今年も購入しました,「赤い本」。
交通事故案件を扱う弁護士であれば,ほぼ全員が持っていると思われます。私のホームページの交通事故の項目で,度々出てくる裁判基準で算定される賠償額というのも,この赤い本をもとに計算することになります。
上巻下巻があり,上巻は毎年大きな更新があるわけではないため,上巻だけなら毎年購入する必要はないのかもしれませんが,裁判官の講演録が載っている下巻が貴重な資料でして,下巻が欲しくて毎年購入しております。
「赤い本」であって赤本ではないところがポイントです。因みに同じく交通事故に関する書籍で,装丁が青い「青本」というのがあるのですが,これは「青本」であって青い本とは一般には言いません。もちろん,どちらが間違っているということではありませんけども。これだけでもややこしいのに,さらに装丁が緑の「緑の本」もあったりするから困りものです。ここまでくるとカップ麺みたいですよね。