顧問契約を結ぶメリット

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なぜ、顧問弁護士が必要なのか

顧問契約を結ぶメリット

1 当事務所では千葉県柏市及びその近接都市の複数の企業様と顧問契約を結ばせていただいております。
ただ、顧問契約を結ぼうとされる企業様からでさえも、顧問弁護士は何をしてくれるの?と質問されることがあります。
税理士や社会保険労務士は事務処理を代行してもらえるため顧問契約を締結するメリットを理解しやすいのに対して、常に訴訟等をするわけではないのにどうして顧問弁護士が必要なのかと、理解しにくいところがあるのかもしれません。

気軽に相談できる弁護士の存在

2 私は、そうした際に、なぜ顧問弁護士を持つ必要があるのか、顧問弁護士を持つことのメリットについて、次のように大まかにいうと2つあると説明しています。

メリットの1つ目は、何かが起こったときはもちろん、何も起こっていなくとも、いつでも気軽に弁護士に相談できることにあります。
「売掛金を回収できない、どうしたらいいのか」というトラブルが発生した場合はもちろん、「取引先から契約書案を提示されたが、この案に問題はないのか」とトラブルが発生したわけではなくとも法的アドバイスを求めたいときに、「いつでも」「気軽に」弁護士に相談できるというのがメリットです。
気になったときに、電話、オンライン、メール、ファックスといった方法でいつでも気軽に相談できるのです。
ただし、この説明を聞くと、自社は今まで弁護士に世話になるようなことはなかったし、特段相談をすることもないから、何かあったときにスポット的に弁護士に相談に行けばいい、顧問弁護士を持つのはまだ早い、と思われる企業様もあるかもしれません。
しかし、そのように考える企業様も、次の2つ目のメリットを聞くと、顧問弁護士の必要性を考え直すのではないでしょうか。

トラブル予防の為の法務アドバイザー

メリットの2つ目は、自社の抱える見えない法令違反、法的問題点を発見し、少しずつ改善を繰り返すことで、トラブルを回避する体制をつくることにあります。
例えば、非違行為を繰り返す問題社員を解雇するには、就業規則等に懲戒解雇の規定が必要ですが、会社によっては就業規則がなかったり、就業規則はあっても懲戒解雇の規定がなかったりします。
また、会社は労働者の労働時間を管理しなければなりませんが、会社によっては、タイムカードを置くなど労働時間を管理せずに残業をさせていることがあります。
そのような会社で社員が懲戒解雇を争ってきたら、残業代を請求してきたら、会社の負うダメージは計り知れないものがあります。
いざ問題となったときに、うちの会社は今まで就業規則なんかなくても辞めてもらっていたとか、労働時間を管理していたのでは会社の運営はできない、実際に行われている取引慣行に法令はそぐわないといった説明をしても、裁判所には一切通じません。
顧問契約を結ぶメリット2法律は企業の大小を問わずに適用されるのであり、ある意味非情です。
顧問弁護士は顧問先企業と継続的に付き合うため、その都度、就業規則はどうなっているのか、労働契約書に問題はないか、取引先との基本契約は法令に反していないか、顧問先企業に不利益な内容になっていないか等、顧問先企業の隠れた法令違反や法的問題点をあぶり出し、問題が分かれば少しずつ改善していきます。
スポット的に弁護士を利用したのではこのような改善は望めません。
そして、実は、この隠れた法令違反、法的問題は中小企業に多いため、中小企業こそ顧問弁護士を持つ必要が高いのです。

円滑な企業活動の継続が可能

3 このように顧問弁護士を持てば、単なる事務処理の代行どころか、自社の隠れた法令違反又は法的問題を指摘、改善してもらうことができ、法的トラブルを回避する体制を作れるとともに、法的アドバイスが欲しいときには、いつでも気軽に相談に乗ってもらうことができます。
そして、その結果、自社の企業活動を円滑に継続させていくことが可能となるのです。

弁護士との顧問契約のメリット

1 いつでも気軽に弁護士に相談できます

顧問契約のメリットは、いつでも気軽に弁護士に相談できることにあります。
「取引先から契約書案を提示されたがどう対応したらいいのか」、「従業員の勤務態度に問題があるがどう対応したらいいのか」等々、企業活動をしていれば法的アドバイスを受けなければならない場面や、受けた方がいい場面は必ずやってきます。
その都度、弁護士事務所を探して、弁護士事務所に行くというのでは、手間と時間が掛かりすぎます。
また、大したことでは無いかもしれないのに弁護士に相談するなんて大袈裟かなと、弁護士に相談に行くことに躊躇してしまうこともあるかもしれません。
そのため、弁護士による法的アドバイスを受けないまま対応してしまい、後々にトラブルになってしまうのです。
顧問弁護士がいれば、アドバイスを求めたいと思ったその時に電話、オンライン、メール等で弁護士にアドバイスを求めることができます。
また、自社の顧問弁護士ですから、気兼ねなくなんでも話をすることもできます。
その結果、顧問弁護士のいる会社は、法的トラブルを回避することができるのです。

2 御社の隠れた法令違反、法的問題をあぶり出し、改善できます

顧問弁護士は継続的に顧問先企業と付き合うため、その都度、就業規則はどうなっているのか、労働契約書に問題はないか、取引先との基本契約は法令に反していないか、自社に不利益になっていないか等、顧問先企業の隠れた法令違反や法的問題点をあぶり出し、問題が分かれば少しずつ改善していきます。
スポット的に利用する弁護士ではこのような改善は望めません。
これまで弁護士に世話になったことがないことは、御社に法令違反、法的問題がないことを意味しません。
たまたま問題が顕在化していないだけといえるからです。
いざ問題となったときの損害は個人事件の比ではないのが企業案件の特徴ですから、問題を少しずつ改善して、トラブルを回避できる体制をつくるメリットはとても大きいといえます。

3 優先的かつ迅速に対応してもらえます

弁護士は、事件の内容や難易をふまえつつ平等に事件処理をしますので、御社からの新規受任案件のみを優先して迅速に対応することは通常ありません。
しかし、顧問弁護士は、顧問先企業の案件については、顧問契約に基づいて優先かつ迅速に対応します。
そのため、弁護士と顧問契約を締結すると、優先的かつ迅速的な対応をしてもらえ、結果としてトラブルが早期に解決することが可能です。

4 顧問先企業の内情に基づいたアドバイスを受けることができます

顧問契約を結ぶと、顧問弁護士は継続的に御社と関わっていきます。
そのため、御社の実情をよく理解した弁護士から、御社の実情に見合った法的アドバイスを受けることができます。
一例を挙げると、建設業の下請けは元請けから追加工事を依頼された場合、契約書を締結しないで工事に着工してしまうことがよくあります。
契約書を交わさないことが後々のトラブルになるのですが、下請けは元請けに契約書を交わしてくれとは言い難い実情があります。
こうした顧問先企業の置かれている実情をふまえて、顧問弁護士は、契約書に代わる手段はないか、どうしたら後々のトラブルを避けることができるのかについて、有益なアドバイスをします。

5 低コストで法務部門のアウトソーシングが可能となります

自社で法務部門をつくるとなれば、従業員に勉強をしてもらうか、新たに法務に明るい従業員を雇い入れる必要があります。
しかし、付け焼き刃の勉強でどうこうなるわけではありませんし、さりとて新たに従業員を雇い入れるコストは年間数百万円にもなってしまいます。
それに比べて、弁護士と顧問契約を締結する場合のコストは年間数十万円です。
石塚総合法律事務所の一般的な顧問契約の形態である標準プランでは年間60万円ですし、お試しプランでは年間12万円で済みます。
したがって、顧問契約を締結した場合には、低コストで法務部門をアウトソーシングすることができます。

6 対外的信用の向上及び反社会的勢力へのけん制効果が期待できます

弁護士と顧問契約を締結すると、自社の情報ツール(ホームページ、リーフレットなど)に顧問弁護士名を記載することができます。
そのことで、コンプライアンス(法令遵守)の意識が高い会社であるという評価に繋がり、社会的評価が向上します。
また、暴力団などの反社会的勢力に対する牽制になり、不当要求やクレームの抑止効果が期待できます。

7 事件を依頼する場合の弁護士費用を抑えることができます

トラブルの中には、弁護士自身が対応しなければならないものがあります。
顧問弁護士がいない場合には、その都度弁護士を探し、通常の弁護士費用で事件を依頼することになります。
しかし、弁護士と顧問契約を締結している場合には、顧問契約のプランに応じた弁護士費用の割引が可能となります。
石塚総合法律事務所では最大50%、一般的な顧問契約の形態である標準プランでも20%の割引が可能です。

事業経営の良きパートナーとして

石塚綜合法律事務所弁護士 石塚政人

企業の発展には法務力強化も必須だと考えています。
顧問弁護士にいつでも気軽に相談できるという体制は、後の法的トラブルの発生防止にも繋がります。
それには、顧問契約により企業様のことをよく知り、相互の信頼関係を築いておくことが非常に重要です。
企業内に法務部門・法務室を持たない企業の皆様のアウトソーシングとしての法務室機能を、ぜひご利用下さい。