交通事故問題の解決の流れ
こんなお悩みありませんか?
- 加害者から,必ず賠償しますから警察に通報するのはやめてくれませんかと言われました。大した事故ではないので,内々で済ませようと思うのですが駄目ですか?
- 通院に時間がかかるので,近所の整骨院に通おうと思っているのですが,治療費を支払ってもらえますよね?
- 保険会社がこれ以上治療をしても治らないので,今後は治療費を打ち切るというのですが,従わないといけませんか?
交通事故が起きたら早い段階で弁護士へ
- 一生のうちで交通事故に何度も遭うことはないでしょうから,交通事故に遭ったとき,これからどのように対応したらいいのか検討もつかないと思います。
皆さんの多くは,事故に遭ったときのために保険に加入していたのだから,対応は保険会社に任せればいい,あとは保険会社が処理をしてくれる,そう思われるのではないでしょうか。 - しかし,交通事故の対応については,事故直後の段階,治療開始から症状固定前の段階,症状固定後から後遺障害等級認定前の段階,後遺障害等級認定後の段階と,段階毎に注意すべきポイントがあり,そのポイントを外さないことが適切な賠償請求には不可欠なのですが,保険会社はそこまで注意して対応してはくれません。
そもそも,保険会社は,被保険者である被害者のために交渉をしておきながら,裁判基準よりも低額である保険基準の賠償金しか提案しないのです。 - したがって,事故後の対応を保険会社まかせにするのではなく,必ず,弁護士に相談をして,今の段階で注意するべきこと,その後の段階で注意するべきことを確認して下さい。
交通事故問題を解決するまでの流れ
交通事故発生直後にするべきこと
- 1 必ず警察に通報をして事故の届出をして下さい
- (1)交通事故直後の対応としては,必ず警察に通報をして,事故の届出をすることが必要です。
警察に通報をして事故の届出をしないと,交通事故証明書が発行されないため,そのことが原因で保険金が支払われないことがあります。加害者の方から,警察には通報しないで下さい,修理代等は全て保険を使わずに支払いますから,内々で処理してくれませんか等といわれても決して言うことを聞いてはいけません。 - (2)あなたが被害者で自ら警察に通報できる状況になかった場合には,治療受けた後直ぐに警察に連絡して,事故の届出がなされているか確認して下さい。もし事故の届出がなされていない場合には,速やかに診断書をもって警察に事故の届出をして下さい。
- 2 相手方の情報を得て下さい
- 相手方の名前,住所,連絡先,勤務先,車両のナンバー,任意保険に加入しているか否か,保険会社はどこの保険会社なのか,すべて確認をして,メモにとっておいて下さい。
その上で免許証や車両証明書を見せてもらって内容が正確かを確認し,できるかぎり免許証のコピーや名刺をもらって下さい。 - 3 事故現場,事故状況を写真で撮影して下さい(証拠保全)
- (1)被害状況によっては,写真撮影をしている場合ではないかもしれませんが,可能であれば,携帯電話のカメラでも結構ですので,事故現場を写真に撮って証拠を残しておいて下さい。
現場全体の様子,事故車両の全体,ぶつかった個所,壊れた個所,カーナンバー等,全体像から細かなところまで残しておくことをお勧めします。 - (2)また,事故の目撃者がいるようであれば、その人の連絡先も把握しておくとよいでしょう。できれば警察が来るまで現場に残ってもらってください。
- 4 救急車で搬送される場合,被害者立会いのもとでの実況見分を申入れて下さい
- (1)被害者が救急車で搬送されると,被害者不在のまま,加害者のみの立会いで実況見分調書が作成されてしまいます。このような実況見分調書は加害者の言い分のみが記載されますので,加害者有利の実況見分調書が作成される危険性があります。
- (2)したがって,可能であれば,警察に対して,被害者立会いの実況見分をするよう申入れて下さい。
- 5 警察に人身事故として処理して欲しいと申入れて下さい
- (1)事故直後は大したことがないと思われるケガであっても,事故後に症状が出てきて後遺障害が残ることも考えられますので,警察に対しては人身事故で処理して欲しいと申入れて下さい。
物損事故扱いになっていると,そのことを理由に加害者(保険会社)が治療費等を支払わないおそれがあります。 - (2)物損事故扱いか人身事故扱いかは交通事故証明書を見るとわかりますので,警察署に行き交通事故証明書を発行してもらい,確認して下さい。
- 6 (加害者の場合)保険会社に連絡を入れて下さい
- 加害者の方で保険に加入されているのであれば,とりあえず保険会社に連絡を入れて対応を任せるということも一つの方法でしょう。
治療開始から症状固定前までにするべきこと
- 1 事故直後から必ず病院に行って診察を受けてください
- (1)事故直後は大したことがないと思われるケガであっても,事故後に症状が出てきて後遺障害が残ることも考えられますので,事故直後から必ず病院に行って診察を受けてください。
- (2)事故後しばらく経ってから治療を始めると,症状と事故との因果関係が認められず,治療費が支払われない危険があります。
- 2 初診では,できる限りMRIやCTなどの画像診断を受けてください
- レントゲンでは他覚所見が認められない場合でも,MRIやCTなどの精密な画像診断を受ければ他覚所見が認められる場合がありますので,できる限り精密な画像診断を受けてください。
- 3 医師に症状をできる限り具体的に伝え,詳細な診断書を作成してもらいましょう
- 痛みとはいえないからと放置せず,違和感があるのであればその旨を医師に正確に伝え,できる限り詳細な診断書を作成してもらいましょう。
裁判で事故時の症状がどのようなものであったのかは,医師作成の診断書が重要な証拠となりますので,症状を医師に正確に伝え,被害の状況を反映させた診断書を作成してもらって下さい。 - 4 治療に当たっては健康保険を利用しましょう
- (1)交通事故の治療にあたって,病院から健康保険は使えない,自由診療にしてくれと言われることがありますが,被害者も過失ありとして,過失割合に応じた治療費を負担することは十分考えられますので,健康保険を利用した方がよいでしょう。
- (2)もっとも,健康保険を利用する場合,病院によっては自賠責保険が用意した診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書の作成を拒否する可能性があります。
これらの書類が揃わない場合,自賠責保険に対する請求に支障が出る可能性がありますので,治療を始める前に必ず病院に確認して下さい。 - 5 労災保険を利用できる場合には,労災保険給付を利用しましょう
- (1)被害者が業務中や通勤中に交通事故に巻き込まれた等,交通事故が労働災害に該当する場合には,労働者災害補償保険(労災保険)を利用して労災保険給付を受けることが可能です。
- (2)労災保険給付は,(過失相殺の対象とはなりませんし,)健康保険のように個人負担が一切かかりませんので,労災保険を利用できる場合には労災保険給付を利用しましょう(労災保険給付を利用する場合には健康保険は利用できません)。
- (3)労災保険給付を受けることができるのに健康保険を使用してしまった場合には,健康保険から労災保険に切り替えると良いでしょう。
- (4)労災保険の請求は,「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出することで行います。
- 6 整骨院・マッサージなどの治療を受けるときは病院の担当医の指示を得て下さい
- (1)頚椎捻挫等の治療に当たって,担当医師のいる病院は自宅から遠い,待ち時間がかかりすぎる等の理由から,自分の判断で整骨院などに通い,その治療費を請求する方がよくいらっしゃいます。
- (2)しかし,整形外科における治療とは異なり,整骨院やマッサージなどは,当然には治療費を賠償請求できません。
- (3)整骨院やマッサージなどの治療費を賠償するためには,医師の指示が必要となるケースが多いので,整骨院等に通う場合には医師の指示を得るようにして下さい。
- 7 保険会社から症状固定したので治療費を打ち切るといわれた場合の対応
- (1)症状によっても異なりますが,治療が長引くと(6ヵ月),加害者の保険会社から症状固定(治療を継続しても,症状がこれ以上良くなる見込みがない状態)なので,治療費を打ち切るといわれます。
- (2)しかし,症状固定を決めるのは保険会社ではなく,医師であり,裁判で重要になるのは医師が判断した症状固定時期です。
- (3)そこで,医師に対し,治療の継続が必要であること,治療によって症状がよくなっているのであればその旨を伝え,症状固定時期について,医師に慎重な判断を求めて下さい。
症状固定後後遺障害等級認定前にするべきこと
- 1 適切な後遺障害診断書を作成してもらい,被害者請求により後遺障害等級認定を受けて下さい
- (1)後遺障害等級認定の結果により,後遺障害慰謝料,後遺障害による逸失利益の有無及び額が変わってきます。
- (2)後遺障害等級認定の基礎となるのは医師作成の後遺障害診断書なので,医師に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことが極めて重要となります。医師は後遺障害等級認定を意識して後遺障害診断書を作成するわけではないので,後遺障害等級認定に関係する記載を書いてもらうようにするのです。
- (3)また,後遺障害等級認定を受ける方法は,加害者の保険会社が申請する①一括請求(事前認定)と被害者が申請する②被害者請求とがあります。
①事前認定は保険会社が手続をとってくれるので手続の負担はありませんが,保険会社は後遺障害等級認定が軽度であればあるほど助かるので,被害者に有利な医療証拠を提出してくれませんから,
②被害者請求をして自己に有利な医療証拠を提出するべきでしょう。 - 2 自賠責保険の被害者請求を検討して下さい
- (1)加害者が任意保険に加入していない,被害者の過失割合が大きい,被害者が当面の生活費を必要としている等の場合には,自賠責保険の被害者請求(仮渡金請求,内払金請求,本請求(損害賠償額の請求))をすることを検討して下さい。
- (2)なお、自賠責保険は人身損害のみを対象としており,物的損害は対象になっておりません。
- 3 労災保険を利用できる場合には労災保険の給付を受けるか検討して下さい
- (1)労災保険給付と自賠責保険給付の二重請求をすることはできません。
- (2)労災保険給付と自賠責保険給付のいずれを請求するべきかですが,被害者の過失割合が多い場合(7割を超える場合)や,過失割合について加害者と争いになっている場合等では,労災保険給付を請求した方が良いといえます。
- 4 人身傷害補償特約の利用を検討して下さい
- (1)人身傷害補償特約とは,被害者の任意保険につけられている特約で,被害者の過失の有無や過失割合に関係なく,保険会社の約款に定められた支払基準にしたがい損害をてん補してもらえるものです。
- (2)被害者の過失を気にすることなく保険金を支払ってもらえますので,被害者の過失が大きい場合で,かつ,加害者が自賠責保険に加入していない場合には,人身傷害補償特約の利用を検討すべきです。
- (3)なお,加害者が自賠責保険に加入していない場合には,政府保障事業を利用することもできますが,いずれかを選択して下さい。
後遺障害等級認定後
- 1 後遺障害等級認定に不満がある場合には,異議申し立てを行いましょう
- (1)後遺障害認定の結果に不満がある場合は,保険会社に対し,異議申し立てをして再検査をしてもらうことができます。
- (2)一括請求(事前認定)を行った場合は加害者側の任意保険会社に,被害者請求を行った場合は自賠責保険会社に,異議申し立てを行うことになります。
- (3)異議申立ての際には,医師の新たな診断書や意見書,解析度の高いMRIの画像などを証拠として提出することが必要です。
- 2 示談交渉をします
- 加害者本人,または任意保険会社を相手方にして,「裁判基準」に基づく損害を主張して交渉します。
- 3 訴訟を提起する等します
- 裁判外の示談交渉で解決しない場合には,ADR,調停申立て,訴訟を提起します。
交通事故の解決には流れを確認しましょう
- 交通事故の対応については,事故直後の段階,治療開始から症状固定前の段階,症状固定後から後遺障害等級認定前の段階,後遺障害等級認定後の段階と,段階毎に注意すべきポイントがあり,適切な賠償請求には,被害者がそのポイントを外さないことが不可欠です。
注意すべきポイントを外してしまうと,請求できたはずの損害賠償請求が請求できなくなるという事態に陥りかねません。 - しかしながら,保険会社では段階毎に注意すべきポイントを指摘することはできませんし,交通事故に関心のない弁護士も,段階毎に注意しなければならないポイントの重要性を意識していないため,指摘をしないことが考えられます。
例えば,治療中に今後の対応を相談しにきた被害者に対して,後遺障害等級認定をもらってから相談に来てくださいというだけの弁護士もいると思われます。 - 石塚総合法律事務所では,被害者に対し,各段階毎に注意すべきポイントを的確に指摘して,適切な賠償金の獲得に全力を尽くしますので,交通事故後の対応でお悩みの方は,是非一度当事務所にご相談下さい。