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改正相続法22 遺言執行者の権限の明確化(民法第1012条~1015条)

今回の改正では、遺言執行者の権限・地位が明確になりました。例えば、改正相続法では遺言執行者が就職したことを遅滞なく相続人に通知しなければならないと定めました。また、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」(第1012条第2項)と規定されました。

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