少年事件の手続き
こんなお悩みありませんか?
- 未成年の子どもが逮捕され対応がわからない
- 留置所にいる子供に差し入れをしたい
- 少年審判の結果に納得がいかない
少年事件の早期解決は弁護士にお任せください
少年事件の解決には弁護士の力が必要になります。
被害に遭われ加害者に謝罪をさせた方,逮捕されたが無実を証明したい方など弁護士が依頼者の味方になり弁護活動を行います。
少年事件の流れ
少年(20歳未満)でも罪を犯せば逮捕されることがあります。
刑事裁判と少年裁判の大きな違いは少年裁判は原則非公開であるというと,刑罰ではなく保護処分になるところにあります。
そんな逮捕された少年事件の流れは下記のようになっています。
①逮捕
裁判官の発する令状によって,警察は少年を逮捕できます。
この場合も刑事事件と同じように,48時間以内に送検されます。
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②勾留
検察官の申請により,裁判官が身柄拘束を認めた場合,勾留が決定します。
最大10日間は身柄拘束が継続されます。
ここで,検察官から延長の申し出があれば,裁判官の判断によりさらに最大10日間の勾留延長が決定します。
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③家裁送致
成人の刑事事件とは異なり,検察官の裁量が認められていないため,犯罪の疑惑がある限りは全ての少年事件を家庭裁判所に送る事になっています。
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④観護措置
ここで家庭裁判所は少年の事件を受理すると観護措置を取るべきかどうか検討します。
観護措置とは,少年を少年鑑別所に送り,一定期間収容する処分の事です。
観護措置がとられない場合は,少年はここで釈放され,手続きは在宅の状態で進みます。
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⑤家庭裁判所調査官の調査
家庭裁判所調査官が少年事件の調査を行います。
少年や保護者との面接,少年の心理テスト,学校への照会等を行います。
調査が終了すると,調査官は少年にどのような処分をすべきかについて裁判所に意見を提出します。
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⑥少年審判
家庭裁判所で少年審判(非公開)が行われます。
通常であれば1回あたり1時間程度で終わり,特に問題がなければ1回目の審判で最後の決定が下されます。
最後の決定には下記のようなものがあります。
- 不処分…犯罪等を行ったと断定できない場合
- 保護観察…保護観察所の指導の下で更生をはかる場合
- 少年院送致…少年院に収容されて矯正教育を受ける場合
- 検察官送致…重大な犯罪や審判時に20歳に達した場合,事件を再び検察官へ戻すことです。
子どもが逮捕されたら弁護士へご依頼ください
石塚総合法律事務所では事件を起こしてしまった少年に寄り添い思いを受け止め弁護活動をしていきます。
また,被害に遭われた方にはつらく悲しい思いを加害者の方へ伝えていきます。
少年事件がおきてしまったら,すぐに弁護士にご依頼ください。