弁護士費用特約について

弁護士費用特約について

こんなお悩みありませんか?

  • 私の自動車保険に弁護士費用特約が付いているといわれたのですが,この特約があるとどんなメリットがあるのですか?
  • 夫の自動車保険の弁護士費用特約を,私も利用することができるのでしょうか?
  • 被害者に過失がある場合には弁護士費用特約は利用できないのでしょうか?

事故が起きたら弁護士特約を確認しましょう

  1. 交通事故による賠償金額の算定基準については,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3つがあり,最も賠償金額が上がる裁判基準によって算定される賠償金額を請求するには弁護士を代理人とする必要があります。
  2. 弁護士を代理人とすれば賠償金額の増額が見込まれるとしても,被害者の方にとって気になるのは弁護士費用がいくらかかるのかという点だと思います。
  3. 弁護士費用特約は,交通事故の被害者が弁護士に相談したときの相談費用や弁護士に依頼したときにかかる費用を,被害者が加入している任意保険会社が代わりに支出してくれるという特約のことをいいます。
    弁護士費用特約を利用すれば,実質負担金0円で弁護士を代理人とすることが可能です。
    交通事故の被害者の方は,ご自身やご家族の自動車保険に,弁護士費用特約がついていないかを確認して下さい。

 

自動車保険の弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは

1 弁護士費用特約とは
(1)弁護士費用特約とは,交通事故の被害者が弁護士に相談したときの相談費用や弁護士に依頼したときにかかる費用を,被害者が加入している任意保険会社が代わりに支出してくれるという特約のことをいいます。
(2)保険料はおおむね年間1500円程度であり,現在は多くの保険会社がこの弁護士費用特約付の自動車保険を扱っていますので,交通事故の被害者になられた方はご自身やご家族の自動車保険に,この弁護士費用特約がついていないかを確認されると良いでしょう。
2 ご家族の自動車保険の弁護士特約が利用できる場合もあります
(1)ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないからといって諦めないで下さい。
同居のご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合や,弁護士費用特約が付いている自動車保険に加入しているのが別居のご家族でも被害者の方が独身である場合には,ご家族の弁護士費用特約を利用できる場合があります
(2)弁護士費用特約は,被害者にとってお得な特約ですので,ご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いているのであれば,自分も利用できないか保険会社に問合せをして下さい。
3 弁護士費用特約は被害者であれば過失があっても利用できる場合があります
(1)よくある誤解の一つとして,追突事故のように被害者に全く過失がない場合でなければ弁護士費用特約を利用できないというものがありますが,弁護士費用特約は被害者に過失があっても利用できる場合がありますので,ご注意下さい。
(2)多くの保険会社の重要事項説明書には,被害者に故意(「わざと」の意味です。)又は重過失(「著しい不注意」の意味です。)があった場合には弁護士費用特約は適用外であると書かれていますが,軽過失を適用外と書いてはいませんから,被害者が軽過失の場合には同特約を利用できる余地があります。
(3)もっとも,同重要事項説明書には弁護士費用特約は「保険会社が同意した場合に利用できる」とも書かれているので,被害者が軽過失であっても保険会社が同意しない場合には同特約を利用できないことになります。
被害者に軽過失がある場合は保険会社が加害者(保険会社)と示談交渉できるので,保険会社は弁護士費用特約の利用に消極的になることが多く,被害者が「弁護士費用特約を利用したい」と伝えても,「保険会社が示談交渉を代行出来るケースですので,特約の利用する必要はないですよ」とやんわりと断られる事もあります。
(4)しかし,保険会社の示談交渉が上手く行かない場合等状況によっては弁護士費用特約の利用を同意することもありますので,諦めずに特約の利用を申入れましょう。

弁護士費用特約の限度額

一般的には,弁護士費用特約は300万円以下を上限としているところが多いです。
死亡事故事案や重大な傷害事案の場合は,弁護士費用が300万円を超えることもありますが,一般的な傷害事案の場合の弁護士費用は,300万円以下に収まることが多いので,弁護士費用特約を利用すると,被害者(被保険者)は,多くの場合金銭的な負担なくして弁護士を代理人とすることができます。

弁護士費用特約を使うメリット・デメリット

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約のメリットは,何といっても被害者が負担する弁護士費用を抑えることができるということです。
一般的には,弁護士費用特約は300万円以下を上限としているところが多く,一般の傷害事案であれば弁護士費用は300万円を超えることは少ないので,被害者は多くの場合弁護士費用を負担しないで弁護士を代理人とすることができます。
つまり,(多くの場合)被害者は負担金0円で弁護士を代理人とすることができます。

弁護士費用特約のデメリット

  1. 弁護士費用特約のデメリットは特に無いといってよいでしょう。
  2. もちろん,同特約に入ることによって,年間1500円ほどの支出が増えるので,それをデメリットということはできなくはないでしょうが,そのデメリットはきわめて小さいといえるのでしょう。
  3. 弁護士費用特約の利用によって保険料が上がるということはないこと
    (1)これもよくある誤解の一つとして,弁護士費用特約を利用すると翌年以降の保険料が上がるというものがありますが,一般的に弁護士費用特約の利用をもって翌年以降の保険料が上がるという扱いをしている保険会社はないといえます。
    (2)したがって,弁護士費用特約の利用によって保険料が上がることはないので,デメリットになりません。

弁護士費用特約で弁護士に依頼しましょう

  1. 交通事故において弁護士を代理人とするメリットとしては,①裁判基準によって算定される賠償金額を請求できること,②加害者(保険会社)と直接交渉をする煩わしさから解放されること,③交通事故が発生してから解決するまでに注意すべきポイントを外さずに済むため,請求漏れがなくなること等があげられます。
  2. 弁護士を代理人とすれば上記のようなメリットを得られるとしても,被害者の方にとって気になるのは弁護士費用がいくらかかるのかという点だと思います。
  3. 弁護士費用特約を利用すれば,実質負担金0円で弁護士を代理人とすることが可能ですから,負担なく弁護士を代理人とするメリットを得ることができます。
    交通事故の被害者の方は,ご自身やご家族の自動車保険に,弁護士費用特約が付いていないかを確認し,弁護士費用特約が付いている場合には,同特約を利用するべく石塚総合法律事務所にご相談下さい。

  

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弁護士が教える交通事故について知っておきたい基礎知識