千葉県柏市 相続公的手続きまとめ
ご家族や大切な人が亡くなった時、様々な手続きを行う必要があります。
手続きを行わなかったり期限に間に合わなかったりすると、ペナルティがかかったりトラブルに発展してしまう恐れがあります。
また、相続の手続きは手間がかかる、専門家でないと難しい、というものが非常に多く、手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関などばらばらで、提出書類も多いというのが特徴です。
ここでは柏市にお住まいだった方が亡くなった場合、相続に必要な各種手続きを時系列ごとにまとめ、期限や手続きの仕方についてまとめましたのでご活用いただけましたら幸いです。
相続手続きの流れ
相続開始 | 手続き |
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7日以内 | ・死亡診断書の取得 ・死体埋葬火葬許可証の取得 ・死亡届の提出 |
10~14日以内 | ・年金受給停止の手続き ・年金受給者死亡届の提出 ・国民健康保険の返却 ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届 ・住民票の除票の申請 ・世帯主の変更届 |
なるべく早く | ・健康保険証の返却 ・遺言書の調査・検認 ・相続人の調査 ・故人の財産調査 ・遺産分割協議の開始 |
3か月以内 | ・相続放棄または限定承認 ・相続の承認または放棄の期間の延長 |
4か月以内 | ・故人の所得税の確定申告 |
10か月以内 | ・相続税の申告 |
死亡日より7日以内の手続き
死亡診断書の取得・死亡届の提出
死亡届は、人が亡くなったときに提出が義務付けられている書類です。
故人の死を知ってから7日以内に、故人の本籍地か死亡地、または、届出人の居住地にある役所に提出する必要があります。
申請先 | ・柏市役所市民課 ・沼南支所 ・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階) ・各出張所 |
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必要な物 | 死亡届、死亡診断書(死体検案書) |
期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土日・祝日)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。 |
備考 | ・死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等により記載され、病院から受け取ります。 ・死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。 |
死亡日より10~14日以内の手続き
年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
亡くなった方が年金受給者であれば、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金であれば死亡後14日以内に「受給権者死亡届」の提出が必要になります
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されているかたは、原則として、「受給権者死亡届」を省略できます。ただし、未支給年金の届出などは必要です。
申請先 | ・松戸年金事務所 ・柏年金相談センター ・柏市役所市民生活部国民年金室 |
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必要な物 | ・年金受給権者死亡届(窓口で取得) ・故人の年金証書 ・死亡診断書など |
期限 | 国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内 |
備考 | 未支給年金請求と同時に行う。 |
健康保険の資格喪失届出
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡日から14日以内に国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出する必要があります。
また、故人が75歳以上の場合は後期高齢者医療資格喪失届を提出します。喪失届を提出する際、健康保険証を返却します。
【国民健康保険】
必要な届出は、「国保の脱退」及び「葬祭費の支給申請」の2点となりますので、お早めに手続をお願いします。
申請先 | ・柏市役所市民課 ・沼南支所 ・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階) ・各出張所 |
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必要な物 | ・国民健康保険資格喪失届 ・被保険者証 ・限度額適用認定証を始めとする各種の認定証(交付を受けているかたのみ。) ・葬祭費用の領収書または会葬礼状 ・施主または喪主名義の口座情報 |
期限 | ・脱退手続:死後14日以内 ・葬祭費の申請:死亡日の翌日から2年以内 |
費用 | 無料 |
【後期高齢者医療保険の手続】
必要な届出は、「後期高齢者医療被保険者証の返却」及び「葬祭費の支給申請」の2点となりますので、お早めに手続をお願いします。
申請先 | ・保険年金課(市役所本庁舎1階) ・沼南支所窓口サービス課 ・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階) ・各出張所 |
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必要な物 |
・後期高齢者医療資格喪失届 ・被保険者証 ・限度額適用認定証を始めとする各種の認定証(交付を受けているかたのみ。) ・葬祭を行ったこと・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(葬祭費用の領収書または会葬礼状など) ・葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの ・葬祭執行者(喪主)の印鑑 |
届出人 | 同一の世帯員(代理人でも提出可) |
期限 | ・返却手続:死後14日以内 ・葬祭費の申請:死亡日の翌日から2年以内 |
備考 | 後期高齢者医療被保険者証を返却する必要があるので持参する |
【介護保険】
介護保険の被保険者が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失届けを市区町村に提出しなければならなく、要介護認定を受けていた方が死亡した場合には、14日以内に介護被保険者証も返還する必要があります。
また、65歳以上の人が死亡した場合、未納保険料が有る場合には相続人に請求され、反対に納めすぎの場合には相続人に還付されます。
申請先 | ・柏市役所保険福祉部高齢者支援課 ・沼南支所窓口サービス課 ・各出張所 |
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必要な物 | ・介護保険の資格喪失届 ・介護保険被保険者証 ※還付金が発生する場合には保険料過誤状況届出書が必要になります。 |
期限 | 死亡日より14日以内 |
費用 | 無料 |
備考 | ・他市区町村の高齢者施設へ入居されていたかたは、住所地特例終了届の提出(郵送可)をお願いいたします。 ・終了届は市より送付いたしますのでご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。 |
住民票の抹消届・住民票の除票の申請
住民票から抹消する手続きを行ないます。
ただし、死亡届の提出により自動的に処理されますので、特に手続きは不要です。
故人が世帯主であった場合のみ、世帯主変更届の提出が必要となりますのでご注意ください。
その住民登録が抹消された住民票を住民票の除票と呼びます。住民票の除票は、不動産登記や相続税申告に必要になるため取得する必要があります。
申請先 | ・柏市役所市民生活部市民課 ・沼南支所 ・各出張所 ・柏駅前行政サービスセンター ・柏の葉サービスコーナー |
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必要な物 | ・故人の住民基本台帳カード ・届出人の身分証明書 |
期限 | 死亡日より14日以内 |
費用 | 無料 |
世帯主の変更届
現在の世帯主から現在の世帯員の誰かに世帯主を変更する手続です。
残された世帯員が一人の場合、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人の場合には、世帯主変更の届出が必要ありません。
それ以外の場合には、世帯主である故人が亡くなった日から14日以内に世帯主変更の手続が必要になります。
申請先 | 柏市役所市民生活部市民課 |
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必要な物 | ・届出人の印鑑 ・届出人の身分証明書 |
期限 | 死亡日より14日以内 |
費用 | 無料 |
備考 | 故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です |
なるべく早く行う手続き
期限はありませんが、手続きを行わないとこの後の期限有りの手続きに支障をきたしますので、なるべく早く手続きをすることをおすすめします。
健康保険証の返却
故人が会社員で健康保険に加入していた場合は、死亡日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を会社経由で年金事務所に提出する必要があります。
基本的には会社側でおこなう手続きですので勤務先にお問合せください。
残された家族が故人の健康保険の扶養に入っていた場合は保険証が使えなくなりますのでお気を付けください。
申請先 | 故人の勤務先の会社 |
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必要な物 | ・故人の戸籍謄本 ・相続人の印鑑証明書など |
費用 | 無料 |
備考 | 詳しくは勤務先にお問合せ下さい |
遺言書の調査・検認
遺言書が見つかった場合、裁判所に検認申し立て(遺言書のその時の形状や状態を確認してもらう手続)をする必要があります。
この検認申し立てをし、相続人全員が検認期日に裁判所に集まり、検認手続が済めば遺言書に「検認済み」の表示がされ、初めて遺言書の開封をすることができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、既に公証人役場にて認証してもらっている遺言ですから、証拠能力は十分であり、検認の手続は必要ありません。
申請先 | 千葉家庭裁判所松戸支部 |
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必要な物 | ・戸籍書類 ・申立書類 |
費用 | 収入印紙800円分(一通につき) |
備考 | 専門家に依頼する場合は別途費用が必要 |
相続人の調査
遺言書が無い場合には、戸籍謄本などの書類を収集して、正確な相続関係を把握する必要があります。亡くなった方の死亡時から遡って出生までの戸籍謄本が必要となります。
遠方の市区町村役場の場合には郵送でも取り寄せができますが、被相続人が転籍を繰り返していると全ての市区町村役場に取り寄せが必要になり、漏れが出ないよう慎重に進めるか、専門家に取得代行を依頼していく必要が出てきます。
取得場所(本籍が柏市にある又はあった場合) | 柏市役所市民生活部市民課 |
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必要な物 | ・申請書 ・本人確認書類 ・代理の場合は委任状 ・郵送の場合は定額など |
取得できる人 | 本人・配偶者・直系血族・代理人 |
故人の財産調査
財産の種類 | 調査方法 |
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不動産(土地・建物) | ・登記簿謄本 ・固定資産納税通知書 ・権利書(登記識別情報通知、登記済証) |
借地権、借家権 | ・登記簿謄本 ・賃貸借契約書 ・不動産業者への問い合わせ |
貯金、現金 | ・自宅金庫 ・通帳 ・カード ・銀行の残高証明 |
生命保険金 | 保険証券、保険会社への問合せ |
株式、その他有価証券 | 証券会社から送付される通知書、証券会社への問合せ、金庫等 |
ゴルフ会員権 | 金庫等 |
宝石、骨董品 | 自宅、貸金庫、別荘等 |
自動車 | 車検証 |
【預貯金・有価証券の調査】
故人のカードや通帳、金融機関の郵便物から口座がありそうな金融機関(証券会社)を特定します。
次に各金融機関(証券会社)に電話して、相続発生の事実を伝えます。
この連絡により口座が凍結され、入出金ができなくなるので、事前に引き落とし口座の変更手続きや当面の生活資金を確保しておく必要があります。
その後、各金融機関所定の方法に従い、残高証明や取引履歴の開示請求を行いましょう。
取得場所 | 各金融機関(証券会社) |
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必要な物 | ・請求書(窓口またはHPからダウンロード) ・故人の死亡および請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本など |
取得できる人 | 相続人など |
備考 | 調査、照会のみの手続きなので、相続人1名からでも請求できます |
【不動産の調査】
本人宛に届いている固定資産税納税通知書、不動産権利証、売買契約書などから、不動産の地番や家屋番号を調べ、法務局で登記事項証明書を取得し権利関係を確認しましょう。
また、名寄帳を取得することで、同一市区町村内になる故人が所有していた不動産を確認することができるので、不動産について詳細がわからないときは、不動産を所有していたと思われる市区町村役場で名寄帳を確認しましょう。
・登記事項証明書
取得場所 | 千葉地方法務局柏支局 |
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必要な物 | 申請書(窓口または法務局HPからダウンロード) |
取得できる人 | 誰でも可 |
・名寄帳
取得場所 | 柏市役所財政部資産税課 |
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必要な物 | 申請書(窓口または役場HPからダウンロード) 故人の死亡および請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本など |
取得できる人 | 相続人など |
・不動産の名義変更
不動産を所有していた人が亡くなったときは、不動産の名義変更手続きを行います。
この手続は一般的に「相続登記」と呼ばれており、法務局に必要書類と登記申請書を提出して行います。
なお、不動産を売却することが決まっている場合でも、いったん亡くなった人の名義から相続人の名義に変更する必要があります。
申請先(千葉県内に不動産を所有している場合) | 千葉地方法務局柏支局 |
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必要な物 | ・登記申請書(法務局HPからダウンロードできます) ・故人の出生から死亡までの戸籍謄本 ・故人の住民票除票または戸籍附票 ・相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・印鑑証明書 ・遺言書など |
届出人 | 不動産を相続する人・代理人 |
遺産分割協議の開始
最終的に相続人全員の合意によって成立するため、なるべく早めに対応をしていくことがよいでしょう。
- 必要な物・・・財産目録(財産の一覧)
協議内容・・・遺産をどう分けるか
作成書類・・・遺産分割協議書
死亡日より3か月以内の手続き
相続放棄または限定承認
【相続放棄の手続き】
相続放棄をする人は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に「家庭裁判所」に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄することに他の相続人の合意や協力は必要ないため、1人で判断し行うことができます。また、借金などがない場合でも、相続に関与したくないことなどを理由に相続放棄することもできます。
相続人が未成年の場合は親が法定代理人として、手続きを行うことになります。
申請先 | 千葉家庭裁判所松戸支部 |
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必要な物 | ・相続放棄申述書(裁判所窓口またはHPからダウンロード) ・故人の死亡および相続人であることがわかる戸籍謄本 ・故人の住民票除票または戸籍附票など |
届出人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
期限 | 死亡日より3か月以内 |
【限定承認の手続】
限定承認の手続きは、相続人全員で合意し、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に「家庭裁判所」に「家事審判申立書」を提出します。
また、相続放棄が申立から1ヶ月程度で手続きが完了するのに対して、限定承認は手続きの完了まで数ヶ月から1年程度かかります。
申請先 | 千葉家庭裁判所松戸支部 |
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必要な物 | ・相続放棄申述書(裁判所窓口またはHPからダウンロード) ・故人の死亡および相続人であることがわかる戸籍謄本 ・故人の住民票除票または戸籍附票など |
届出人 | 相続人全員が共同して行う |
期限 | 死亡日より3か月以内 |
【相続の承認又は放棄の期間の伸長】
亡くなられた方と疎遠だった、などの理由で3ヶ月の期間内に財産の調査が終わらず相続するかどうかの判断ができない場合は家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
死亡日より4か月以内の手続き
故人の所得税の確定申告(準確定申告)
相続人が個人事業主で事業を行っていた場合、不動産賃貸を行っていた場合など年度の途中で死亡すると確定申告を行うことができなくなります。
そこで、相続人が変わりに確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
他の手続きと比べても時間がかかるため、早めの準備と対応が求められます。
届出先 | 柏税務署 |
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必要な物 | ・確定申告書 ・確定申告書の付表 ・給与または年金の源泉徴収票 ・生命保険及び損害保険の控除証明書 ・医療費控除用の領収書 ・委任状(還付金ありの場合) |
期限 | 死亡日より4か月以内 |
死亡日より10か月以内の手続き
相続税の申告
相続税申告は、一定額以上の遺産がある被相続人の遺産を相続した方がしなければならない手続きです。
ただし相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられています。
相続した遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税を申告する必要はありません。
申請先 | 柏税務署 |
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必要な物 | ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 その他、不動産や株式など相続の内容によって必要な書類があります。 |
期限 | 死亡日より10か月以内 |
その他各種手続き
運転免許証
故人の運転免許証は最寄りの警察署で返納手続きを行いましょう。
届出先 | 千葉県内全ての警察署 |
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必要な物 | ・返納する免許証 ・死亡診断書 ・死亡の記載のある戸籍謄本 ・届出人の本人確認書類 ・認印など |
期限 | 死後すみやかに |
備考 | 更新期限が来れば自動的に失効します。 |
パスポート
故人のパスポートは、都道府県の旅券課またはパスポートセンターで返納手続きを行いましょう。
財産の種類 | 手続きの内容 |
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届出先 | 千葉県旅券事務所またはパスポートセンター |
必要な物 | 返納するパスポート 死亡診断書 死亡の記載のある戸籍謄本など |
期限 | 死後すみやかに |
備考 | 期限切れのものは手続きする必要はありません |
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