千葉県柏市 離婚公的手続きまとめ
離婚には結婚の何倍もエネルギーがかかるといわれています。
この記事をお読みの方にも、離婚の準備を進めている方や、苦労の末に離婚が成立したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、まだひと段落とはなりません。
離婚後にもやらなければならない様々な手続きがあります。
柏市で離婚をお考えの方にお役に立てますように、下記にやるべき事、申請場所、必要書類などをまとめましたのでご活用いただけましたら幸いです。
1. 離婚届
離婚届とは、離婚を成立させるためには絶対に提出しなければならない必要書類です。
届出人 | 夫及び妻 調停・裁判等は申立人 |
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申請場所 | 柏市役所市民課 沼南支所窓口サービス課 各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く) 柏駅前行政サービスセンター |
必要なもの 添付書類 | 身分証明者証 戸籍謄本…1通(夫婦の本籍地が柏市の場合は不要です) 届出人の印鑑(同氏のもの2本) 国民健康保険被保険者証(柏市の保険に加入している場合) 裁判による離婚の場合 ・調停の場合は調停調書 ・審判または判決の場合は、その謄本および確定証明書 |
届出期間 | ・協議離婚は届出した日から法律上の効力が発生。 ・調停または裁判離婚は、成立または確定した日から10日以内。 |
2. 住所変更
離婚に伴い夫婦のどちらとも、もしくはどちらか一方が住所を変更することがありますので、住所変更の手続きを行わなくてはなりません。
柏市内と柏市外への変更では手続きが違いますのでお気をつけ下さい。
また、手続きが遅れると新たな住所が記載された「住民票」を入手できず、免許証、国民健康保険、年金などの変更ができなくなります。
転居届(柏市内で引越ししたときの届出)
届出人 | 本人 同一世帯員(同居人を除く) 法定代理人(戸籍謄本が必要※柏市に本籍があるかたは不要) 上記以外のかたが届出する場合(任意代理人)は、委任状が必要。 |
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申請場所 | 柏市役所市民課 沼南支所窓口サービス課 各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く) 柏駅前行政サービスセンター |
必要なもの 添付書類 | 本人確認書類 個人番号カード(世帯全員分の通知カード又は住民基本台帳カード) ・法定代理人のかた:戸籍謄本(柏市に本籍があるかたは不要)、登記事項証明書など資格 が確認できるもの。 ・任意代理人のかた:委任状 ・在留カード等(外国人のかた) ・国民健康保険被保険者証(転出する方が国民健康保険加入者の場合) ・介護保険被保険者証(介護認定を受けているかた) |
届出期間 | 引っ越した日から14日以内(引っ越し前の届出はできません) |
備考 | 個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付きのもの)の交付を受けているかたは、カードの 住所書き換えが必要になります。 |
転出届(柏市内から柏市外へ引っ越すときの届出)
届出人 | 本人 同一世帯員(同居人を除く) 法定代理人(戸籍謄本が必要※柏市に本籍があるかたは不要) 上記以外のかたが届出する場合(任意代理人)は、委任状が必要。 |
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申請場所 | 柏市役所市民課 沼南支所窓口サービス課 各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く) 柏駅前行政サービスセンター |
必要なもの 添付書類 | 本人確認書類 個人番号カード(世帯全員分の通知カード又は住民基本台帳カード) ・法定代理人のかた:戸籍謄本(柏市に本籍があるかたは不要)、登記事項証明書など資格 が確認できるもの。 ・任意代理人のかた:委任状 ・国民健康保険被保険者証(転出する方が国民健康保険加入者の場合) ・介護保険被保険者証(介護認定を受けているかた) ・印鑑登録証(転出する方が印鑑登録している場合) |
届出期間 | ・引っ越し予定日の前に届出してください。 ・引っ越しの2週間ほど前から届出できます。 |
備考 | 転出届けが受理されると発行される「転出証明書」と一緒に、新しい住所地の役所で転入届を 提出する必要があります。 |
3. 健康保険
離婚後は、婚姻中に柏市で夫の健康保険や、夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合、医療保険の保険資格を喪失することになります。
そのため、その保険から脱退し、新たな医療保険への加入手続をすることが必要となります。
離婚の際に、ご自身がどのような医療保険に加入していたか、離婚後どのような医療保険に加入するかによって、その後の脱退・加入手続が異なります。
国民健康保険に加入
柏市で夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で、新たに国民健康保険に加入する場合や、夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で、新たに柏市で国民健康保険に加入する場合は自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続をとる必要があります。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 柏市役所市民生活部年金課 |
必要なもの 添付書類 |
公的機関発行の顔写真付き身分証明書 健康保険資格喪失証明書 個人番号カード 印鑑 ※状況に応じてその他の確認書類が必要になる場合もあります。 |
届出期間 | 離婚後14日以内 |
備考 | ・婚姻中に国民健康保険に入っていた場合でも「世帯変更」の手続きを行います。 ・住民票の異動の届け出を済まされてからのですと、お手続きがスムーズです。 |
社会保険に加入
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合や、夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合、自身の勤務先を通じて健康保険加入の手続をとります。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 自分の会社で申請 |
必要なもの 添付書類 |
自分の会社にて確認 |
届出期間 | 速やかに |
備考 | 離婚前に夫と共に国民健康保険に入っていて、離婚後に自分の会社の健康保険に切り替える場合は、 会社に加入の依頼をするとともに、役所に行って国民健康保険の脱会手続きをしましょう。 |
4. 年金
配偶者の扶養に入っていた方は、扶養から外れるため種別変更の手続きする必要があります。
国民年金に加入
離婚をすると扶養から外れ、他の社会保険(厚生年金や共済組合など)に加入しない場合は、国民年金の第1号被保険者になるため、柏市で国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切替え手続きが必要です。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 柏市役所市民生活部年金課 |
必要なもの 添付書類 |
健康保険資格喪失証明書 年金手帳 印鑑 ※状況に応じてその他の確認書類が必要になる場合もあります。 |
届出期間 | 速やかに |
厚生年金に加入
会社に勤めている場合は「厚生年金保険」「健康保険」「労災保険」「雇用保険」など各種手続きはまとめて勤務先で行います。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 自分の会社で申請 |
必要なもの 添付書類 |
自分の会社にて確認 |
届出期間 | 速やかに |
5. 印鑑登録
離婚後は様々な契約関係で当事者になる可能性がありますので、これを機に「印鑑登録」をしておきましょう。
登録する印鑑は住民票の氏名の文字と一致している必要があります。
このため離婚で、姓(氏)が変わったために、登録している印鑑と住民票の姓(氏)が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効します。
離婚後は様々な契約関係で当事者になる可能性がありますので、偽造されにくい複雑な字体の印鑑を「印鑑登録」しましょう。
届出人 | 本人 代理人(委任状、旧印鑑登録証、代理人の確認ができる身分証明書) |
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申請場所 | 柏市役所市民課 沼南支所窓口サービス課 各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く) 柏駅前行政サービスセンター |
必要なもの 添付書類 |
本人確認書類 旧印鑑登録カード 新しく登録する印鑑 |
届出期間 | 速やかに |
6. 運転免許証
離婚により、本籍や姓、住所が変更したときには書き換えが必要です。
運転免許証は身分を証明するものになり、他の手続で使える可能性もありまので、お持ちの方は新しい戸籍が出来たら早めに手続を行っておくことをおすすめ致します。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 千葉県内全ての警察署 流山運転免許センター 千葉運転免許センター |
必要なもの 添付書類 |
現在お持ちの免許証 本籍が記載された住民票(発行から6か月以内のもの) 他都道府県からの場合・写真(縦3.0cm×横2.4cm)1枚 |
届出期間 | 運転免許証は身分証明書として利用しますので、手続きは速やかに行うこと。 |
7. 銀行口座
離婚すると預金通帳の氏名や住所変更等も必要となります。
金融機関によって異なる可能性があるので、事前にお持ちの預金通帳の金融機関の支店にお問い合わせをすることをおすすめします。
届出人 | 本人 |
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申請場所 | 口座がある金融機関窓口 |
必要なもの 添付書類 |
通帳(キャッシュカード) 取引印鑑 新しく届け出る印鑑 本人確認書類 ※金融機関によって異なるので、金融機関の窓口で確認してください。 |
届出期間 | 重要なものですので速やかに変更することをおすすめします。 |
備考 | クレジットカードの名義変更手続きは、変更後の引き落とし口座が必要になりますので、 預金通帳の名義変更から先に行うとスムーズです。 |
8. その他各種変更手続き
マイナンバー | 氏名に変更があった場合 |
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車 | 名義変更 離婚後の住所地の管轄の陸運支局・軽自動車検査協 |
クレジットカード | 氏名変更、住所変更 |
パスポート | 本籍、名前変更があった場合 |
その他保有免許等 | 保有の免許窓口に問い合わせ下さい |
生命保険 | お名前やご住所、お受取人の変更のお手続き |
携帯電話 | 改姓・改名・譲渡・家族割引名義変更・承継変更手続き ※各ご契約会社様でご確認下さい。 |
電気・水道・ガス・電話 | 引っ越しや名義が変更となった場合に手続き |
郵便物の転送届 | 最寄りの郵便局(転送期間は届出日から1年) |
離婚の手続きを弁護士へ依頼するメリット
上記に紹介した離婚の各届出先は、ご自身で手続きを進める際にご参考になれば幸いです。
しかし、お互いの意見が食い違ってまとまらない場合、あらゆる交渉や手続きが必要になります。
離婚手続きを進めようとしているけれど、どのようにしたらよいか分からず悩んでいる、手続きがうまく進まない、そのような時にはぜひ弁護士に頼っていただければと思います。