少年事件の手続き

少年事件の手続き

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少年事件の早期解決は弁護士にお任せください

少年事件の審判は非公開ですし,プライバシーの問題があって新聞報道もされにくいことから,自分の子供が少年事件を起こした際にどのような手続が取られるのかわかりにくく,とても不安になられるのではないでしょうか。
少年事件は成人の刑事事件とはまた別の対応が必要となります。
家庭裁判所調査官,学校,保護者と連携をとりながら,少年が将来再非行をしないように環境を整備するとともに,被害者への示談を行うなどできる限り軽い処分を目指すことが必要です。
そしてそれを未熟な少年をケアしながら行わなければなりません。
少年事件の解決には,早期の弁護士介入がとても大切となります。
お子さんが少年事件を起こしてしまった際には急ぎ弁護士に相談してください。

少年事件における基礎知識

少年とは

少年とは

(1)少年法では20歳未満の者を「少年」といい,20歳以上の「成人」と区別しています。

(2)少年と扱われるためには少年審判の段階で20歳未満であることが必要です。
事件に関わったのが20歳未満の時期でも,少年審判で処遇が決定される前に20歳になってしまえば,事件は検察官に送致されて成人として刑事裁判に付するか否かが検討されます。

犯罪少年・触法少年・虞犯少年とは

1 犯罪少年とは

(1)犯罪少年とは,刑事実体法の構成要件に該当する非行を犯したとされる行為時に14歳以上審判時20歳未満の少年をいいます。

(2)犯罪少年は,成人と同じように,捜査機関による犯罪捜査の対象となります。
そのため,逮捕・勾留などの強制捜査の可能性もあります。

2 触法少年とは

(1)触法少年(しょくほうしょうねん)とは,刑事実体法の構成要件に該当する非行を犯したとされる行為時に14歳未満の少年をいいます。

(2)触法少年が発見された場合には,まず児童相談所に通告され(児童相談所の先議),児童相談所を中心に手続が進みます。

3 虞犯少年とは

(1)虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは,法が定める一定期間にわたる問題行状(虞犯事由)があって,その性格または環境に照らして,将来,罪を犯し,または触法行為をする恐れ(虞犯性)のある少年をいいます。

(2)虞犯少年は18歳以上の者であれば発見されれば家庭裁判所に送致され,14歳未満の者は児童相談所に通告され,14歳以上18歳未満の者は家庭裁判所に送致されるか児童相談所に送致されるか,いずれかが選択されます。

全件送致主義・要保護性とは

1 全件送致主義とは

(1)少年事件において,全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないという制度のことを全件送致主義といいます。

(2)少年事件において,全件送致主義が取られる理由は,少年保護の専門機関である家庭裁判所に,当該少年に対してどのような処遇が適当かの判断を委ねるためです。
これは,処罰よりも教育による少年の改善更生を目的とする教育主義・保護優先主義に基づきます。

2 要保護性とは

(1)少年事件では非行事実の有無のみならず「要保護性」も審判の対象となります。

(2)この要保護性とは,①少年の性格や環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)に加えて,②矯正可能性(保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性)及び,③保護相当性(保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること)が認められることをいいます。

(3)少年事件ではこの要保護性が審判の対象となるため,非行事実が軽微であっても要保護性のうちの再非行の危険性が高いと判断される場合には,少年院送致のような重い保護処分に付されることがありえます。

観護措置・少年鑑別所とは

1 観護措置とは

(1)家庭裁判所が審理を行うため,少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行うとともにその身柄を保全するための手続をいいます。

(2)観護措置には,少年を家庭等に置いたまま家庭裁判所調査官が随時連絡を取って少年を確保しておく方法と,少年を家庭等から引き離して少年鑑別所に収容する方法とがありますが,前者が取られることは殆どなく,観護措置といえば後者の方法をいいます。

(3)観護措置における収容期間は,原則として2週間ですが,特に継続の必要があるときは更新をすることができ,犯罪少年に係る死刑,懲役または禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問等を行うことを決定したもの等について,少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には,最長8週間まで更新できます。

2 鑑別所とは

鑑別所とは,観護措置決定を受けた少年を収容し,行動を観察しつつ心身の鑑別を行うための施設のことをいいます。

審判・試験観察とは

1 審判とは

(1)審判とは,裁判官によって,審判期日に,審判廷で行われる審理手続のことをいいます。

(2)審判は原則非公開とされております。
もっとも,平成20年改正により,家庭裁判所は,殺人事件等一定の重大事件(行為時12歳未満の触法少年に係る事件を除く。)の被害者等から申出がある場合に,少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮して少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは,少年審判の傍聴を許可することができるとされています。
また,家庭裁判所は,犯罪少年または触法少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において,少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは,審判期日における審判の状況を説明するものとされています。

2 試験観察とは

(1)試験観察とは,裁判官が調査の結果又は審判を行った上で,少年に対していかなる処分にするか直ちに決めることが困難な場合に,おおむね3~4ヶ月までを一応のめどとして,少年を家庭裁判所調査官の観察に付す手続のことをいいます。

(2)試験観察においては,家庭裁判所調査官が少年の動向を観察しながら,必要に応じて生活指導や環境の調整,職場,学校との連絡等を行い,その間の少年の成績を考慮した上で最終的な処分が決定されます。
このように,試験観察は終局的な処分が留保されているため,少年に強い心理的矯正を加えることができ,少年の再非行防止について著しい効果を上げることができるとされています。

保護処分・保護観察・児童自立支援施設・児童養護施設・少年院とは

1 保護処分とは

家庭裁判所の審判の結果としてなされる終局的な処分の一つであり,
①保護観察
②児童自立支援施設又は児童養護施設送致
③少年院送致

の3種類があります。

2 保護観察とは

保護観察とは,少年を家庭や職場に置いたまま,保護観察官や保護司が指導監督と補導援護を加え,少年の改善構成を図る処分のことをいいます。

3 児童自立支援施設の送致とは

(1)児童自立支援施設とは,不良行為をなす児童等に必要な指導を行い,その自立を支援することを目的とする施設のことをいいます。

(2)児童自立支援施設の送致とは,少年を児童自立支援施設に送る処分のことをいいます。

4 児童養護施設送致とは

(1)児童養護施設とは,環境上養護を要する児童を養護し,併せてその自立を支援することを目的とする施設のことをいいます。

(2)児童養護施設の送致とは,少年を児童養護施設に送る処分のことをいいます。
児童養護施設の送致は,両親がおらず少年が育成するのに十分な環境がない場合に取られる処分です。

5 少年院送致とは

(1)少年院とは,生活指導,教科教育,職業補導,情操教育,医療措置等を施すことにより,非行性の矯正を行うことを目的とする男女別の収容施設のことをいいます。
少年院には,初等,中等,特別,医療の4種類があります。

(2)少年院送致とは,少年を少年院に送る処分のことをいいます。
少年院送致は,少年の自由を拘束する上で最も強力な保護処分です。
平成19年の改正により,少年院に送致できる少年の年齢の下限がおおむね12歳以上に引き下げられました。

少年事件の特徴(成人事件の違い)

少年事件の特徴(成人事件との違い)

1 保護主義という目的があること

(1)成人の刑事事件は罪を犯した人に刑罰を課す手続きといえます。

(2)これに対して少年法の目的は,「少年の健全な育成」という保護主義にあります。
そのため,少年事件は少年の健全な育成のために,性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う手続となっています。

2 審判対象の違い

(1)少年事件手続では,本来,刑事責任を問うことができない触法少年や,犯罪行為に該当しない虞犯少年も対象としていることが,成人の刑事事件と異なっています。

(2)これも少年法の目的が少年の健全な育成という保護主義にあるからです。

3 全件送致主義がとられていること

(1)成人の刑事事件においては,起訴猶予を理由に不起訴(裁判にかけないこと)としたり,処分保留(裁判にかけるかけないかの判断を留保すること)をしたりと,捜査機関である検察官が終局処分を行い手続を終了させることがあります。

(2)これに対して少年事件においては,捜査機関が犯罪の嫌疑があると判断をした以上は,全て事件を家庭裁判所に送致しなければならないとされています(全件送致主義)
少年事件では,犯罪の被疑事実(非行事実)の有無だけが問われるのではなく,少年の健全な育成ためには必要な保護処分は何かを考える必要があるとされているからです。

4 要保護性が審判の対象となっていること

(1)成人の刑事事件においては,公訴事実の有無が審判の対象となります。

(2)これに対して少年事件においては,非行事実の有無に加えて,要保護性(再非行の危険性,矯正可能性,保護相当性)が審判の対象となります。
そのため,非行事実が軽微であっても要保護性(特に再非行の危険性)が高い場合には重い保護処分が付されることもあります。

5 審判手続は対立構造で行うものではないこと

(1)成人の刑事事件においては,検察官と被告人という対立した当事者が訴訟活動を通じて公訴事実の有無を争います。

(2)これに対して少年事件においては,裁判官が主宰して職権的に手続きが進められ,その手続きは審問的手続をとることになります。
そのため,保護者,付添人,家庭裁判所調査官,教員,児童福祉司等が出席し,これらの者らはいずれも少年の再非行防止という目的のために協力して手続をすすめることになります。
検察官は検察官関与決定がなされた場合に出席するにすぎません。

少年事件の流れ

少年事件の流れ

少年事件の流れとしましては,Ⅰ発見・捜査段階,Ⅱ処分決定段階,Ⅲ処遇執行段階の3つに分けることができます。

Ⅰ 発見・捜査段階

1 犯罪少年の場合

(1)犯罪少年は成人と同じように捜査機関による犯罪捜査の対象となりますので,逮捕・勾留などの強制捜査を受ける可能性もあります。

(2)全件送致主義のもと捜査機関限りで事件を処理することはできないため,司法警察員や検察官は嫌疑なしや嫌疑不十分な場合以外は事件を家庭裁判所に送致します。

2 触法少年の場合

(1)触法少年が発見された場合,まず児童相談所に通告され(児童相談所の先議主義),児童相談所を中心に手続がすすみます。

(2)触法少年で,家庭裁判所の審理が相応しいと判断される場合は,児童相談所から家庭裁判所に事件が送致されます(虞犯少年も同じ)。

3 虞犯少年の場合

虞犯少年が発見された場合,18歳以上の者であれば家庭裁判所に送致され,14歳未満の者であれば児童相談所に通告され,14歳以上18歳未満の者は家庭裁判所に送致されるか,児童相談所に送致されるか,いずれかが選択されます。

Ⅱ 処分決定段階

1 調査の開始

(1)少年審判では,非行事実の有無を確定するとともに,少年の非行原因を探りその再非行防止のための手立てを講じることになっています。

(2)そのため,家庭裁判所は,非行事実の有無等に関する法的調査の他に,要保護性の判断のための資料収集等を行う社会調査をすることになります。

(3)要保護性とは①再非行の危険性,②矯正可能性,③保護相当性が認められることをいいます。

(4)社会調査は,家庭裁判所調査官という専門家が担当します。
具体的には,少年や保護者との面接,少年の心理テスト,学校への照会等を行います。
調査が終了すると,調査官は少年にどのような処分をすべきかについて裁判所に意見を提出します。

2 観護措置

(1)家庭裁判所は,審理を行うため,少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行うとともにその身柄を保全するために,観護措置をとることがあります。

(2)観護措置における収容期間は,原則として2週間であり,最長8週間まで更新できます。

3 審判不開始の決定

家庭裁判所は,事案が軽微であったり,要保護性に問題がない事案では審判不開始の決定を出します。

4 審判

(1)少年審判は非公開で行われます。

(2)審判は,訴訟の弁論のような形を採らず,裁判官が中心となり,関係者の協力を得て行います。

(3)審判はまず非行事実の審理を行い,非行事実について争いがある場合は,必要に応じて証拠調べが行われます。

(4)非行事実の存在について確証を得た場合,家庭裁判所調査官の調査結果を踏まえて要保護性について審理をします。
この際,少年の再発防止のため保護者等にその協力を促し,必要と認めるときは,保護者に対し少年の監護に関する責任を自覚させ,その非行を防止するため,訓戒,指導その他の適当な措置をとることができるとされています。

5 試験観察

調査の結果又は審判を行った上で,少年に対していかなる処分にするか直ちに決めることが困難な場合に,おおむね3~4ヶ月までを一応のめどとして,少年を家庭裁判所調査官の観察に付す手続である試験観察をとることもあります。

6 終局処分

(1)裁判官は,審理の結果,
不処分
知事又は児童相談所長送致
③保護処分(保護観察,児童養護施設又は児童自立支援施設送致,少年院送致
検察官送致(いわゆる「逆送」)
のいずれかの処分を定めます。

(2)なお各処分の意味は上記の定義を参照してください。

Ⅲ 処遇執行段階

少年の処遇は,保護処分や刑罰の種類に応じてそれぞれの機関によって行われます。
例えば,保護処分としての保護観察は保護観察所が実施し,少年院送致は各種の少年院で処遇され,検察官に送致されて刑事処分を受け自由刑となった場合には少年院刑務所(16歳未満であれば少年院)で執行されます。

少年事件における弁護士の関わり方

少年事件における弁護士の関わり方

1 少年事件において弁護士が関わるのは犯罪少年のケースが多い

(1)少年事件において弁護士が関わるのは犯罪少年のケースが多いと思います。
成人の刑事事件と同じように,本人(少年)が逮捕された又は警察に呼ばれたというところからご家族がご相談に来られることが多いのですが,このような場合弁護士は成人の刑事事件と同じく被疑者弁護をする弁護人という立場で事件に関わっていきます。

(2)なお,少年が同級生と性交渉をしてその同級生の親御さんとトラブルになっているとか,少年が同級生をいじめてその同級生の親御さんから警察に被害届を出すと言われているとか,そもそも刑事事件ではなかったり刑事事件に関するものでも未だ事件化していない段階でご相談に来られる方も少なくありませんが,そのような場合は弁護人という立場で関わるのではなく民事事件の代理人として関わっていくことになります。

2 家庭裁判所に送致後は付添人という立場で関わります

(1)全件送致主義のもと事件が家庭裁判所に移りますと,弁護士は付添人という立場で少年事件に関わることになります。
ここに付添人とは,非行事実に関する調査・証拠収集のための活動を行い,保護処分がなされる理由を減少させるための環境調整を行い,その結果が審判に反映されるよう,裁判官や調査官に働きかけて説得する立場の者をいいます。

(2)弁護人と違うのは,単に非行事実の有無を争うのではなく,特に家庭裁判所の調査官とよく打ち合わせをして,学校,職場,保護者と連絡を取り,要保護性(再非行の危険性,矯正可能性,保護相当性)の見地から少年にとって適切な環境を整備しなければならないことにあります。

(3)もちろん,少年という未熟な立場に配慮して活動をしなければなりませんので,ある意味成人の刑事事件よりも専門性が問われるともいえます。

少年事件を弁護士に依頼するメリット

非行事実に争いがある場合には立証活動を行う

(1)非行事実について争いがある場合,成人の刑事事件と同じように非行事実を争うための活動が必要となります。
特に少年事件の場合,その未熟さ法的知識の乏しさから虚偽の自白等につながりやすいという問題があります。
そのため,誤った供述を含んだ供述調書等が作成されたり,不適切な調査・審判がなされないように,弁護士を早期に介入させて,少年と面会聴取し,弁護方針を立て,少年に対して捜査機関の取り調べや家庭裁判所の調査・審判への対応を説明する必要があります。

(2)少年事件は成人の刑事事件にまして時間的制約が厳しいので,非行事実に争いがある場合には特に弁護士に早く介入して弁護活動をしてもらう必要があります。

身柄の解放

(1)少年事件においても被疑者段階においては逮捕・勾留がなされることがあります。
その際には,弁護士を早期に介入させれば,身柄拘束を解くための準抗告手続等をとることできます。

(2)また,少年事件においては家庭裁判所に送致後,観護措置といって少年を少年鑑別所に収容するという身柄拘束手続がとられることもあります。
観護措置における収容期間は,原則として2週間,最長8週間まで更新できるとされています。
弁護士を早期に介入させれば,観護措置を避けるために意見書を書くことができますし,仮に観護措置が取られた場合には身柄拘束を解くための異議申立て観護措置取消の職権発動を促す申立てという手続きを取ることができます。

できる限り軽い終局処分を獲得する

(1)家庭裁判所に事件が送致されると,①審判不開始,②検察官送致(逆送),③保護処分((ⅰ)保護観察,(ⅱ)児童自立支援施設等送致,(ⅲ)少年院送致),④不処分,⑤知事又は児童相談所長送致という終局処分が下されることになります。

(2)弁護士としてはこれらの終局処分のうちできる限り軽い終局処分を獲得することを目指すことになります。
もっとも,少年事件は成人の刑事事件よりもまして時間的制約が厳しい一方で,家庭裁判所の調査官とよく打ち合わせをして,学校,職場,保護者と連絡を取り,少年にとって適切な環境を整備しなければならないというように活動内容が多岐にわたります。
そのため,できる限り軽い処分を獲得するためには,弁護士に早く介入してもらうことが必要です。

子どもが逮捕されたら弁護士へご依頼ください

石塚総合法律事務所では要保護性(再非行の危険性,矯正可能性,保護相当性)の見地から少年にとって適切な環境は何かを真剣に考えます。
少年事件の多くは保護者の協力が必須であり,保護者と二人三脚となって適切な環境整備を実現していきます。
お子さんが少年事件を起こしてしまった際には急ぎ相談してください。

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弁護士が教える刑事事件について知っておきたい基礎知識