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弁護士が教える遺言・相続について知っておきたい基礎知識の一部を改訂致しました

当事務所のホームページには,相談の多い個人の法律問題である,「離婚」,「遺言・相続」,「交通事故」,「債務整理」,「刑事事件」,及び,その他の「個人向け取扱業務」,並びに,法人の法律問題である,「企業法務」のメニューがあり,それぞれに,「弁護士が教える~についての基礎知識」として,各項目毎に基礎知識以上の(?)解説を掲載しております。

今回は,「相続」のメニュー中の「相続の基礎知識」と「遺産分割」を改訂いたしました。これで,「相続」メニューは一段落ということになります。

これからも,随時,解説を改訂し,柏市及びその周辺地域の皆様にとって,少しでも役立つホームページにしたいと思っておりますので,何卒,宜しくお願い致します。

調停離婚後の手続2 調停離婚成立後の年金分割について

前回の「調停離婚後の手続1 調停離婚成立後の離婚届について」に続いて,今回も調停離婚成立後の手続についてご説明します。今回は,調停離婚成立後の年金分割についてです。

前提として,年金分割の基礎知識から確認しましょう。

Q1 年金分割とはなんですか。

A1 年金分割とは,いわば年金の納付実績を半分に分けることをいいます。

夫(妻)の給料から厚生年金が支払われるため,外形的には夫(妻)が年金を支払っていて,その扶養家族である妻(夫)は年金を支払っていないようにみえます。しかし,そもそも夫(妻)がその年金を支払えたのは,妻(夫)が家事等をしていたからなのであり,その支払っている年金の相当分は,実質的には妻(夫)が支払っていると評価できるので,夫(妻)が支払っていた年金実績を,離婚時に妻(夫)にも分けるよう請求する制度,これが年金分割です。

 

Q2 年金分割にいう,合意分割と3号分割の違いは何ですか。

A2 合意分割は合意によって分割の割合を決める年金分割の方法をいいます。3号分割は合意によらずに,年金分割を求める者の請求のみで,当然に分割の割合が5:5と決まる年金分割の方法をいいます。

合意分割は「合意」で分割の割合を「(上限はありますが)自由に決めることができます」。しかし,3号分割は「一方当事者の請求」で足りるのですが,分割の割合を自由に決めることができず,「当然に分割割合は5:5」に決まります。もっとも,合意分割における分割の割合も殆ど「5:5」で決まることが多いので,その違いはあまりないといえるでしょう。

それぞれの年金分割が認められるための要件は,当ホームページの弁護士が教える離婚について知っておきたい基礎知識中の熟年離婚の項目(https://ishizuka-law.jp/rikon/jukunen/)を参照していただきたいと思います。

ただ,調停離婚で問題となるのは,通常は,合意分割です。3号分割が可能であれば,調停によることなく,分割請求をすれば足りるからです。

年金分割自体の説明は,以上のとおりです。

次に,本題の調停離婚後の年金分割の手続を説明します。

 

Q3 調停で年金分割について合意したのですが,これで手続は終了ですか。

A3 いいえ,年金事務所等で年金分割の請求をして下さい。

調停で年金分割について話し合い,調停調書に年金分割の割合を定めた条項を入れても,これで年金分割の手続が終了したことにはなりません。年金事務所など(厚生年金の手続きを取り扱う役所・機関)で年金分割の請求をして下さい。

 

Q4 年金事務所には,相手方当事者と一緒に行かなくてはいけませんか。

A4 調停調書謄本(調停調書省略謄本)があれば,独りでも大丈夫です。

合意分割の場合は,原則当事者双方が年金事務所等に行かなくてはなりません。しかし,調停で年金分割について話し合い,調停条項に年金分割の割合を定めた場合,調停調書謄本(調停調書省略謄本)があれば,独りで手続をすることができます。

その他に,年金手帳や分割当事者が婚姻関係にあったことを示す戸籍謄本も必要となります。

 

Q5 年金事務所に行くのは,どちらの当事者ですか。

A5 決まりはありませんが,通常は年金分割を請求する者となるでしょう。

年金分割を請求する者が年金事務所に行くので,年金分割を請求する者は,調停成立時に,調停調書謄本(調停調書省略謄本)の交付ないし郵送の手続をとる必要があります。家事事件における調停調書は,判決書謄本とは異なり,当然には交付ないし郵送されませんので,年金分割を請求する者は,自ら交付ないし郵送の手続をとるように注意して下さい。

もっとも,通常は,家庭裁判所の書記官が,交付ないし郵送の手続をしますかと尋ねてくるので,調停調書謄本(調停調書省略謄本)を取得し忘れることは少ないかもしれません。

 

Q6 年金事務所に行くのは,いつでもいいのですか。

A6 年金分割請求は,離婚成立日から2年間の間にする必要があります。もっとも,離婚前の配偶者が死んでしまうと,(離婚成立日から2年経たなくとも,)同人が死亡してから1ヶ月以内に請求しなければなりません。

年金分割請求には2年という時効期間がありますので,間違いなく,離婚が成立してから2年間の間に年金分割請求をする必要があります。

もっとも,離婚前の配偶者が死んでしまうと,離婚から2年を待たずに,死亡から1ヶ月が期限となります。死亡の事実を知らなくても,関係ありません。ですから,2年間の間に年金分割を請求すれば足りると思わずに,離婚が成立したら,すみやかに年金分割請求をして下さい。

調停離婚後の手続1 調停離婚成立後の離婚届について

離婚調停事件を代理するときに,よく質問されることの1つに,離婚調停が成立した後どうしたらいいですか?というものがあります。

当ホームページでは,こちらのページの下段にある,「弁護士が教える離婚について知っておきたい基礎知識」の9つの項目において,離婚に関する事項を,かなり詳しく説明していますが,離婚後の手続については,それほど触れていないので,これからしばらくの間,連載という形で説明していきたいと思います。

今回は,「調停離婚後の手続1 調停離婚成立後の離婚届について」を説明したいと思います。

まず,前提のお話しから。

Q1 離婚調停が成立したとして,離婚が成立するのはいつでしょうか。

A1 合意内容によりますが,通常は調停が成立した日が離婚が成立した日です。

よくある合意内容である,「申立人と相手方は,(相手方の申し出により)本日,調停離婚をする。」と調停調書に定められたなら,離婚調停が成立した日に離婚が成立することになります。その後に,離婚届を届出ることになりますが,それは報告的届出といい,離婚の成立には影響しません。

まれに,調停の場で離婚届を作成した上,「申立人または相手方の一方が責任をもって離婚届を役所に届出る」という合意をした場合には,離婚届を役所に届出して受理されたときに離婚が成立します。

前者によるとき,戸籍に「離婚の調停成立日」と記載されるため,戸籍から調停離婚であるとわかるようになります。それを嫌う場合に,後者の合意をすることもあります。しかし,後者によると,提出義務者が離婚届を届出ないかぎり,離婚が成立しません。そのようなリスクを抱えた合意は望ましくないので,後者の合意をすることは稀といえるでしょう。

したがって,合意内容にはよりますが,実際には,前者の合意が交わされるので,離婚調停が成立した日に離婚が成立するといっていいでしょう。以下も,前者の合意が交わされたことを前提にお話しを進めたいと思います。

 

Q2 調停離婚が成立したら,離婚届を届出なくてもいいのでしょうか。

A2 離婚届を届出なければなりません

しかも,離婚が成立してから10日以内に離婚届を市区町村に届出なければなりません。仮に,10日以内に離婚届を届出なければ,(状況次第では)過料という,金銭的な制裁を科されることもあります。

10日もあれば充分だ,と思われるかもしれませんが,実際には,この期間はかなり短いといえます。

なぜなら,離婚届と一緒に提出する,「調停調書謄本」を手にするのに数日かかるのが一般だからです。調停証書は調停成立後に,裁判所の書記官が作成するので,調停成立時に調停証書謄本を受け取れるわけではありません。そして,調停調書謄本を郵送してもらうときには,郵送にかかる日数分,受取りが遅くなります。

また,離婚届を本籍地のある市区町村に届出れば問題ありませんが,本籍地が遠方にある等の理由から,本籍地以外の近隣の市区町村に届出をする場合,戸籍謄本を提出しなければなりません。この戸籍謄本を離婚後に郵送で取り寄せようとすると,取り寄せるまでの間,離婚届を届出ることができないことになります。

したがって,10日以内という期間は,思っている以上に短いのです。

もっとも,こうした事情は,市区町村の職員もわかっているので,多少遅れても,事情を説明すれば,問題なく受け取ってくれることが多いとは思います。上記に,(状況次第では)と書いたのは,そのためです。

 

Q3 離婚届には,他方の署名や証人の署名が必要なのでしょうか。

A3 調停離婚後に提出する離婚届には,届出をする者の署名のみで足り,他方の署名や証人の署名は不要です。

他方の署名や証人の署名がなくとも,調停調書謄本により,離婚が成立したことが明らかなので,これらの署名は不要なのです。

 

Q4 離婚届は,離婚調停の申立人,相手方,いずれが提出するのですか?

A4 離婚届をいずれが提出するかは,調停調書の記載によります。

具体的には,「申立人と相手方は,本日,調停離婚をする。」と記載された場合には,申立人が届出をし,「申立人と相手方は,本日,相手方の申し出により,調停離婚をする。」と記載された場合には,相手方が届出をすることになります。

ですから,調停調書の内容を取り決めるときには,自分が離婚届を届出る義務を負うのかを意識して取り決める必要があります。

一般には,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った方が離婚届を届出る義務を負うことが多いです。これは,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った者は,離婚後の戸籍として,旧戸籍(例えば,両親の戸籍)か,新戸籍(新たに作成する自分の戸籍)かを選択することができるところ,離婚後の用紙に,その選択結果を記載しなければならないので,婚姻時に姓を変えて相手方の戸籍に入った者が離婚届を記載し,届出た方が,その選択結果を正確に離婚届に反映させることができるからです。相手方に任せてしまうと,自分の選択とは異なる戸籍に入ってしまうおそれがあります。

 

Q5 離婚届を届出る義務を負う者が,離婚届を届けなかった場合,離婚の成立は無効になるのですか。

A5 離婚届を届出なくても,離婚の成立は無効になりません。

前述のように,調停の成立日に離婚は成立しており,離婚届は離婚の成否には影響がありません。離婚届を届出る義務を負う者が離婚届を届出ない場合,他方の者が離婚届を届出ることもできるようになります。

NHKの受信料問題

もう去年のことになるのでしょうか,平成29年12月6日に,受信設備を設置した人はNHKと受信契約を締結しなければならないとする規定,放送法64条1項を合憲とする最高裁判決が出ました。

同判決により,受信設備を設置している人は,NHKから裁判をされれば,受信契約を締結しなければならなくなり,そして,同契約の締結は,判決日からではなく,受信設備を設置した日からとなるため,受信設備を設置した日からの受信料を支払わなければならないことになりました。

そのため,受信設備を設置したのが10年前,20年前なら,10年分,20年分の受信料を請求される恐れが出てきたのです。

同判決によって,NHKが,過去分を含めて,高額な受信料を積極的に請求してくるのではないかと危惧されております。確かに,受信料を払って下さい,支払わないなら,裁判をすることもありますよといわれれば,今までと違い,支払に応じる人も出てくるでしょうから,その可能性は低くないでしょう。

もっとも,本当に10年分,20年分の受信料を支払わなければならないのでしょうか?

答えはノーです。

NHKの受信料の消滅時効期間は5年ですから,5年を超えて受信料を求められた場合には,消滅時効を援用することで,支払わなければならない受信料を減額させることができます。

なお,NHKは,消滅時効期間が5年であることは当然に知っていますが,同期間を超えて,設置日からの受信料を請求してきます。

ですから,10年前,20年前といった,随分前の受信料の支払いを請求されたときには,慌てないで,消滅時効を援用できないか,弁護士に相談して下さい。

 

突然,ブログでNHKの受信料を話題にしたのは,弊事務所においても,まさにNHKから高額な受信料の支払いを求められ,これを時効援用で減額したという事案があったので,一言書き留めておきたいなと思ったからです。

 

千葉家庭裁判所佐倉支部に行って来ました

佐倉支部の新館(地裁・簡裁)

佐倉支部の本館(家裁)

佐倉支部に行ったのは今回が初めてではなく,実は何回も行っています。佐倉支部管轄の事件も意外にあるのです。

佐倉支部は小高い丘の中腹にあるため,電車で行くと,京成線の佐倉駅から坂道をしばらく登らなくてはなりません。

佐倉支部に限らず,裁判所は小高い場所にあることが少なくないんです。(ホームグランドである)松戸支部も小高い場所にありますし,福島県だといわき支部も小高い場所にあります。

城跡や旧日本軍の施設跡地に,裁判所が建てられたことが少なくなかったことが原因ではないかと,勝手に推測しております。

佐倉支部は,佐倉城の城主土井利勝が建てた松林寺や,佐倉城の鎮守麻賀多神社や,旧佐倉藩校(佐倉高等学校)の近くにあるので,「なんか」関係しているのではないかなとか思いながら,いつもテクテク坂を登っております。

お客さまの声を追加しました。

弊事務所では,今後の事務所運営をよりよいものとするために,事件終了時に,依頼者様に任意でアンケートを書いていただいております。

お客様の声が続々寄せられて来ました。

相談者の声・解決事例

 

お客様の声が,これから弊事務所へのご相談やご依頼を考えている方の参考になれば幸いです。