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弁護士法人の業務停止処分により委任契約を解約された方へ

多くの方がご存知だと思いますが,平成29年10月11日,弁護士法人アディーレ法律事務所が,業務停止2ヶ月の懲戒処分を受けました。

懲戒理由は,不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景品表示法」といいます。)第5条第2号違反です。景品表示法第5条第2号は,実際のサービスよりも著しく有利であると誤認させ,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示(有利誤認表示)を禁じています。

新聞報道等をみますと,同事務所は,ウェブサイト上で,過払い金返還請求の着手金を無料または割引にする等のサービスを実際には5年近く続けていたものの,約1ヶ月の期間限定のキャンペーンである等と謳っていたために,かかる表示方法が景品表示法第5条第2号が禁じている有利誤認表示にあたるとして,先の懲戒処分が下されたとのことです。

同処分が重いと感じるか軽いと感じるかは人それぞれでしょうから置いておくとして,問題なのは,同事務所に依頼していた事件がどうなるのかです。2ヶ月の業務停止ですから,基本的に事件は解約になると思われます。

依頼者にとっては,突然,自己とは無関係な理由で委任契約を解約されるのですから,その困惑の大きさは想像に難くありません。東京弁護士会は一連の懲戒処分について相談窓口を設けたそうですが,新聞報道によりますと,電話がなかなか繋がらないほどに混乱しているようです。当事務所においても,突然委任契約を解除された,どうしたらいいのかという相談が既に来ております。

そうしたところ,千葉県弁護士会においても,この度,解約された依頼者の受け皿(相談及び受任のための窓口)を設ける動きが出ております。

したがいまして,委任契約を解約された方におかれましては,まずは東京弁護士会,千葉県弁護士会をはじめとした各県弁護士会や,各法律事務所に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

柏商工会議所マル得チケットのお知らせ

今月1日に発行された,商工かしわ9月号には,マル得チケットのチラシが折り込まれております。

今月号のマル得チケットのチラシにも,当事務所のチケットが載せられております(チラシ左上に,当事務所のチケットがあります。)。

今月も既に,マル得チケットを見た方からの問合せが来ております。

皆様も,是非この機会にマル得チケットをご利用下さい。宜しくお願い申し上げます。

 

水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に行ってきました

先日,水戸家庭裁判所龍ケ崎支部に行ってきました。

竜ヶ崎でも龍ヶ崎でもなくて龍ケ崎と書いているところがポイントです。調べてみますと,「龍」と「ケ」を使うのが正式らしいのです。

日常ではどう表記しようと問題ないのでしょうが,何といってもそこは裁判所。表記にうるさいので,書面を作成する前に,ちょっと調べたことがあるというわけです。

実際に「竜ヶ崎」や「龍ヶ崎」と書くと補正されるのかは,わかりません。

なお,裁判所のウェブには「龍ヶ崎支部」とあるので,「龍ヶ崎」はセーフでしょうか。

 

写真は,関東鉄道「竜ヶ崎」線,一車両のみという,なかなかかわいらしい電車です。

 

ストーカー救済支援に関する研修会に参加してきました

7月18日は,千葉県弁護士会主催の「ストーカー救済支援に関する研修会」に参加してきました。

研修会では,NPO法人ヒューマニティの理事長小林明子氏から,ストーカー加害者のカウンセリングの実情等の講演がなされたり,千葉県警の子供女性安全対策課からストーカー事件への警察への対応についての講演がなされました。

この時期に研修会を開いた理由はわかりませんが,ストーカー規制法の2016年改正における新しい禁止命令制度が,今年の6月14日に施行されたことと関係があるのかもしれません。

若干新しい禁止命令制度に関して説明します。

まず,ストーカー規制法には,警告と禁止命令の2つの制度があります。

警告は,警察本部長等がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うなと警告を発するというものです。この警告で約90%の者がつきまとい等をやめるといわれております。

禁止命令は,公安委員会がつきまとい等を行う者に対して,さらに反復してつきまとい等を行うことを禁止する命令であり,これにより,違反者に対して禁止命令違反罪を問うことが可能となります。

従来,禁止命令は,警告を経てはじめて発令されることになっておりました。また,発令の前にはつきまとい等を行う人物に聴聞を行うことが必要でした。しかし,今回の改正により,警告を経ずに禁止命令を発令することができるようになりました。しかも,緊急の場合には,聴聞を経ずに禁止命令を発令することもできるようになりました。

また,禁止命令の有効期間は1年ですが,今回の改正により,1年ごとに,聴聞を経て更新することが可能となりました。

このように,今回の改正により禁止命令がより発令されやすくなったというわけです。

その他に,2016年の改正はつきまとい等の行為を拡大するなどしております。関心のある方は,千葉県警作成のリーフレットをごらん下さい。わかりやすく,説明されております。

柏商工会議所マル得チケットのお知らせ

明日(7月1日)は,柏商工会議所会員宛に,商工かしわが発行されます。そして,明日の商工かしわ7月号には,マル得チケットのチラシが折り込まれております。これです。

マル得チケットは,サービスチケットを利用すると各店舗で割引等のサービスを受けられるという便利なチケットですが,当事務所も,この度,マル得チケットサービスを実施することにいたしました。

具体的には,通常であれば初回相談30分無料であるところを,マル得チケットを利用することで初回相談1時間無料というサービスが受けられることになります。

当事務所のサービスをより広く,柏市民の皆様及び企業様に知っていただくための新しい試みです。是非,この機会に,マル得チケットをご利用ください。

 

開所祝い?

本日は,柏市で卓球用品のインターネット販売等をされています,株式会社トランスポーツ様から遅めの開所祝い?をいただきました。

水谷選手,世界選手権では敗れましたが,カレーを食べて頑張って欲しいですね。

社長,お祝いありがとうございました(ただ,カレーよりもテナジー05の方がうれしかったです。)。

ゴールデンウイーク期間中も休まず営業いたします。

当事務所は,ゴールデンウイーク期間中(5月3日,4日,5日)も休まず営業いたします。

平日,お仕事でなかなかご相談に来られない方も,ゴールデンウイークを利用してご相談に来ていただけたらと思います。まずは,お電話又はメールにて,ご相談日時をご予約下さい。

なお,4月29日(土),4月30日(日),5月6日(土),5月7日(日)につきましては,いつもと変わらずお電話又はメールでのお問合せを受け付けております。

 

 

桜前線

4月17日,登録換え前に受任した事件のために,郡山支部の裁判所へまたまた行ってきました。

その日,柏市の桜は既に葉桜になっておりましたが,郡山市の桜はまさに今が満開という感じで,皆さん楽しそうにお花見をされておりました。移動の途中,宇都宮辺りで桜が散りかけていたのを思い出し,桜前線とは良くいったものだと変に感心してしまいました。

裁判所近くの如宝寺の桜が見事だったので,記念に写真を一枚。

裁判での若干の高揚感を桜を見て落ち着かせ,帰路につきました。

長引いていた郡山の事件も次で終了します。

「弁護士による事業承継」の研修を受けてきました。

先日(29日)は,千葉県弁護士会主催の「弁護士による事業承継」の研修を千葉県弁護士会松戸支部で受けてきました。

中小企業・小規模事業者は,全企業の99.7%を占め,全雇用の70%を担っておりますから,中小企業・小規模事業者が日本経済を支えているといって間違いないでしょう。しかし,今,この中小企業・小規模事業者数が年々減少をしております。2009年に420万者あった中小企業・小規模事業者数は,2012年には385万者,2014年には380.9万者まで下がっております。その理由の一つとして,中小企業・小規模事業者の事業承継の問題があると考えられております。

この中小企業・小規模事業者の事業承継の問題とは,中小企業・小規模事業者の経営者が高齢化するなどして,事業(会社)経営を後継者に承継させる必要が生じているが,事業の将来性が乏しい,親族・社内後継者が不足している,親族間の相続問題,及び税負担問題等の理由から,事業を後継者に承継できずに,そのまま廃業に至っているという問題のことです。中小企業・小規模事業者数の減少は日本経済に直結するため,現在,国は,中小企業庁を旗振り役として,事業承継問題対策に積極的に乗り出しております。

かかる事業承継問題対策には,遺留分,株式譲渡,事業再生などの法律上の知識が必須であるため,事業承継問題には弁護士による積極的な関与が望まれており,各弁護士会はその要請に応えるべく,研鑚を目的として多くの研修を開催しております。

私も以前からこの事業承継問題には関心があり,地元柏市及び近隣の市町村の企業さま及び市民の皆さまの事業承継問題に十分に対応するべく,事業承継に関する書籍を読んだり研修に参加したりしております。事業承継問題についてご相談やご要望がございましたら,当事務所にお問合せいただければ幸いです。

なお,この事業承継問題に関しては,後日,当事務所のホームページにおいても基礎知識として掲載する予定です。

土日祝日の電話受付を開始しました

従前,当事務所の定休日である土日祝日のお問い合わせについては,メールでのみ対応させていただいておりました。

しかし,実際上は,土日祝日に電話でお問い合わせをされるご相談者様が少なくありませんでした。多くの方は,土日祝日が休日であるため,法律事務所へのお問い合わせを土日祝日にされるのは,ある意味当然なのかもしれません。

そこで,柏市及び近隣の市町村の企業さま及び市民の皆さまに当事務所のサービスを出来るだけ多くご提供させていただきたいとの想いから,この度,土日祝日についても,電話でのお問い合わせを受け付けることにいたしました。平日と同様,9:00~18:00の間であれば,土日祝日であっても電話でのお問い合わせが可能ですので,今後は大いに電話でのお問い合わせを活用していただけたらと存じます。

なお,メールでのお問い合わせも,これまでと同様可能ですので,時間外のお問い合わせ等にご利用いただければ幸いです。

今後とも,石塚総合法律事務所を宜しくお願いいたします。