石塚総合法律事務所からのお知らせ

弁護士法人の業務停止処分により委任契約を解約された方へ

多くの方がご存知だと思いますが,平成29年10月11日,弁護士法人アディーレ法律事務所が,業務停止2ヶ月の懲戒処分を受けました。

懲戒理由は,不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」といいます。)第5条第2号違反です。景品表示法第5条第2号は,実際のサービスよりも著しく有利であると誤認させ,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示(有利誤認表示)を禁じています。

新聞報道等をみますと,同事務所は,ウェブサイト上で,過払い金返還請求の着手金を無料または割引にする等のサービスを実際には5年近く続けていたものの,約1ヶ月の期間限定のキャンペーンである等と謳っていたために,かかる表示方法が景品表示法第5条第2号が禁じている有利誤認表示にあたるとして,先の懲戒処分が下されたとのことです。

同処分が重いと感じるか軽いと感じるかは人それぞれでしょうから置いておくとして,問題なのは,同事務所に依頼していた事件がどうなるのかです。2ヶ月の業務停止ですから,基本的に事件は解約になると思われます。

依頼者にとっては,突然,自己とは無関係な理由で委任契約を解約されるのですから,その困惑の大きさは想像に難くありません。東京弁護士会は一連の懲戒処分について相談窓口を設けたそうですが,新聞報道によりますと,電話がなかなか繋がらないほどに混乱しているようです。当事務所においても,突然委任契約を解除された,どうしたらいいのかという相談が既に来ております。

そうしたところ,千葉県弁護士会においても,この度,解約された依頼者の受け皿(相談及び受任のための窓口)を設ける動きが出ております。

したがいまして,委任契約を解約された方におかれましては,まずは東京弁護士会,千葉県弁護士会をはじめとした各県弁護士会や,各法律事務所に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

弁護士 石塚 政人
千葉県柏市出身
2017年 千葉県柏市に石塚総合法律事務所開所

柏市及び千葉県の皆様が、相談して良かったと思える弁護士を目指し、相談者の今後の人生にとって何が最もいい選択か、より良い解決の為にアドバイスさせて頂きます。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。

石塚総合法律事務所 石塚 政人

石塚政人