交通事故で発症する高次脳機能障害

交通事故で発症する高次脳機能障害

こんなお悩みありませんか?

  • 夫が交通事故に遭い,一時は意識を失いその後回復しました。安心したのもつかの間,何か様子が変なんです。これって何なんでしょうか?
  • 夫が高次脳機能障害ではないかと疑っているのですが,どうしたらいいですか?
  • 高次脳機能障害による後遺障害慰謝料は,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準でどれだけ違うのですか?

高次脳機能障害は認知症と似た症状です

  1. 高次脳機能障害とは,頭部外傷による意識障害被害者が治療の結果意識を回復させたものの,意識回復後に認知障害(記憶障害・集中力障害・遂行機能障害・判断力低下・病識欠落)と人格変性(感情異変・不機嫌・攻撃性・暴言・暴力・幼稚性・多弁・自発性低下・病的嫉妬・被害妄想等)が生じてしまったために,就労が困難になる等社会復帰が出来にくくなる障害のことをいいます。
    高次脳機能障害者は外見上は事故前と変わらないのに,事故後に別人のような言動をするため,周囲の人も困惑し,苦しんでしまうという特徴があります。
  2. しかし,高次脳機能障害には,他覚的画像所見でも脳の損傷が認められないことがあるため,後遺障害に認定されにくいという問題があります。
  3. したがって,高次脳機能障害においては,後遺障害に認定されるためのポイントを押さえて,しっかりと後遺障害の認定を受けることが重要になりますので,高次脳機能障害が疑われる人及びその後家族は,早期に弁護士にご相談下さい。

頭を強く打つとなる高次脳機能障害

高次脳機能障害とは

1 高次脳機能障害とは
(1)高次脳機能障害とは,頭部外傷による意識障害被害者が治療の結果意識を回復させたものの,意識回復後に認知障害(記憶障害・集中力障害・遂行機能障害・判断力低下・病識欠落)と人格変性(感情異変・不機嫌・攻撃性・暴言・暴力・幼稚性・多弁・自発性低下・病的嫉妬・被害妄想等)が生じてしまったために,就労が困難になる等社会復帰が出来にくくなる障害のことをいいます。
(2)高次脳機能障害者は外見上は事故前と変わらないのに,些細なことで怒る,少し前のことを忘れてしまう,直ぐ寝てしまうなど事故前とは別人のような言動をしてしまうので,周囲の人も困惑し,苦しんでしまうという特徴があります。
2 傷病名
高次脳機能障害には,脳挫傷,硬膜外血腫,硬膜下血腫,外傷性痴呆,クモ膜下出血,びまん性脳損傷,びまん性軸索損傷などの傷病名がつけられます。
3 高次脳機能障害認定の基本要素
高次脳機能障害認定の基本要素としては以下のものがあります。
①頭部に外傷を生じる事故であること
②頭部外傷を受けた結果意識障害を生じること
③意識が回復すること
④意識回復後(本人に自覚があるかどうか別にして),仕事に復帰しても満足に仕事が遂行できず,職場や友人から「人が変わった」「事故前はこんな人ではなかった」と評価されてしまうこと
⑤事故後のMRIで脳表面の傷は確認できないものの,脳内深部にある側脳室や第三脳室(脳脊髄液の貯留場所)の拡大と脳の全体的な萎縮が認められること

高次脳機能障害の特徴

1 CTやMRIでも脳表面の異常が確認できない場合があるという特徴があります
びまん性軸索損傷のような高次脳機能障害の場合,CTやMRI等の画像では脳表面の異常(脳挫傷痕や出血痕)が確認できないことが少なくありません。
2 高次脳機能障害の概略
脳表面に異常がないのに認知障害や人格変性が生じるのは以下の理由によります。
(1)通常,事故による頭部外傷が生じる場合は,外力が頭蓋骨を通じて脳表面に及び,脳実質が頭蓋骨や硬膜等の硬い部分と衝突して脳表面に傷がつく(局在損傷)という経過を辿ります。
(2)しかし,外的作用が頭部に回転性を帯びて衝撃として伝わると,脳全体が強く揺すられ,大脳各部の仕切りとしてある硬膜によって脳実質が異なる方向に強い外力作用を受け,その結果,大脳各部に剪断力が生じて,脳表面に傷がつかない代わりに脳内深部の神経軸策が広範囲に切れるか損傷をうけることがあります。
(3)そして,神経軸策が広範囲に断裂ないし損傷すると,大脳表面にある脳機能の各部認知機能や人格形成作用と脳幹部との連絡が絶たれることになり,結果として人間としての合理的活動ができなくなるのです。
3 高次脳機能障害の治療にあたって注意するべきこと
(1)早期に専門の病院で治療を受けましょう
脳神経外科,整形外科のみならず,神経心理学,リハビリテーション科を備えた病院での治療が望ましいでしょう。
高次脳機能障害情報・支援センター(http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/)を利用して,相談されるのも良いと思います。
(2)精密な画像診察と神経心理学的な検査を受けましょう
びまん性軸索損傷による場合,受傷直後のCTやMRI画像では一見正常に見えることも少なくありませんが,脳内に点状出血を生じていることが多く,また,脳室内出血やくも膜下出血を伴いやすいので,これらの所見を画像資料から見出せないかをまず検討します。また,外傷性の高次脳機能障害の特徴として,脳室拡大・脳萎縮が生じることがあり,3ヶ月程度で固定し,以後はあまり変化しないとされているため,慢性期の画像所見として,脳室拡大・脳萎縮の有無を確認することも必要です。
そして,画像資料からは明らかな点状出血や脳室拡大・脳萎縮が確認されない場合もあるので,神経心理学的な検査を受けることも重要となります。
(3)リハビリに通いましょう
リハビリによって改善を図るとともに,高次脳機能障害が生じている一つの証拠となりえます。

高次脳機能障害と後遺障害等級

1 高次脳機能障害が後遺障害に認定されるのは難しい面があります
高次脳機能障害を理由とした,後遺障害慰謝料(と後遺障害による逸失利益)を請求するには,前提として高次脳機能障害が後遺障害に認定される必要があります。
ところが,高次脳機能障害は他覚的画像所見が認められない場合が少なくないため,後遺障害認定を受けることが難しい面があります。
2 1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級19号の後遺障害等級認定を受けることは可能です
しかし,実際に後遺症の被害が出ているのですから,一定の要件のもとでは以下の後遺障害の認定を受けることは可能です。
(1)1級1号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの,があたる。
(2)2級3号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,一人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄,食事などの活動を行うことができても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの,があたる。
(3)3級3号
自宅周辺を一人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅内に限定されていない。また,声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力等に著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの,があたる。
(4)5級2号
単純繰り返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。ただし,新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため,一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を欠かすことができないもの,があたる。
(5)7級4号
一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができいないもの,があたる。
(6)9級10号
一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの,があたる。

高次脳機能障害で支払われる後遺障害慰謝料の金額の比較

1 3つの算定基準
(1)交通事故による賠償金額の算定基準については,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3つがあり,それぞれの基準によって算定される賠償金額は,自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となります。
(2)保険会社が提示する賠償額は任意保険基準によって算定される賠償金どまりであり,弁護士が提示する賠償金額は裁判基準によって算定された賠償金額ですから,弁護士が代理人となった方が賠償金額は上がることになります。
2 高次脳機能障害で支払われる後遺障害慰謝料の金額の比較
高次脳機能障害で支払われる後遺障害慰謝料の金額においても,以下のように3つの基準で差が生じます。
なお,任意保険基準は,各保険会社によって異なり,また,公表されていませんので,※の数字はあくまでも推定となります。
等級 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
1級3号 1100万円 1850万円(※) 2800万円
2級3号 958万円 1450万円(※) 2370万円
3級3号 829万円 1150万円(※) 1990万円
5級2号 599万円 750万円(※) 1400万円
7級4号 409万円 550万円(※) 1000万円
9級10号 245万円 350万円(※) 690万円
3 弁護士を代理人とすると高次脳機能障害による賠償金額の増額交渉が可能です
(1)上記のように,3つの基準でこれだけ差があります。
なお,これはあくまでも高次脳機能障害による後遺障害慰謝料だけの損害であり,他の費目(傷害慰謝料,休業損害,後遺障害による逸失利益等)の損害を含めれば,合計金額の開きはもっと大きくなります。
(2)皆さんの中には,これだけ金額に違いがあるのであれば,保険会社の担当者に裁判基準で請求して欲しいと頼みたいと思うのではないでしょうか。しかし,保険会社が提案するのはあくまでも任意保険基準であり,裁判基準で算定した賠償額を提案してくれないでしょう。
(3)裁判基準での後遺障害慰謝料をはじめとした損害賠償請求を望むのであれば,弁護士を代理人とする必要があります。

高次脳機能障害の認定は弁護士へ

  1. びまん性軸索損傷の場合等,高次脳機能障害においては,CTやMRI画像では脳の損傷が認められないため,後遺障害と認定されるのは難しい面があります。
  2. したがって,後遺障害と認定されるためには,治療中から後遺障害等級認定の申請をするまでの間に,押さえておくべきポイントをしっかり押さえる必要があります。
    しかし,保険会社では押さえておくべきポイントを被害者(被保険者)に指摘することはできませんし,交通事故に関心のない弁護士も,押さえておくべきポイントの重要性を意識していないため,指摘をしないことが考えられます。
  3. 石塚総合法律事務所であれば,被害者に対し,高次脳機能障害による後遺障害と認定されるためのポイントを的確に指摘するよう最大限努力をし,裁判基準での賠償金を請求します。
    交通事故により高次脳機能障害に悩まれている方及びそのご家族は,是非一度当事務所にご相談下さい。

 

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