刑事事件の手続き
こんなお悩みありませんか?
- 警察(検察)から呼び出しを受けた,どう対応したらいいのか知りたい
- 家族が逮捕された,この後どういう手続になるのかを知りたい
- 前科がついたら,会社を辞めなくてはならなくなるのか知りたい
刑事事件にスピード対応が大事です
1 警察(検察)から呼び出しを受けた,家族が急に逮捕された等,刑事事件は突然に問題となります。
多くの方にとって刑事事件は身近な法律問題ではありませんから,どういう手続がなされるのか,どう対応したらいいのかわからないということが多いでしょう。
2 刑事事件は初動の早さ,スピードが何より重要です。
身柄拘束を早く解くため,会社への対応を適切に処理するため,前科をつかないようにするためには,いずれも初動の早さが大切なのです。
3 まずは,弁護士に相談をしてください。
そして,急ぎ対応してもらいましょう。
刑事事件における基礎知識
被疑者・被告人とは
1 被疑者とは
被疑者とは,犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている者で,まだ起訴されていない者をいいます。
起訴とは刑事裁判にかけることをいいます。
なお,被疑者は新聞報道上では容疑者とよばれることがあります。
2 被告人とは
被告人とは,犯罪の嫌疑を受けて,起訴された者をいいます。
したがって,被疑者と被告人との違いは,犯罪の嫌疑を受けた者が,起訴前なのか起訴後なのかにあります。
検察とは
検察とは,犯罪の捜査,起訴・不起訴の処分等の検察権を行使する機関たる検察官を統括する組織一般をいいます。
警察は犯人の特定や証拠の収集など捜査するだけですが,検察は犯罪の捜査のみならず,被疑者を裁判にかけるという起訴(公訴提起)をする権限を有しています。
逮捕とは
1 逮捕とは
逮捕とは,短期間の身柄拘束のことをいいます。
短期間とは,具体的には,身体を拘束されてから48時間以内をいいます。
2 逮捕の要件
逮捕がなされるのは,被疑者に罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)と,逃亡の恐れや証拠隠滅のおそれという逮捕の必要性が認められるときです。
被疑者に逮捕の理由があっても,住所や定職があるため明らかに逃亡のおそれはないと判断される場合には,逮捕せずに在宅のまま刑事手続を行うことになります。
3 逮捕の種類
(1)通常逮捕
逮捕状に基づいて行う逮捕のことをいいます。
逮捕状により被疑者を逮捕する場合は,原則として逮捕状を被疑者に示さなければなりません。
(2)現行犯逮捕
現に犯罪が行われている,又は犯罪が行われた直後などに逮捕状なくして行われる逮捕のことをいいます。
現に犯罪が行われている場合には逮捕状の発布を待っていられませんし,現に犯罪が行われている以上誤認逮捕の恐れもないため,逮捕状なくして逮捕することが認められています。
(3)緊急逮捕
死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときになされる逮捕のことをいいます。
緊急逮捕が認められる犯罪は限られていること,現に犯罪が行われた場合や犯罪が行われた直後である必要がないこと,逮捕権者に一般人が含まれないこと等が現行犯逮捕との違いとなります。
勾留とは
1 勾留とは
勾留とは,長期間の身柄拘束のことをいいます。
勾留には,起訴(裁判にかけられること)されるまでの勾留(起訴前勾留と呼ばれる)と,起訴された後の勾留(起訴後勾留とよばれる)とがあります。
長期間とは,具体的には,起訴前勾留については勾留請求されてから10日間(又は20日間)をいい,起訴後勾留について起訴されてから(又は勾留請求されてから)2か月間(又は裁判が終了するまで)をいいます。
2 勾留の要件
勾留がなされるのは,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で(勾留の必要性),
①住所不定
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③逃亡し,又は逃亡を疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たるとき(勾留理由)です。
3 勾留延長
(1)起訴前勾留の勾留延長
起訴前勾留については,1回だけ勾留延長が認められており,延長される期間は勾留延長の請求から10日間です。
そのため,起訴前言勾留の期間は10日間又は最長20日間となります。
(2)起訴後勾留の勾留延長
これに対して起訴後勾留については勾留延長に制限はありません。
制度上何回でも勾留延長が認められますし,延長される期間も1か月です。
延長に制限がないため,場合によっては裁判が終了するまで勾留が続くことがあります。
このように起訴後勾留は長期間身柄拘束が続くので,保釈制度が認められることになります。
4 勾留を争うには
勾留を争い身柄拘束を解く方法としては,
①勾留の裁判について準抗告をすること
②勾留取消しを請求すること
③勾留の執行停止を求めること
が考えられます。
保釈とは
1 保釈とは
保釈とは,保証金の給付等を条件として,勾留の効力を残しながらその執行を停止し,被告人の身体の拘束を解く制度のことをいいます。
被告人の身体の拘束を解く制度ですので,被疑者段階では保釈は問題となりません。
被疑者段階で勾留を争い身柄拘束を解くには,
①勾留の裁判について準抗告をすること
②勾留取消しを請求すること
③勾留の執行停止を求めること
が必要です。
2 保釈の種類
保釈には,①権利保釈,②裁量保釈,③義務的保釈の3種類があります。
(1)権利保釈
権利保釈とは,保釈の請求があったときは,裁判所は,法定の除外事由に当たらない限り保釈を許さなければならないとされている,この権利として認められる保釈のことをいいます。
法定の除外事由とは,次の場合をいい,当該除外事由にあたるときには保釈請求は却下されます。
①死刑又は無期懲役,あるいは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年以上を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名又は住居がわからないとき
(2)裁量保釈
裁判所は,請求がない場合又は必要的保釈の例外とされている場合でも,適当と認めるときは職権で保釈を許すことができるとされており,この職権で認められる保釈のことを裁量保釈といいます。
保釈を申立てる際には通常,権利保釈を請求するとともにこの裁量保釈を認めるよう求めることになります。
(3)義務的保釈
裁判所は,勾留による拘禁が不当に長くなったときは,勾留を取り消さない限り,保釈を許さなければならないととされており,この義務としてなされる保釈のことを義務的保釈といいます。
3 保証金(保証書)の相場
保釈をなすには,必ず保証金又は保証書を納入しなければなりません。
保証金は,被告人が公判(裁判)に出頭しない場合には保釈保証金を没収するという制裁を科すことで被告人の出頭を確保するために納入されるものですから,相応のお金であることが必要です。
事件の種類や被告人の収入によっても異なりますが,150~300万円くらいになることが多いです。
なお,被告人が問題なく公判(裁判)に出頭すれば保証金は戻ってきます。
4 保釈金保証制度
保釈金が高額で用意ができないからと,直ちに保釈をあきらめる必要はありません。
一般社団法人日本保釈支援協会で保釈金を立替えてもらう等の手段があります。
前科になる場合はどんなとき
1 前科とは
前科とは,一般に確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいます。
前科がつくと,市町村役場の犯罪人名簿に登録されたり,検察庁に前科調書が保存されたりします。
犯罪人名簿については一定期間が経過すると削除されます。
2 前科がつく場合
①公判請求を受けて有罪判決が下される場合又は②略式起訴を受けて罰金刑を支払うことになった場合に,前科がつくことになります。
したがって,検察官の終局処分によって不起訴となれば前科はつきません。
前科がつくと,会社を解雇されたり,公務員などの資格を取得することができなくなったりしますので,前科がつかないように対処することが大切となります。
刑事事件の流れ1
事件の発生から公判期日までの刑事事件の流れ
1 事件の発生
刑事事件の手続きは事件の発生から始まります。
そして,被害者が被害届や告訴状を出したり,一般の方が110番で事件を通報したりすること等で,捜査機関による捜査が始まります。
2 逮捕又は在宅
(1)被疑者(事件の嫌疑が掛かった者)に,逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と逮捕の必要(逃亡の恐れや証拠隠滅のおそれ)があるときに逮捕されます。
(2)被疑者に,逮捕の理由があっても,住所や定職があって,明らかに逃亡のおそれがない場合などには,あえて身柄を拘束せずに在宅のまま刑事手続を行うこともあります。
なお,在宅事件は期間の制限がありませんので,終局処分までどのくらい掛かるのかはわからないことになります。
3 検察官に事件を送致する
(1)警察官は,犯罪の捜査をしたときは,すみやかに事件を検察官に送致しなければなりません。
(2)ただし,被疑者が逮捕されている場合,警察官は留置の必要がないと認める時は被疑者を釈放し,留置の必要があると認める時は,被疑者が逮捕されてから48時間以内に書類及び証拠とともに,検察官に事件を送致することになります。
なお,この送致は,ニュースでは送検と呼ばれ身柄を拘束しないまま書類及び証拠のみを検察官に送致する場合を書類送検と呼ばれたりします。
4 勾留請求
(1)検察官は,被疑者を受け取った後,公訴提起(裁判にかけること)するか,留置の必要がないとして被疑者を釈放するか,留置の必要があるとして勾留請求するかします。
勾留とは,長期間の身柄拘束のことです。
(2)この勾留請求は,被疑者を受け取った時(送致された時)から24時間以内という期間制限があります。
5 勾留質問
(1)勾留質問とは,裁判所が,勾留決定をするべきか判断するために,被疑者に直接質問をすることをいいます。
(2)勾留質問は,黙秘権の告知があった上で,逮捕にかかる被疑事実について,何か言いたいことがありますかときくだけです。
(3)被疑者は,全面的に認めるか,全面的に否認するか,一部は認めるけど一部は否認する等を発言することになり,その発言をもとに勾留質問調書という書面が作成されることになります。
6 勾留
(1)裁判所は,
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で(勾留の必要性),
①住所不定
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③逃亡し,又は逃亡を疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たるとき(勾留理由)に,勾留状を発布します。
(2)検察官は勾留状にもとづき,被疑者を勾留しますが,勾留の期間は勾留請求をした日から10日となります。
7 勾留延長請求
(1)検察は,勾留請求をした日から10日以内に公訴提起するか,公訴提起しないとして釈放するかやむを得ない事由があるとして勾留期間の延長を請求するかします。
(2)やむを得ない事由とは,事件の複雑困難(被疑者や被疑事実が多数であること,事案が複雑であること),証拠収集の遅延若しくは困難(重要参考人が病気等)等により,上記勾留期間では終局処分を判断するのが困難な場合をいいます。
8 勾留延長
勾留延長は,原則最長10日とされており,10日以内であれば,2回以上繰り返し行ってもいいことになっています。
9 終局処分
(1)検察官は,裁判所に対し,公訴提起するか,不起訴とするか,処分保留にするかを決めなければなりません。
(2)公訴提起とは,事件を裁判にかけることをいいますが,公訴提起にも,刑事訴訟法に定める公判手続による裁判(正式裁判)を要する①公判請求と,このような公判手続によらないで,一定額以下の罰金又は科料を支払えば釈放される手続きである②略式手続の2種類があります。
みなさんが,法廷ドラマでみるような,裁判官の前で弁護人と検察官とが激しく議論し合うのは公判請求です。
(3)不起訴処分とは,事件を裁判にかけないことをいいますが,不起訴処分にも不起訴の理由により大まかにいって3種類あります。
・嫌疑なしとは,捜査をしてみたけれども,被疑者が行為者でないことか,犯罪の成立を認定すべき証拠のないことが明白なことがわかったときにする不起訴処分のことです。
・嫌疑不十分とは,嫌疑なしとまではいえないけれども,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする不起訴処分のことです。
・起訴猶予とは,被疑事実が明白であるが,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする不起訴処分のことです。
(4)処分保留とは,十分な証拠が揃わなかった場合等に,公訴提起又は不起訴の判断を保留して釈放させることをいいます。
処分保留により釈放後,証拠が揃ったとして公訴提起することもありえます。
10 起訴後勾留
(1)公訴提起(公判請求)されると,そのまま勾留状態が続きますが,この起訴後勾留の期間は原則2か月とされています。
(2)起訴後勾留の理由は,起訴前勾留の理由に加えて,公判期日への出頭確保という理由もあります。
12 勾留延長
(1)勾留延長は,1か月毎に認められます。
(2)勾留延長請求の回数に制限がないため,勾留延長により判決が下されるまで,起訴後勾留は続きます。
13 公判期日
(1)公判期日は,裁判がなされる日のことをいいます。
(2)公判期日は,公訴提起後,約4週間以内に開かれるのが一般的です。
刑事事件の流れ2
公判期日の手続の流れ
1 冒頭手続
(1)人定質問
出廷している人物が裁判を受ける被告人自身かを確認するための手続です。
具体的には,氏名,生年月日,住所,本籍地,職業などを被告人に質問して回答させます。
(2)起訴状朗読
検察官が今回裁判の対象となる事実,被告人が行った犯罪事実を読み上げる手続きをいいます。
(3)黙秘権の告知
裁判官が被告人に対して,被告人には黙秘権があり,裁判中黙っていてもそれだけでは不利にならないことを伝える手続きをいいます。
(4)罪状認否
被告人及び弁護人が,起訴状に書かれた内容について間違いがないのか,間違いがあるのであればどこが間違いなのか等を述べる手続きをいいます。
2 証拠調手続
(1)冒頭陳述
検察官が,事件の全容を明らかにして,証拠に基づいて証明しようとする事実は何かを明らかにする手続をいいます。
わかりやすく言うと,検察が考える事件のストーリーを述べる手続きです。
なお,被告人側も裁判所の許可を得て冒頭陳述をすることができます。
被告人側が考えるアナザーストーリーを述べることになります。
(2)検察官による証拠請求
検察官が,冒頭陳述で明らかにした事実を証明するための証拠を指摘して,裁判官に証拠調を求める手続きをいいます。
(3)証拠調請求に対する弁護人の意見
弁護人が,検察官の請求した証拠の証拠調に対する意見を述べる手続きです。
各証拠の証拠調について同意,不同意,又は一部不同意をします。
(4)証拠決定
裁判官が弁護人の意見も踏まえて検察官が請求した証拠について証拠調をする証拠を決定します。
(5)検察官が請求した証拠について証拠調べの施行
検察官が書証(書面による証拠)について朗読又は要旨を告知(要旨を述べること)する,証人尋問をします。
なお,検察官請求の証人尋問については,検察官が主尋問をし,弁護人が反対尋問をします。
(6)被告人側による証拠請求
被告人又は弁護人が,冒頭陳述で述べられた事実の証明を妨げるための証拠を指摘して,裁判官に証拠調を求める手続きいいます。
(7)証拠調請求に対する検察官の意見
検察官が,被告人又は弁護人の請求した証拠調に対する意見を述べる手続きです。
(8)証拠決定
裁判官が検察官の意見を踏まえて被告人側が請求した証拠について証拠調をする証拠を決定します。
(9)被告人側が請求した証拠について証拠調べの施行
弁護人が書証について朗読又は要旨を告知する,証人尋問をするなどします。
なお,被告人側の証人尋問については,弁護人が主尋問をし,検察官が反対尋問をします。
(10)被害者参加人等からの証人尋問
被害者参加人等は,裁判所の許可を得られれば,証人尋問をすることができます。
もっとも,被害者参加人等からの証人尋問は,犯罪事実に関するものではなく,情状事実(被告人やその親族による示談や謝罪の状況など犯罪事実に関係しない事実)に限られます。
(11)被告人質問
被告人に対する質問は,当事者たる地位に照らして証拠調べとはいえませんが,その任意の供述は証拠となります。
なお,被告人質問については,弁護人が主質問をし,検察官が反対質問をします。
(12)被害者参加人等からの被告人質問の申出
被害者参加人等は,裁判所の許可を得られれば,被告人に質問をすることができます。
(13)被害者等による意見の陳述
被害者又は被害者の法定代理人は,裁判所に申し出て,公判期日において,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述することができます。
3 論告・弁論・最終陳述
(14)論告・求刑
検察官が,証拠調べが終わった後に,事実及び法律の適用について意見を陳述する手続きのことをいいます。
法律の適用については,具体的な刑罰(求刑)も述べることになります。
(15)弁護人の最終陳述
弁護人が,証拠調べが終わった後に,訴訟の全過程を通じて行われた弁護活動の結果を集約し,証拠に基づき認定されるべき事実とこれに対して適用されるべき法律判断を周到且つ明快に展開し,裁判所に対し被告人に有利な判決を要請します。
(16)被告人の最終陳述
被告人は最終的な意見を述べる機会が与えられます。
被告人の最終陳述の終了により弁論は終結します。
4 判決
裁判所は無罪判決か有罪判決かを下し,有罪判決の場合には刑の言い渡しをします。
裁判員裁判について
裁判員裁判とは
1 裁判員裁判とは
裁判員裁判とは,一般の国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに一定の重罪な犯罪に関する裁判を行うという制度です。
国民の感覚が裁判内容に反映されることによって,司法に対する国民の理解や支持が深まることを目的とするとともに,裁判員裁判においては裁判員が裁判に参加しやすくするため,裁判が迅速に行われるようにする措置を講じていることから,その結果として,裁判がより迅速に行われることが期待されています。
2 対象事件とは
全ての刑事裁判が裁判員裁判になるのではなく,その対象事件は原則として,
①「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に係る事件
②法定合議事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
に限られています。
①の例としては,現住建造物放火,通貨偽造・同行使,強制わいせつ致死傷,強制性交致死傷,殺人,身代金目的略取等,強盗致傷・強盗致死,強盗強制性交・同死致等が挙げられます。
②の例としては,傷害致死,危険運転致死,遺棄等死致等が挙げられます。
3 裁判員の権限
裁判員裁判では,原則として,裁判官3人,裁判員6人で構成されます。
裁判員は,裁判官とともに評議に参加をして,有罪,無罪に関する評決をすることができます。
具体的には,事実の認定,法令の適用,刑の量刑まで判断をすることができます。
なお,評決は,裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見で決められます。
4 裁判員裁判における刑事弁護の特色
(1)争点を明確にする
裁判員が評決に参加するため,事件で問題となる点,いわゆる争点を絞り,かつ明確にする必要があります。
そのため,裁判員裁判においては裁判をする前に公判前整理手続を行い,裁判所,弁護人,検察官が綿密に打合せを行って,争点を明確にすることになります。
このことは裁判をする前に,明確な弁護方針を立てることを意味するので,裁判員裁判は裁判をするまでの準備に手間を惜しまないことが必要となります。
(2)わかりやすい表現を用いる
裁判員は法律用語を理解していませんので,法律の専門家のみが参加する通常の裁判と異なり,法律用語を当然のように使うことはできません。
裁判員に弁護人の主張を理解してもらうため,法律用語を使わずに日常語を用いるというようにわかりやすい表現で弁護することが求められます。
本来厳格な意味のある法律用語を日常語に置き換えて説明することはそれなりに大変であり,そのひと工夫にどれだけ労力がかけられるかも重要となります。
(3)わかりやすい資料を用いる
裁判員に弁護人の主張を理解してもらうためには,何ページにもわたる文章を提出するのは望ましくありません。
図を使う,色を使うなどして,A3の用紙1枚にすべてを盛り込むようなわかりやすい資料を作成し,それをもって裁判員に説明することも求められます。
刑事事件の解決は頼れる弁護士が必要です
刑事事件を扱えるのは弁護士だけですが,全ての弁護士が刑事事件を扱っているわけではありません。
弁護士の中には民事事件を中心に行い,刑事事件を取り扱っていない弁護士も少なくないからです。
石塚総合法律事務所では刑事事件も数多く取り扱っており,重罪の事件である裁判員裁判対象事件も何度も取り扱っております。
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