改正相続法21 持ち戻し免除の意思表示の推定3(民法第903条第4項)
遺産分割方法の指定とされ、遺贈と区別されている以上、居住用財産を「相続させる」と記載された遺言書には、「遺贈又は贈与」がなされた場合と規定されている民法第903条第4項を直接適用することはできないため、持ち戻し免除の意思表示は推定されません。
2023.05.24
【5月30日野田市】野田市役所にて無料法律相談に応じます
千葉県野田市では、弁護士による無料法律相談を月6回、不定期で行っており、5月30日(火)は石塚総合法律事務所が担当致します。 土地、相続、金銭貸借、親…
2023.05.16
新型コロナウイルス感染症法上位置付け変更後の事務所の取り組みについて
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 ご相談者の皆さまには、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取り組みに対し、御理解、御協力を…
2023.05.8