。
このように遺言が厳格な要式行為とされているのは,他の法律行為と異なり,その効力が問題とされるのは遺言者の死亡後であり,遺言者の真意を確認する術がないからです。
2 自筆証書遺言の注意点
以下では,特に形式面が問題となる,自筆証書遺言の注意点について説明いたします。
(1) 自書
自筆証書遺言は,自書,すなわち,遺言者が自らの手で書くことが必要です。
病気その他の原因により手が震える等で文字を書くことが困難な場合に,他人の添え手による補助を受けて書いた遺言は原則無効となります(例外があります)。
また,パソコンや点字機等の機械を使用した場合も自筆とはいえません。
後日自書性を争われることのないように,遺言書作成過程をビデオ撮影しておくとよいでしょう。
(2) 日付
自筆証書遺言では,遺言書への日付の記載が必要です。
年月日の記載が必要であり,年月の記載はあるが日の記載がない遺言は無効とされます。
平成29年7月吉日という記載の仕方では,日の記載がないものとして遺言は無効とされます。
なお,日付も自書であることを要するため,日付印等を使用した遺言は無効となります。
(3) 押印
自筆証書遺言では,遺言書への押印が必要です。
遺言の押印に用いる印は,実印である必要はなく,いわゆる認印でもかまいません。
遺言書が複数枚にわたる場合,連続した一通の遺言書であることを示すために契印をしておくことが確実ですが,契印がなくても,遺言の内容,遺言書の体裁からみて,一通の遺言書であると判断できれば,有効であると考えられています。
(4) 加除訂正
遺言書の加除その他の変更の方式は,
①遺言者自身によりなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記部分に署名すること
④変更の場所に押印すること
所定の方式に従わないで行った加除訂正は無効であり,その加除訂正はなされなかったものと扱われます。

遺言の撤回

1 遺遺言撤回の自由
遺言者は,生前であれば,原因のいかんを問わず,かつ,いつでも遺言の撤回をすることができます。
2 撤回の方式
遺言の撤回は,遺言の方式に従わなければなりません。
撤回遺言においては,撤回する遺言を特定した上で,これを「撤回する」という明確な文言を記載することが望ましいでしょう。
3 法定撤回
遺言者の撤回の意思表示がなされていなくても,以下の事実があったときには,遺言の撤回が擬制されます。
①前の遺言と内容の抵触する遺言の場合には,抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなされます。
②遺言と抵触する生前処分がされた場合には,抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。
③遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には,破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には,破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。

遺言書が見つかったときの対処法

遺言書の有無の確認

1 遺言書の作成の有無や保管場所は明らかにされていないことが多い
遺言者は,身近な家族に遺言書の内容を知られることを嫌って,家族には遺言書の作成の有無や保管場所を明らかにしていない場合も少なくない。
2 自筆証書遺言の見つけ方
遺言書の発見のためには,親族等への聴き取り調査にとどまらず,遺言者が生前関係のあった病院,介護関係者や友人,懇意の専門家(税理士,弁護士)等に聴取することも重要です。
具体的な遺言書の保管場所としては,自宅のタンスや机の引き出し等のほか,銀行の貸金庫や信託銀行に預けていることも考えられます。
3 公正証書遺言の見つけ方
(1) 公正証書遺言の場合,遺言書の原本は,公証人役場で厳重に保管されてるため,公証役場で作成された公正証書遺言については,「遺言検索システム」を利用すれば,遺言書の有無を確認することができます。
(2) 「遺言検索システム」は,日本公証人連合会が行っているもので,コンピューターで一括登録し,各公証人役場から遺言書の有無を照会できる制度です。
(3) したがって,公正証書遺言は,「遺言検索システム」を利用して,見つけることができますので,最寄の公証役場に行き,同システムを利用しましょう。
なお,同システムを利用するには,被相続人が死亡したとの記載のある戸籍謄本や除籍謄本,自分が相続人であることを証明できる戸籍謄本及び免許証などの写真付き身分証明書と印鑑等が必要となります。
4 秘密証書遺言の見つけ方
(1) 秘密証書遺言も,公証人が関与するので,「遺言検索システム」を利用すれば,遺言書の有無を確認することはできます。
(2) もっとも,原本が公証役場にあるわけではないので,内容を確認するには,自筆証書遺言と同じ探し方をして下さい。

遺言書の検認

1 検認とは
家庭裁判所における検認の審判は,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名などの検認の日現在における遺言書の内容を明確にし,遺言書の偽造や変造などを防止するための一種の検証手続のことをいいます。
2 検認の効果
検認の審判は,検認後の偽造や変造を防止するための検証手続です。
検認の審判によって,遺言書の有効性や遺言書の成立の真正(遺言書を本当に遺言者が作成したものかどうか)が推定されるわけではないので注意して下さい。
3 検認手続をとらずに開封された場合の遺言の効力
(1) 自筆証書遺言や秘密証書遺言の開封は検認手続でしかできませんので,勝手に開封しないで下さい。
(2) 検認手続を経ずに開封された遺言書も無効ではありませんが,実務においては,遺言の執行に際して,検認手続を経ていることが求められることが少なくありません。
例えば,相続を原因とする所有権移転登記申請において,自筆証書遺言を添付する場合には検認手続を経ていることが要求されますし,預貯金の解約にあたっても,金融機関から検認調書等を要求されることが多いのです。
(3) なお,検認手続を経ずに開封した者は5万円以下の過料に処せられます。
4 検認の申立権者
検認の申立権者は,遺言書の保管者がいる場合はその保管者,保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人です。
遺言書の保管者がいない場合で遺言書を発見した相続人は,相続の開始を知った後は,遅滞なく,家庭裁判所に検認の申立てを行ってください。

遺言書についてのご相談は弁護士へ

遺言は,自分の最後の意思を家族等関係者に伝えるために行うものだと思います。
ところが,遺言は厳格な要式行為であるため,一部の要件を書くだけで無効になってしまうおそれがあります。
自分の最後の意思を,書き方を間違えたがためになかったことにされるのは,絶対に避けなければなりません。
遺言について,万全を期したい方は,当事務所に一度相談下さい。 

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弁護士が教える遺言・相続について知っておきたい基礎知識