年別アーカイブ: 2023年

【5月30日野田市】野田市役所にて無料法律相談に応じます

千葉県野田市では、弁護士による無料法律相談を月6回、不定期で行っており、5月30日(火)は石塚総合法律事務所が担当致します。 土地、相続、金銭貸借、親…

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新型コロナウイルス感染症法上位置付け変更後の事務所の取り組みについて

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 ご相談者の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取り組みに対し、御理解、御協力を…

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2023年ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ではございますが、石塚総合法律事務所の2023年ゴールデンウィーク休業期間を下記のとおり…

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改正相続法20 持ち戻し免除の意思表示の推定2(第903条第4項)

被相続人による賃貸マンションの贈与は居住用不動産の贈与ではないので、持ち戻し免除の意思表示を推定するということはできません。これに対して、店舗兼住宅については、構造上一体となっていれば、全体について持ち戻し免除の意思表示は推定されることが多いでしょう。

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改正相続法19 持ち戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)

今回の改正で、①婚姻期間20年以上の夫婦間でなされた、②居住用不動産の贈与であれば、持ち戻し免除の意思を推定されることになりました。つまり、持ち戻し免除の意思を明らかにしていなくても、持ち戻し免除の効果が認められるということです。これによって、配偶者は残された遺産に対してもその相続分を主張できることになり、配偶者の生活が守られることになります。

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改正相続法18 自筆証書遺言の方式緩和(民法第968条第2項)

今回の自筆証書遺言の要件、方式緩和は、「財産目録の自筆性が不要になった」ことにあります。要件、方式緩和のため、財産目録の自筆性は不要になったのですが、その代わりに「各頁に署名押印」することは必要とされています。

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