遺言・相続のお悩みチェック
- 子供たちが相続で揉めないように遺言書を遺したい。遺言書はどのようにして作ったらよいですか?
- 親の遺産で兄妹と揉めたくない(揉めてしまっている)。どうしたら円満に遺産を分けることができますか?
- 親が多額の借金を残して亡くなってしまった。子である私は借金を相続しなければなりませんか?
- 遺言書では私の相続は認められません。遺言書に反し,私が遺産を相続する方法はありませんか?
- 遺産である預金を兄妹が使い込んでしまった。どうしたらいいですか?
千葉県柏市で遺言・相続問題でお悩みの方は,まず弁護士へご相談下さい
子供たちのために働いて,子供たちのために遺した遺産によって子供たちが争う,こんな悲劇はありません。
しかし,残念ながら,遺産・相続問題で揉める家族は少なくありません。
そして,関係が密な家族だからこそ愛憎も深く,争いは激しくなる傾向にあります。
このような悲劇を生まないために,遺産を遺す方は遺言書を書くべきですし,遺産を遺され,家族間で揉めてしまいそうな方(又は,既に揉めてしまった方)は,揉めないための最善の方法をとるべきです。
あなたのご家族が遺産・相続問題で揉めないためのサポートをいたします。
まずはご相談下さい。
弁護士に遺言・相続問題の解決をするメリット
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調停・審判・訴訟は弁護士だけができます
遺産・相続問題については,司法書士,税理士といった他士業も関与しているのが現状です。
しかし,他士業が,代理人として,他の相続人と交渉をしたり,家事事件の調停・審判・訴訟をすることは法律上できません。
弁護士を代理人とすれば全ての業務が行えます。 -
相続人の時間や手間,労力が軽減できます
遺産・相続問題は争いが激しいという特色があります。
そのため,遺産・相続問題を抱えながらの生活は大変なストレスとなります。
弁護士を代理人とすれば,遺産・相続問題は弁護士に任せているから安心だと思えるので,そのストレスから解放されます。 -
法律の専門家の介入により円滑な相続を実現します
相続人同士で遺産・相続問題を解決しようとすると,感情的になるため,問題が解決しないまま関係が悪化しかねません。
弁護士を代理人とすれば,冷静に,かつ,法的根拠にもとづいた具体的な解決法を提示するため,話しあいでの解決が実現しやすくなります。
そして,結果として,他の相続人との関係悪化を避けることができます。
遺言・相続問題解決までの流れ
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弁護士へのご相談
ご予約日に、弁護士がお悩みを伺います。
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法律相談のご予約
お電話またはホームページよりご相談予約をお願いします。
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ご依頼・ご成約
ご相談されたうえで、正式にご依頼される場合は、契約書を交わしご成約になります。
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資料収集
相手方との交渉に必要な書類の収集や、調査を行います。
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交渉
ご依頼主様の不利にならないよう、相手方と交渉します。裁判で解決する場合もあります。
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解決
ご依頼主様の納得できる解決へ導きその旨を書面で作成し、署名を頂ます。
遺言・相続法律相談シート記入のお願い
遺言・相続相談の前に「法律相談シート」を事前に記入してお持ちいただくと,ヒアリングを行う時間の短縮ができスムーズに相談が進みます。
また,関連する資料や書類がありましたら,あわせてお持ちください。
※なお,相談シートの持参は必須ではありません。
千葉県柏市の皆様より良くある相続問題のQ&A
- 依頼するかどうかはわからないんですけれど,遺言・相続問題について相談したいのですが。
- 単に遺言,相続問題についての一般論を聞きたいというのでも構いません。
相談をすることイコール依頼ではありません。
相談内容によっては弁護士が介入する必要がないものもございますし,介入する必要があっても,それを当事務所に依頼するかどうかは相談してから決めて下さい。 - 遺産分割について相談をしに行くのに,事前に用意しておくものはありますか?
- ①亡くなった方の戸籍か,亡くなった方の親族関係を明らかにした手書きの図,②検認済みの遺言書があれば遺言書,③亡くなった方の財産に関する資料(登記事項証明書,名寄帳,固定資産税評価証明書(納税通知書でも可),貯金通帳,保険証券,車検証など)を,用意できるだけで結構ですので,用意していただけるとスムーズに相談ができます。
- 遺産の分割について,長男である私と次男には争いがなく,三男とのみ争いがあるのですが,私と次男の二人の代理人となって,遺産分割調停を申立ててくれますか?
- 相続人二人の代理人として遺産分割調停を申立てることはできます。
しかし,長男と次男とは法的には利害関係が対立する関係であるので,利益相反との関係上,最終の調停成立時には一方とは辞任させていただくことにはなります(通常とられる方法です)。 - 相続財産の状況が不明で,相続放棄をすべきか決めかねています。どうしたらいいですか?
- 弁護士は,職務上の請求や弁護士会照会等を利用して,一定の財産調査も可能です。
財産調査の結果を踏まえて相続放棄されるか決断されるのがよいでしょう。 - 遺言書を書いたことを家族に知られたくないのですが,秘密にしてもらえますか?
- 遺言書の作成方法はいろいろですので,ご家族に知られずに遺言書を書くことは可能です。
また,弁護士の方からご家族の方に遺言書作成の事実を告げることもいたしません。 - 遺産分割の解決をお願いしたら,費用はいくらかかりますか?
- 相続に関しての詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。