石塚弁護士ブログ

求む,矜持に頼らない制度設計

私も国選弁護人となって刑事事件に関わることがあります。国選弁護人とは資力のない人等のために国が選任した弁護人のことをいいます。これに対して,被疑者又は被告人が選任した弁護人を私選弁護人といいます。

これも弁護士あるあるだと思いますが,本人又は関係者からよく「国選弁護人よりも私選弁護人を頼んだほうがいいですか」と尋ねられることがあります。国選弁護人は弁護士報酬が低いため,しっかり弁護をしてくれないのではないかという不安があるのでしょう。

この質問を受けたとき,私は,「国選だろうと私選だろうとするべきことに変わりはありません。私は国選だからといって手を抜くことはしませんが,弁護士もいろいろなので,弁護士によっては熱心でない人もいるかもしれませんね。」と答えることが多いです。自分は違うと言いながら,他の同業者を疑問形とはいえおとすので,やや卑怯な感じがするのですが,いろいろ噂を聞きますと,正直な感想なので仕方ないというか,許していただきたいなと思います。同業者の皆さんはなんて答えるんでしょう,今度聞いてみたい気がします。

さて,国選弁護人は,前述のように基本的に資力のない人を対象にするのですが,中には,資力の全くないホームレスを対象にした事件を扱うことがあります。よくあるのが,生活が苦しくて万引きをして捕まったというものです。

万引きはお店にとっては本当に許しがたい犯罪ですが,前科がなかったり万引きした物の価値が僅少であった場合,不起訴なり執行猶予なりで,早期に釈放されることが多いといえます。ただ,何もケアせずに社会に復帰させると,また生活苦を理由に万引きしてしまう危険があるので,ホームレスによる万引き事案では,こういった被疑者(被告人)の今後をどうケアしたらいいのかが問題となります。

一般論からすれば,生活保護を受給してもらい,生活を立て直してもらうことになります。ただ,生活保護は,申請してから受給までに2週間以上かかりますので,受給までの生活保障をどう確保するかが問題となります。一般論といったのは,中には,あくまでも自由な生活を望む人がいるので,そうそう杓子定規に生活保護を受ければいいとはならないからです。検察官も市の職員もそのことがわからないので,時として弁護人は,本人の意向と検察官等の意向とで板ばさみになるのですが,その問題は今回は触れないでおきます。

受給までの生活保障を確保するには,いくつか方法があります。具体的には,更生緊急保護の制度を利用する,市町村の生活困窮者支援事業を利用する,NPO法人のシェルター(施設)を利用する等があります。細かな違いはありますが,これらの制度,団体は,いずれも(要件を満たせば),金銭の給与又は貸与,宿泊場所の供与をしてくれますので,受給までの生活保障を確保できます。

柏市であれば,あいねっとが生活困窮者支援事業を行っています。千葉でシェルターを用意してくれるNPO法人には,エスエスエス,グループハウス金木犀,市川がんばの会などがあります。

ここまで読んでいただいて,皆さんは,しっかりとケアする制度,施設があるのなら,問題ないねと思われるのではないでしょうか。

しかし,いずれの制度も,実際にホームレスの被疑者(被告人)を各施設に入所させる手続を誰がするのか,その費用を誰が負担するのかという視点が抜けています。

松戸警察署に留置されていたホームレスの被疑者が,勾留満期で釈放されるケースを考えてみましょう。

更生緊急保護を利用することを選んだとします。この場合,まず被疑者(本人)を松戸警察署から千葉市にある保護観察所に連れていく必要があります。そこで受付を済ませ,次に,委託先の施設まで再び本人を連れて行く必要があります。がんばの会も保護観察所からの委託を受けて運営していますので,同会に連れて行く場合は,松戸警察署から千葉市の保護観察所,同所から市川のがんばの会に行く必要があります。さらにいえば,同会を利用するには,事前にがんばの会の職員の方による面接が必要なので,がんばの会の職員の方と日程調整の上,一緒に接見に行く必要もあります。

グループハウス金木犀を利用することを選んだとします。この場合も,事前に金木犀に施設に空きがあるかを確認しておく必要があります。そして,釈放されると,本人を空きのある施設に連れて行きます。そこで,受付をすれば,入所は完了となりますが,金木犀の利用は,生活保護の受給申請は同行者がすることが前提なので,入所手続とは別に,同行者は,本人を市役所に連れて行き,生活保護の受給申請に協力する必要があります。

このように,いずれの方法によったとしても,実際にホームレスの被疑者(被告人)を各施設に入所させる等の手続をする人間が必要なのですが,各制度はこの担い手について,何ら規定しておりません。その費用負担についても同様です。

実際には,弁護人がこれを行っています。先のがんばの会を利用する場合,釈放日は半日から1日つぶれることになります。そして移動にかかる交通費は全て弁護人が負担することになります。更にいえば,がんばの会の職員の方の接見にあたって,日当と交通費も弁護人が支払うことになります。この費用は,後日弁護士会に請求すれば戻ってきますが,それも,元を辿れば自分が支払った弁護士会費から支払われているわけですから,結局自分が負担をしているようなものです。

ラーメン屋さんはラーメンを売って生活をしているわけですが,あるとき,見ず知らずの人のために店を閉めて欲しい,そしてその人が各所に行くのに同行して欲しい,交通費がかかるけれど,それは自腹で払ってほしいと言われて,そのラーメン屋さんはわかったというでしょうか。(ラーメン屋さんを出したのは,弁護士と同じく主に労務所得で生活をしているからであり,特段意味はありません。)

ところが,弁護士は(表面的には)文句を言わず,自腹を切りながらホームレスの被疑者(被告人)のために,手続を行うのです。その理由は,他にする人がいないから仕方ないと思っているのか,はたまた弁護士としての矜持なのか・・・・。

ただ,やはり矜持に頼った制度設計は間違っていると思います。私は,本来はこれらの手続は行政の仕事であり,個人たる弁護士に手続を行わせるのはおかしいと思いますが,仮に弁護士に手続を行わせるのであれば,それに見合う対価を国選の報酬として定めるべきです。

不十分な対価しか払われていないことが,私選の弁護人の方が良いのではという先の質問に繋がるのであれば,国選弁護制度を利用する国民にとっても不幸なのではないかと思う次第です。

この記事を書いた人

弁護士 石塚 政人
千葉県柏市出身
2017年 千葉県柏市に石塚総合法律事務所開所

柏市及び千葉県の皆様が、相談して良かったと思える弁護士を目指し、相談者の今後の人生にとって何が最もいい選択か、より良い解決の為にアドバイスさせて頂きます。
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