交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

こんなお悩みありませんか?

  • 弁護士に依頼すると賠償金額が増額するというのは本当ですか?
  • 司法書士や行政書士に依頼した方が費用を抑えられていいのではないですか?
  • 高額な弁護士費用を支払わなければならないということはありませんか?

交通事故問題は弁護士に依頼して早期解決

  1. 交通事故に遭うのは一生に一度あるかないかなので,被害者は事後後に何をどうすればいいのかわからず,事故後の対応を全て保険会社にまかせっきりにしてしまいます。
    保険会社のCMでも事故後の対応を保険会社が行うことをメリットとして訴えているので,保険会社に任せることに何ら疑問も持たないのだろうと思います。
    そのうちに,プロであり自分のために交渉をしてくれた担当者から示談の話が出ると,よくわからないけれどもそういうものなのだろうと担当者を信じて示談を交わしてしまうのです。
  2. しかし,保険会社の提案する賠償金額は,保険会社自身が定めた基準に基づいて算定されたものに過ぎず,裁判になったときに支払いが認められる賠償金額よりも低額なのが一般です。
    つまり,保険会社は裁判において認められる金額よりも低い金額で示談をすることで,保険会社が支払う賠償金額をできるかぎり抑えようとしているのです。
    このことこそが保険会社が事故後の対応を行いたがる最大の理由です。
  3. 弁護士に依頼すれば,裁判所が採用する基準に基づいて算定される賠償金額をもって,事故後の対応を行うことが可能です。つまり,弁護士に依頼すれば,保険会社の提案する賠償金額よりも増額する可能性が高いのです。
    弁護士を代理人とするメリットはこれに尽きるものではありませんが,賠償金額が増額する可能性が高いということが,弁護士を代理人とする最大のメリットということができます。
    適正な賠償金を求めたいと思う方は,是非一度弁護士にご相談下さい。

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

賠償金額の増額が見込める

  1. 交通事故による賠償金額の算定基準については,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準の3つがあり,それぞれの基準によって算定される賠償金額は,自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となります。
  2. 保険会社が提示する賠償額は任意保険基準によって算定された賠償金どまりであり,弁護士が提示する賠償金額は裁判基準によって算定される賠償金額ですから,弁護士が代理人となった方が賠償金額は上がることになります。
  3. この弁護士が代理人となった方が賠償金額が上がるという点が弁護士に依頼する最大のメリットということができます。

相手の保険会社との煩わしい示談から解放される

  1. 後ろから追突されたケース等被害者と加害者の過失割合が0:100の場合には,弁護士法との関係で,保険会社は示談交渉をすることはできませんので,被害者自身が示談交渉をする必要があります。
  2. しかし,交通事故による示談交渉には,交通事故による損害にはどのようなものがあるのか,各損害をどう算定するべきなのか,どのような方法・手続で示談交渉をするべきなのか等,専門知識が必要であり,かかる知識のない被害者にとっては示談交渉は非常に重い負担となります。
    また,治療中はもちろんのこと,治療後も仕事をしながら,保険についてのプロである保険会社と示談交渉すること自体が負担であり,煩わしいと感じられることが多いのではないかと思います。
  3. 弁護士を代理人とすれば,専門的知識を有する弁護士があなたの利益のために,加害者(保険会社)と全て示談交渉をするので,示談交渉の煩わしさから解放されます。

賠償請求の漏れを防ぐことができる

  1. 交通事故の対応については,事故直後の段階,治療開始から症状固定前の段階,症状固定後から後遺障害等級認定前の段階,後遺障害等級認定後の段階と,段階毎に注意すべきポイントがあり,適切な賠償請求には,被害者がそのポイントを外さないことが不可欠です。
    注意すべきポイントを外してしまうと,請求できたはずの損害賠償請求が請求できなくなるという事態になりかねません。
  2. しかしながら,保険会社では段階毎に注意すべきポイントを被害者に指摘することはできないため,請求できたはずの損害賠償請求が請求できなくなるという事態が生じるおそれがあります。
  3. 各段階毎に注意すべきポイントの重要性を認識する弁護士に依頼すれば,各段階毎に注意すべきポイントを被害者に指摘しますので,請求できたはずの損害賠償請求が請求できなくなるという事態を防ぐことができます。
    したがって,結果として適切な賠償請求をすることが可能となります。

交通事故問題を他の士業に依頼する場合の違い

司法書士に依頼する場合

1 自賠責保険の被害者請求手続を行うことができません
自賠責保険の保険金は被保険者である加害者に支払われるのが原則ですが,被害者保護のために,被害者は自賠責保険に対して保険金を自己に直接支払えと請求することができます。
この請求を被害者請求といいますが,司法書士は行政書士も可能なこの被害者請求手続を行うことができません。
2 一般の司法書士は示談交渉と訴訟の代理人となれません
一般の司法書士は,被害者に代わって示談交渉をしたり,訴訟代理人となることはできません。
3 認定司法書士の代理権は限られています
(1)司法書士の内の認定司法書士に限って,簡易裁判所における裁判(訴額が140万円未満の裁判)で代理人となることと,求める金額が140万円未満の示談交渉が可能となります。
(2)しかし,訴額が140万円というのは物損事故や軽微な傷害事案に限られますので,(認定)司法書士が交通事故に関して代理人となれるのは限られたケースということがいえます。
4 認定司法書士の代理権は簡単に失われます
(1)認定司法書士が訴訟代理権を有するのは簡易裁判所の裁判だけです。
(2)簡易裁判所が,申立により又は職権で,事件を簡易裁判所から地方裁判所に移送した場合は,認定司法書士の訴訟代理権は失われることになります。
そのため,認定司法書士が被害者の代理人となっている場合,加害者は訴訟戦術として簡易裁判所に事件を地方裁判所に移送するよう申立て,認定司法書士の訴訟代理権を奪うこともできます。
地方裁判所に事件が移送した場合には,認定司法書士は代理人となれませんので,被害者本人が本人訴訟を行わなければならなくなります。
(3)また,事件が控訴審に移行した場合も裁判は地方裁判所で行われますので,やはり認定司法書士の訴訟代理権は失われることになります。
そのため,控訴審からは被害者は本人訴訟を行わなければならなくなります。
(4)以上のように,認定司法書士による訴訟代理権は簡単に失われてしまうという面があり,奪われてしまうと被害者は自らが訴訟を行わなければならない立場に追い込まれます。
5 弁護士の訴訟及び示談交渉の代理権に制限はありません
(1)弁護士であれば訴訟及び示談交渉の代理権が訴額によって制限されるということはありませんし,特定の裁判所のみ代理できるという制限もありません。
(2)したがって,弁護士を代理人とすれば,本人訴訟を行わなければならなくなるかもしれないという危険から被害者は解放されます。

行政書士は自賠責に保険金を請求できるが交渉はできない

1 自賠責保険の被害者請求手続を行うことができます
自賠責保険の保険金は被保険者である加害者に支払われるのが原則ですが,被害者保護のために,被害者は自賠責保険に対して保険金を自己に直接支払えと請求することができます。
この請求を被害者請求といいますが,行政書士はこの被害者請求手続を行うことができます。
2 行政書士は被害者の代理人となって示談交渉ができません
(1)行政書士は,裁判における訴訟代理人となることはできませんし,裁判外の示談交渉の代理人となることもできません。
(2)したがって,行政書士に依頼しても,示談交渉や訴訟は被害者本人が行わなければならないことになります。
3 弁護士なら被害者請求も示談交渉と訴訟の代理も可能です
これに対し,弁護士は行政書士の行う業務を全て行うことができますし,行政書士の行えない示談交渉や訴訟代理も行うことができます。

弁護士費用が高いというデメリットは本当か

  1. 弁護士であれば,司法書士及び行政書士の行う全ての業務を行えますし,訴訟及び示談交渉の代理権にも制限がありませんので,被害者は安心して全てを弁護士に任せることができます。
  2. このように,交通事故事案における弁護士の優位性は明らかなのですが,一部に弁護士費用が高いことが弁護士を代理人とすることのデメリットだという論調が存在します。しかし,本当に弁護士費用は高いのでしょうか。
  3. 弁護士費用特約を利用すれば多くの場合負担金は0円であること
    (1)弁護士費用特約とは,交通事故の被害者が弁護士に相談したときの相談費用や弁護士に依頼したときにかかる費用を,被害者が加入している任意保険会社が代わりに支出してくれるという特約のことをいいます。
    (2)弁護士費用特約は300万円以下を上限としているところが多く,一般の傷害事案であれば弁護士費用は300万円を超えることは少ないので,被害者は多くの場合弁護士費用を負担しないで弁護士を代理人とすることができます。
    つまり,(多くの場合)被害者は負担金0円で弁護士を代理人とすることができるのですから,弁護士費用特約を利用できる場合は弁護士費用が高いということはいえません。
  4. 石塚総合法律事務所では完全成功報酬であること
    (1)当事務所では,弁護士費用特約がない場合,初回相談料は30分無料,着手金は0円,弁護士費用はあくまでも成功報酬の範囲内でいただくことにしております(詳しくは,当事務所の弁護士費用のページをご確認下さい)。
    (2)つまり,被害者は金銭を新たに持ち出さないで,弁護士を代理人とすることが可能なのですから,少なくとも当事務所においては弁護士費用が高いというデメリットは存在しないと思います。

交通事故に遭われたらすぐに弁護士へ

  1. 弁護士を代理人とすれば
    ①賠償金額の増額を見込める
    ②保険会社との煩わしい交渉から解放される
    ③各段階毎に注意すべきポイントを押さえる
    ことで請求できたはずの損害賠償請求が請求できなくなるという事態を防ぐことができるというメリットが得られます。
  2. そして弁護士費用特約を利用すれば,多くの場合に負担金0円で弁護士を代理人とすることが可能です。
    また,弁護士費用特約を利用することができなくとも,当事務所であれば,初回法律相談料30分無料,着手金0円,弁護士費用は成功報酬の範囲内という完全成功報酬制をとっておりますので,被害者は金銭を新たに持ち出すことなく弁護士を代理人とすることが可能です。
  3. 当事務所にご依頼いただければ,費用の負担を心配することなく,弁護士を代理人とするメリットを得ることができますので,交通事故でお悩みの方は当事務所にご相談下さい。

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弁護士が教える交通事故について知っておきたい基礎知識