7月18日は,千葉県弁護士会主催の「ストーカー救済支援に関する研修会」に参加してきました。
研修会では,NPO法人ヒューマニティの理事長小林明子氏から,ストーカー加害者のカウンセリングの実情等の講演がなされたり,千葉県警の子供女性安全対策課からストーカー事件への警察への対応についての講演がなされました。
この時期に研修会を開いた理由はわかりませんが,ストーカー規制法の2016年改正における新しい禁止命令制度が,今年の6月14日に施行されたことと関係があるのかもしれません。
若干新しい禁止命令制度に関して説明します。
まず,ストーカー規制法には,警告と禁止命令の2つの制度があります。
警告は,警察本部長等がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うなと警告を発するというものです。この警告で約90%の者がつきまとい等をやめるといわれております。
禁止命令は,公安委員会がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うことを禁止する命令であり,これにより,違反者に対して禁止命令違反罪を問うことが可能となります。
従来,禁止命令は,警告を経てはじめて発令されることになっておりました。また,発令の前にはつきまとい等を行う人物に聴聞を行うことが必要でした。しかし,今回の改正により,警告を経ずに禁止命令を発令することができるようになりました。しかも,緊急の場合には,聴聞を経ずに禁止命令を発令することもできるようになりました。
また,禁止命令の有効期間は1年ですが,今回の改正により,1年ごとに,聴聞を経て更新することが可能となりました。
このように,今回の改正により禁止命令がより発令されやすくなったというわけです。
その他に,2016年の改正はつきまとい等の行為を拡大するなどしております。関心のある方は,千葉県警作成のリーフレットをごらん下さい。わかりやすく,説明されております。