刑事事件の加害者のご家族ヘ

こんなお悩みありませんか?

  • 逮捕・勾留された家族に会いに行ってほしい
  • 逮捕・勾留の事実を勤め先に知られたくない,解雇を避けたい
  • 前科をつかないようにしてほしい

刑事事件の加害者家族の方へ

刑事事件は,逮捕や勾留によって身柄を拘束されればそのこと自体で大変な不利益を負いますし,重い処罰が下されればその後の人生を左右することにもなりかねません。
刑事事件はそれだけ深刻な法律問題といえます。
だからこそ,刑事事件においては弁護士による適切なサポートを受けることが必要となります。
特に,刑事事件においては初動が大切なので,早い段階から弁護士にサポートしてもらうことが必要です。
まずは,弁護士に相談をしてください。
そして,急ぎ対応してもらいましょう。

ご依頼内容

警察(検察)からの呼び出しに対応してほしい

 

1 すぐに逮捕をするという状況にない場合,まず警察から警察署で事情を聞かせてほしいという呼び出しがあります。
この呼び出しによる事情聴取はあくまでも任意ですから,応じなければならないものではありません。

2 もっとも,警察が呼び出しをした人物が犯罪事実に関与していると疑っているような場合,呼び出しに応じないでいると,逮捕されてしまう可能性があります。
したがって,警察からの呼び出しは無碍にしていいものではありません。
また,呼び出しに応じると事情聴取をされ,事情聴取調書という書面をとられることになりますが,この事情聴取調書はのちの刑事裁判の証拠にもなります。
そのため,任意の段階だからといっていい加減に回答をするとのちのちに不利な事態に陥る危険があります。

3 警察(検察)からの呼び出しがなされた時点で弁護を依頼されれば,弁護士から取調べに対してどのように応答すればいいのかアドバイスを受けれますし,状況によっては被害者と急ぎ示談をしてもらえます。早期に対応をすることでその後の弁護もスムーズに行ってもらえます。

勤め先に知られないようにしてほしい,解雇を避けてもらいたい

 

1 警察は逮捕や勾留の事実を勤め先に連絡をすることはありません。
したがって,事件が新聞等で報道されない限り,逮捕や勾留がなされたというだけで勤め先に逮捕や勾留の事実が知られるということは殆どありません。
しかし,逮捕されると2日間身柄が拘束されますし,勾留となれば身柄拘束から13日,勾留延長となれば23日,起訴後勾留となれば起訴から2か月以上の身柄拘束が続くことになります。
勤め先に何の連絡もしませんと,勤め先が心配をしてご家族に連絡を取り,ご家族から勤め先に逮捕・勾留の事実を告げることで,結果として勤め先に知られてしまうということは多いと思います。
長期間の身柄拘束が続けばそれだけ勤め先に逮捕・勾留の事実を知られるリスクが高くなります。
だからといって勤め先に何の連絡も取らないでいると,無断欠勤扱いになり解雇される可能性が高くなります。
したがって,勤め先に知られず,かつ解雇を避けるためには何より早期に身柄拘束を解く必要があります。

2 逮捕後すぐに弁護を依頼されれば,弁護士から勾留の準抗告,勾留取消し,勾留の執行停止といった身柄拘束を解く努力をしてもらえますし,被害者と急ぎ示談をして早期の釈放を目指してもらえます。また,勤め先との対応についても依頼すれば,勤め先と交渉をしてできる限り解雇を避けるように努力してもらえます。

逮捕,勾留された本人に会いに行ってほしい

 

1 逮捕・勾留をされると,社会から隔離され身体の自由を制約されてしまいます。
普通の人は刑事手続を理解していませんから,今後自分はどうなってしまうのか,家族は,仕事はどうなってしまうのかと相当の不安とストレスがかかります。
そして,不安とストレスを受けるのは逮捕・勾留をされた本人だけではありません。逮捕・勾留をされた当人の家族もまた不安とストレスに苛まれてしまいます。

2 逮捕されてから勾留が決定されるまでの期間(最大72時間)は,家族であっても本人と面会をすることができません。
また,勾留決定後に接見禁止処分が下された場合には,勾留決定後も家族は本人と面会することができません。
そのため本人も家族も状況がわからないという事態になりかねません。

3 しかし,弁護士は刑事事件において唯一の味方ともいえる立場です。
弁護士であれば,逮捕段階でも,接見禁止処分がなされても,休日でも,1日に複数回も,警察官の立会なく本人に会いに行くこと(接見)ができます。

4 逮捕後すぐに弁護を依頼されれば,弁護士に本人に会いに行ってもらえ,今後の手続の流れがどうなるのか,取調べに対してどのように応答したらいいのかをアドバイスを受けさせることができます。
また,適法な限りで家族,勤め先の状況といった外部の情報を伝えることもできます。
ご家族も弁護士から本人の状況を伝えてもらえるので,不安が解消できます。

釈放,保釈をしてほしい

 

1 逮捕,勾留といった身柄を拘束されると自由がかなり制限されるため,辛く,また心細い思いをすることになります。また,身柄拘束が長期化すれば勤め先から解雇される可能性が高くなります。
したがって,早期に身柄拘束を解くことは極めて重要です。

2 起訴前勾留で身柄拘束を解く方法としては,
①勾留の裁判について準抗告をすること,
勾留取消しを請求すること,
勾留の執行停止
を求めることが考えられます。

①勾留の裁判について準抗告とは,勾留の要件(勾留の理由と勾留の必要性)がないことを主張して勾留の裁判を覆す手続です。
具体的には,客観的にも主観的にも罪証隠滅の恐れがないこと,逃亡の恐れがないことを主張することになります。
②勾留の取消しとは,被疑者又は被告人に勾留の要件(勾留の理由と勾留の必要性)がなくなったことを主張して勾留の効力を取消す手続をいいます。
起訴後も行えますが,起訴後は保釈をすることが多いです。
③勾留の執行停止とは,勾留の執行を一時的に停止し,職権によって被疑者・被告人の拘束を解く制度です。
病気治療のための入院,両親,配偶者等の危篤又は死亡,家庭の重大な災害,就職試験,学校の試験などのときに身柄拘束を一時的に解くように裁判所に申し立てるものです。

3 起訴後勾留で身体拘束を解く方法としては,上記の手段の他に④保釈請求が考えられます。
保釈とは,保証金の給付等を条件として,勾留の効力を残しながらその執行を停止し,被告人の身体の拘束を解く制度のことをいいます。
保釈をなすには,必ず保証金又は保証書を納入しなければなりません。
保証金の相場は,事件の種類や被告人の収入によっても異なりますが,150~300万円くらいになることが多いです。
なお,被告人が問題なく公判(裁判)に出頭すれば保証金は戻ってきます。

4 逮捕又は勾留後に弁護を依頼されれば,弁護士から勾留の裁判についての準抗告や保釈請求をしてもらえますので,早期の身柄解放を実現できる可能性があります。

前科がつかないようにしてほしい

 

前科とは,一般に確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
前科がつくと,市町村役場の犯罪人名簿に登録されたり,検察庁に前科調書が保存されたりします。
また,自分自身の資格や職業が一定期間制限されたり,親族の就職などの際に親族調査が行われると悪影響を与えてしまうことになりかねません。
なお,前科がつくことで制限される職業の例としては,国家公務員,地方公務員,自衛隊員,保育士など多岐にわたります。

2 前科がつく場合とは,①公判請求を受けて有罪判決が下される場合又は②略式起訴を受けて罰金刑を支払うことになった場合です。
したがって,不起訴となれば前科はつきません。
前科がつくと,会社を解雇されたり,前記のように公務員などの資格を取得することができなくなったりしますので,前科がつかないように対処することが大切となります。

3 弁護士に依頼をすれば,弁護士から前科がつかないように最大限の努力をしてもらえます。
具体的には,被害者と示談をすることで,被害届や告訴状を取下げてもらうことも可能です。
また,被害者が法外な示談金を要求しているためにと示談が取れない場合にも,適正な価額の被害金を供託し,かつその事実経過を検察官に報告することで不起訴処分を目指すことも可能です。

執行猶予にしてほしい

 

1 不起訴処分を得ることは難しく起訴処分がなされても致し方ない事案もあります。
起訴処分がなされたら今度は執行猶予判決を目指すことになります。

2 懲役刑又は禁錮刑の実刑判決が下されるようなことになれば刑務所に行かなくてはなりません。
執行猶予中の犯罪であるときは前刑の処断刑と新たに処断される刑罰とを合わせた期間刑務所にいなければなりません。
一度刑務所に入ってしまうと現在の職場を辞めなくてはならなくなりますし,ご自身のライフプランが大きく崩れてしまいかねません。
また,刑務所に行くことで受刑者に感化されて犯罪傾向を進めてしまうといった悪影響を受けかねません。
このような問題は若い人に強く顕れます。
したがって,起訴処分が下されて公判(裁判)になったら,次には執行猶予判決を目指す必要があります。

3 弁護士に依頼すれば,弁護士が執行猶予判決を得るために最大限の努力をしてくれます。
具体的には,被害者と交渉をして,一切の刑事罰を求めないとの条項や宥恕文言の条項(刑事処罰を求めるけれど重たい処罰は求めないとの条項)が入った示談書を交わすように努力してくれます。
また,再犯の恐れがないことを示すために,家族らに情状証人になってもらって公判(裁判)で今後は被告人を監督すると誓約してくれるよう働きかけをしてくれます。
その他にも薬物犯罪が問題となる事案であれば,しかるべき病院,施設,NPO法人に入所させる段取りをとって,環境整備をしたりしてくれます。

国選弁護人,私選弁護人の違い

国選弁護人とは

1 国選弁護人とは

(1) 国選弁護人とは,国が選任する弁護人のことをいいます。

(2) 国が選任するので,選任について自分の意見がいえるわけではありません。
また,選任されたその国選弁護人と反りが合わなくても,解任してくれ,他の国選弁護人に変えてくれということはできません。

(3) 国選弁護人は,「貧困」「その他の事由」により弁護人を選任することができないことが要件とされています。
具体的には,資力50万円以下の者は,「貧困」を理由に,国選弁護人選任を請求することができます。
また,資力50万円以上ある者であっても,弁護士会に私選弁護人選任の申出をしたにもかかわらず,相当の期間内に弁護士の紹介を受けられなかったり,紹介を受けたものの弁護士費用その他の折り合いがつかず,弁護士から受任を拒まれたときは,「その他の事由」を理由に,国選弁護人選任を請求することができます。

2 国選弁護人のメリット

(1) 国選弁護人のメリットは,何より,私選弁護人を選任する資力のない者であっても,弁護士による弁護を受けられることでしょう。

(2) 上記資力のある者が国選弁護人を選任するメリットは,自分で私選弁護人を選任できない場合でも弁護士による弁護を受けられることでしょう。

(3) 上記資力のある者が国選弁護人を選任するメリットとして,経済的メリットをあげることも考えられますが,その経済的メリットは,メリットというほどではないと思います。
なぜなら,国選弁護人に支給される国選弁護料は,訴訟費用となり,裁判所はこれを原則として有罪の被告人に負担させるので,資力のある者が有罪となった場合,結局,弁護費用を負担することになるからです。
もちろん,国選弁護料と私選弁護料とでは,後者の方が前者より安いのが一般ですから,その差額については経済的にメリットといえるかもしれませんが,メリットというほどなのかは微妙と思います。
なお,貧困を理由に国選弁護人の選任を請求した者に対する訴訟費用については,裁判所は免除することが一般です。

3 国選弁護人のデメリット

(1) 国選弁護人は,国が選任するので,自分が信頼する弁護士による弁護を受けられないのがデメリットです。
国選弁護人であろうが,私選弁護人であろうが,本来やるべき弁護活動に変わりはないから,国選弁護人による弁護も私選弁護人による弁護も同じであるというのが理想ですし,そうあるべきだと思いますが,国選弁護料は安く弁護士としては十分なインセンティブを得られないので私選弁護人と同様の弁護が受けられるとは言いきれないのが実情だと思います。

(2) 次に,国選弁護人ですと,被疑者又は被告人本人のご家族が弁護人と意思疎通しにくいというデメリットがあると思います。
国選弁護人ですと,弁護士費用を負担していないため,こんなことを質問してはいけないのではないか,勾留中の本人に伝えてもらいたいことがあるけれど,負担に思われるのではないだろうかとか,いろいろ気にされて,弁護人と意思疎通しにくいということが実際にはあるように思います。

(3) また,国選弁護人だから充分な弁護活動をしてもらっていないのではないかという不安に苛まされるというデメリットがあると思います。
ただでさえ,ストレスのかかる刑事事件において,このような不安に苛ませること自体がデメリットであると思われます。

私選弁護人とは

1 私選弁護人とは

(1) 私選弁護人とは,弁護人選任権者が自らの意思で選んだ弁護人のことです。

(2) 私選弁護人は,弁護人選任権者と弁護士とが,刑事弁護に関する契約を交わすことで,選任することができます。

(3) ここでいう弁護人選任権者とは,被疑者,被告人本人のみならず,その法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹も含まれます。
これらの弁護人選任権は,それぞれに独立して認められた権利ですので,配偶者らは,被疑者・被告人本人の意思によらないで,私選弁護人を選任することができます。
したがって,被疑者が逮捕され,被疑者自身が刑事弁護人を選任できない状態であっても,その配偶者は,自己の判断で,私選弁護人を選任することができるのです。

2 私選弁護人を選任するメリット

(1) 何より,自分の信頼する弁護士による刑事弁護を受けられることがメリットであるといえます。
国選弁護人ですと,弁護人選任権者は弁護人を選べませんから,(残念ながら現状は)充分な刑事弁護を受けられるか否かは運次第なところがあります。
しかし,私選弁護人は,自分の信頼する弁護士による刑事弁護を受けることができるのです。

(2) 次に,私選弁護人ですと,被疑者又は被告人本人のご家族も,弁護人と意思疎通しやすいということがあると思います。
国選弁護人ですと,弁護士費用を負担していないため,こんなことを質問してはいけないのではないか,勾留中の本人に伝えてもらいたいことがあるけれど,負担に思われるのではないだろうかとか,いろいろ気にされて,弁護人と意思疎通しにくいということが実際にはあるように思います。
しかし,私選弁護人であれば,(もちろん常識の範囲内でですが,)気になること,わからないことを遠慮なく質問したり,要望を伝え易いというメリットがあります。

(3) また,国選弁護人だから充分な刑事弁護活動をしてもらっていないのではないか,という不安から解放されることもメリットといえるでしょう。
とかく刑事事件は,被疑者被告人本人はもちろん,ご家族も非常にストレスのかかる事件ですから,そのストレスが少しでも和らぐというのは,充分なメリットだと思います。

3 私選弁護人を選任するデメリット

(1) 私選弁護人を選任するデメリットは格別ありませんが,強いてあげれば弁護士費用が掛かるということでしょうか。

(2) しかし,刑事事件は,長期間身柄を拘束される,刑罰が科される,前科がつく,身柄拘束が続いたことで無断欠勤を理由に解雇される,など,その人の人生も左右しかねない事件ですから,法外な弁護士費用であれば別ですが,相応の弁護士費用であればデメリットとはいえないのではないでしょうか。

刑事事件の被害者との交渉は弁護士にお任せください

大切なご家族が刑事事件の加害者といわれることになり,大変に動揺されているのではないでしょうか。被害者にどう対応したらいいのか,また加害者といわれるようになった家族のために何ができるのかと,悩みは尽きないものと思います。
石塚総合法律事務所では,刑事事件の加害者及びそのご家族のために,被害者との示談や早期の社会復帰の実現に努力するとともに,当人の更生にも助力いたします。
加害者のご家族になられた方は,急ぎ石塚総合法律事務所に連絡して下さい。

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弁護士が教える刑事事件について知っておきたい基礎知識