刑事事件の被害者の方へ
こんなお悩みありませんか?
- 加害者に刑事責任をとってもらいたい,どうしたらいいですか。
- 加害者と直接示談交渉をしたくないのですが,どうしたらいいですか。
- 刑事裁判で被害者として意見を述べたいのですが,可能ですか。
加害者との交渉は弁護士が行います
犯罪に巻き込まれた被害者及びそのご家族の方は,どうしてこんな目に合うのか,加害者には刑事責任をとってもらいたい,損害賠償請求をしたい,でも報復されないか心配,等々いろいろな気持ちが渦巻いてしまい,さらにつらい気持ちになられるのではないでしょうか。
まずはお話をお聞かせください。こういう手続があるとか,そういった懸念はこういう手段で防げるとか,弁護士としてサポートできることがあるはずです。
ご依頼内容
被害届又は告訴状の提出
1 犯罪に巻き込まれた被害者が捜査機関に犯罪事実を申告するには,①被害届を提出する,又は②告訴状を提出するという方法があります。
①被害届とは,捜査機関に対して犯罪被害にあった事実を申告する届け出のことです。
被害届は,被害にあった事実を知らせるだけであり,捜査の実施や犯人に処罰を求める意思表示を含みません。
②告訴とは,罪の被害者その他一定の者が,捜査機関に対して犯罪事実を申告して,犯人の処罰を求める意思表示のことです。
2 両者は,①被害届は受理されても捜査機関が捜査しないことはあり得ますが,告訴が受理されると捜査機関は必ず捜査しなければならなくなるところに違いがあります。
また,②被害届の場合はその後いかなる処分が下されたのかについて通知されませんが,告訴の場合は検察官が公訴の提起又は公訴を提起しない処分をしたときに告訴人にその旨の通知がなされるところにも違いがあります。
3 このような違いを聞くと,加害者に刑事責任を負わせたいと思うときには被害届ではなく告訴状を提出した方がいいのではないかと思われるかもしれません。
しかし,実務上,被害届も告訴状も提出されたら必ず捜査機関が受理してくれるわけではありません。
被害届については提出されたらこれを受理しなければならないと犯罪捜査規範61条に記されていても,捜査機関はそう簡単には被害届を受理してくれません。
そして,被害届と告訴とでは,strong>被害届の方が受理してもらえる可能性が高く,告訴状の受理はハードルが高いのが現状です。
したがって、まずは被害届を提出して警察に事件を認識してもらい、警察からの呼び出し等を通じて加害者に示談の必要性を認識させ,加害者からの示談交渉を促す,そして示談が不成立となる等の状況を見据えて告訴をするということも考えられます。
4 被害届や告訴は必ず受理してもらえるわけではありません。犯行状況等を整理して記載することが大切になります。
弁護士に依頼すれば,被害者の目的に沿いながら,犯行状況等を整理したり証拠を添付したりした,受理してもらいやすい被害届や告訴状を作成してもらうことが可能です。
加害者との示談交渉
1 刑事弁護において,加害者が被害者と示談をすることは大切なことです。
加害者の弁護という意味で重要というだけでなく,被害者の損害を少しでも和らげるという意味でも重要です。
2 しかし,被害者及びそのご家族にとって示談をすることは容易ではないでしょう。
示談交渉の当事者が加害者及びその家族である場合,交渉をすること自体に抵抗があると思います。
また,被害者及びそのご家族は示談金の相場がいくらなのかわからないでしょう。
さらに,示談をした後に示談金が支払われなかったらどうするのかとか,示談を拒んだら報復されるのではないかとか,あれこれ心配をしてしまうかもしれません。
3 弁護士に依頼すれば,加害者と直接示談交渉をする必要はありませんし,相場からずれた示談をすることもありません。
また,示談金を定めただけの示談書を交わすだけでなく,今後被害者やその家族に近づかないという条項や口外禁止といった条項を入れ,もし約束を破った場合には違約金を支払うという条項を入れた示談をすることも可能です。
損害賠償請求(損害賠償命令制度)
1 刑事事件においては必ずしも示談が成立するわけではありません。
示談が成立しない場合には被害者は自ら加害者に対して損害賠償請求をしなければなりません。
この損害賠償請求は民事上の請求ということになりますので,裁判外の請求によって解決できなければ民事訴訟を提起する必要があります。
2 もっとも,一定の犯罪の被害者については,損害賠償命令制度を利用することができます。
損害賠償命令制度とは,刑事裁判において,有罪判決がなされた場合に,当該判決における判断を事実上基礎として,刑事訴訟記録を民事上の証拠とし,損害の判断を行うという制度です。
刑事裁判をして,有罪判決を下した裁判官が,刑事訴訟記録を民事上の証拠として損害の判断をしてくれるので,被害者において証拠を収集する必要がないところが大きなメリットとなります。
3 弁護士に依頼すれば,損害賠償命令制度を利用して損害賠償請求をすることも可能ですし,strong>民事上の訴訟を提起することも可能となります。
被害者参加人としての活動(被害者参加制度)
1 被害者参加制度が定められている現行法においては,一定の要件を満たす被害者等も刑事裁判への参加が認められています。
もっとも,被害者が被告人と対立する当事者になるわけではありません。
被告人と対立するのは検察官であることを前提に,被害者らは参加人という立場で意見を述べることが許されているにとどまります。
2 また,全ての事件において被害者参加制度が認められているわけではありません。
同制度の対象事件は,①殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪,②強制わいせつ,強制性交等などの罪,③逮捕及び監禁の罪,④略取,誘拐,人身売買の罪,⑤上記4つの犯罪行為を含むほかの犯罪,⑥上記5つの未遂罪,⑦過失運転致傷などの罪となっております。
3 被害者参加をするには,被害者等又は法定代理人が,あらかじめ検察官に対し参加の申出をなし,検察官が意見を付して,裁判所に参加の申出があることを通知します。
通知を受けた裁判所は,被告人又はその弁護人の意見を聴いた上で,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮し,相当であると認めるときは,法定により,被害者等又は法定代理人による刑事裁判への参加を許可します。
4 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,刑事裁判において,その公判期日に在廷することが認められます。
また,被害者参加人等は,証人に情状に関する事項について反対尋問をすることができます。
また,被害者参加人等は,事実又は法律の適用に関する意見陳述をなすこと,これらの意見陳述のために必要があるときに被告人質問をすることもできます。
5 弁護士に依頼すれば,被害者参加人として一緒に法廷に立ち会ってもらえますし,被害者やそのご家族の代わりに反対尋問,意見陳述,被告人質問をしてもらうことが可能となります。
被害者やそのご家族の思いを受け止めます
犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族は,どうしようもなくつらい気持ちに陥っていることと思います。
被害者やその家族として何ができるのか,つらいと思う気持ちを慰藉するにはどうしたらいいのか,その悩みをまずは弁護士にお話しください。
石塚総合法律事務所では,被害に遭われた方とそのご家族に寄り添い,お気持ちを受け止め,代理人として活動をいたします。